学級委員会と同じなのだが

 このブログ記事が勝手に削除されたので、一部表現を改めて再アップする。


 鹿児島県天城町議会の議員定数や報酬などを調査する特別委員会で、採決に委員長が加わり、欠席した委員の賛否も反映されたそうだ。

 前代未聞の大失態だ。

 地方自治法第109条第9項は、議会委員会について、「前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。」と規定している。  


 これを受けて、天城町議会委員会条例 (昭和62年4月3日条例第7号)は、次のように定めている(太字・下線:久保)。 

(表決)

 第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。  


 この委員会の表決は、本会議の場合と全く同じだ。地方自治法には、次のように定められている(太字・下線:久保)。 

第百十六条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

② 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 


 従って、この特別委員会の委員長その他の委員が、天城町議会委員会条例第15条を読んだことがなかったとしても、本会議での表決と異なる運用がなされている以上、違和感を覚えて、確かめるはずなのだが、これをしていない。町議会事務局も同様だ。


 「町民と議会と語る会」で住民の指摘を受け、発覚したそうだから、これを素直に受け取れば、「法の不知はこれを許さず」だ。

 ただ、議員定数削減が議題だったから、「現状維持」に持ち込むためにかかる運用をしたのではないかという疑問を拭いきれない。この点についても、有権者に説明責任を果たす必要があろう。






源法律研修所

自治体職員研修の専門機関「源法律研修所」の公式ホームページ