2025.06.18 22:20犬の散歩禁止条例? <追記> 下記の記事のタイトル「公園で犬の散歩禁止?鎌倉市が条例見直し検討示唆 全国でも例のないルール」を見て、一瞬「鎌倉市は、公園内での犬の散歩禁止条例を制定しているのか?」と思ったが、そうではなかった。
2025.06.15 22:25実効性に乏しい条例 「飲料用自動販売機を設置する事業者に回収箱の併設を求める京都市の美化推進条例が施行されたのは1997年。市は未設置の事業者に対し、20万円以下の罰金を科すこともできるが、28年間で一度も適用された例はないという。」
2025.06.05 03:10言葉は難しい <追記> 赤ちゃんの絵が描かれ、「Baby in car」と書かれた車ステッカーが面白いというので、外国人観光客が買って帰るらしい。 「Baby in car」は、「車には赤ちゃん成分が入っています」という意味になるからだそうだ。
2025.04.24 21:30内部通報制度 下記の記事は、兵庫県の内部通報制度の問題点を他の自治体と比較しながら分かりやすく解説しており、政策法務の勉強になることから、備忘録としてリンクを貼っておく。
2025.04.04 12:55脱法行為 アメリカ合衆国憲法は、「何人も、2回を超えて大統領の職に選出されてはならない。」と定め(修正第22条第1節)、大統領を3期務めることを禁止している。 ところが、下記の記事によると、2期目を務めるトランプ大統領は、3期目も務めたいそうだ。 そこで、考え出されたのが a loophole in the constitution「憲法の抜け穴」を使う方法だ。これは、未だかつて裁判で争われたことがないものだ。 すなわち、憲法修正第22条は、大統領に2期を超えて「選出」されることを禁止しているだけで、「継承」については何も言及していない。 トランプ氏が、2028年の大統領選で別の共和党候補者(おそらく現政権のJ・D・ヴァンス副大統領)の副大統領候補になって、...
2025.03.31 23:30廃止条例の廃止 <追記> ややこしいことを言うようだが、条例を廃止するには、当該条例を廃止する条例(廃止条例)を制定しなければならない。 奈良県の三郷町(さんごうちょう)議会が、3月17日に「三郷町信貴の湯温泉観光施設の設置及び管理に関する条例 (令和3年7月20日 条例第18号)」を廃止する条例案を可決した。 この温泉観光施設は、内閣府の交付金を使って整備されており、その際に予定した民間企業への無償譲渡を可能とする時期を6年前倒しにするために、当該設置条例を廃止したそうだ。 ところが、3月21日、内閣府から前倒しを承認できないとの連絡があったため、3月31日、町議会は、当該設置条例を廃止する条例を廃止する条例案を可決した。
2025.03.30 06:41宅配用駐車場 「国土交通省は28日、宅配業者専用の駐車場を備えたマンションを増やすよう全国の自治体に要請した。50戸以上の新築物件には、条例で設置を義務化すべきだとしている。運び込まれる荷物が増加しているのが理由。実際に条例を制定するかどうかは各自治体が判断する。」
2025.03.24 23:35時短正職員 鳥取県が「時短正職員」を導入するそうだ。年度単位の会計年度任用職員とは異なり、定年まで安心して働ける正規職員だけど、無給の「働き方支援休暇」を取らせて勤務時間を会計年度任用職員と同じにするわけだ。 雇い止めを心配しなくて済む点で良いが、育児や介護の問題が解消した後も、無給の「働き方支援休暇」を取らされるわけで、問題の抜本的解決にはならない。
2025.03.15 00:18初歩的ミス 2025年3月14日の伊勢新聞「土砂条例改正案に誤り 「罰金」を「過料」と表記 三重県環境共生局」という記事によると、三重県が県議会に提出した土砂条例改正案に誤りがあった。 「罰則規定で「罰金」とすべきところを、誤って「過料」と表記した。条例改正に対する津地検の見解を誤って認識したことなどが原因」。 「改正案の提出後、津地検から「協議結果と異なるのでは」との問い合わせがあって誤りが発覚した。」 また、「改正案には「30万円以下の過料に処する」との記述があるが、過料の上限を5万円と定める地方自治法に反している。」
2025.03.09 07:01虚偽公文書を作成してまでしなければならない理由はなに? 宮崎県えびの「市によると、市は温泉施設の客に対し1日150円の入湯税を課し、一部は要件を設けて免除している。12歳以上は免除対象外だが、実際は修学旅行生らは免除していた。 市は実態に合わせようと21年4月、3月末に専決処分済みだった入湯税に関係がない市条例改正の文書を、入湯税の免除に関する条文を追加した別文書に差し替えた。村岡市長も了解していた。その後の市議会定例会で、専決処分の承認を受けていた。」
2025.02.26 22:23100万円の罰金では軽すぎる 公職選挙法の一部改正案が今国会で成立する見込みだそうだ。 「改正案は、ポスターに候補者の氏名を見やすく記載する規定を設け、営利目的の行為をした者に100万円以下の罰金を科すと規定。付則には、SNS規制や「2馬力」運動への対応を念頭に「必要な措置」を講じると明記した。」