BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 東京新聞の「「わたしたちは犯罪者ではない」 非正規滞在で困窮する外国人と支援団体が「排外主義的」主張に危機感訴え」という記事のタイトルに違和感を覚えない人はいないだろう。

 東京新聞は、「不法滞在」を「非正規滞在」と言い換えたいようだが、言葉をどのように言い換えようとも、本質は変わらない。

 

 「不法滞在者」には、在留期間を超えて日本に在留している「不法残留者」と、不法入国して日本に在留している「不法在留者」が含まれる。

 不法滞在者に対しては、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科され(出入国管理及び難民認定法第70条)、また、不法滞在者は、行政処分として退去強制の対象になる(同法第5章)。


 不法滞在は、自然犯ではなく、法定犯だと言われているが、犯罪であることに間違いはなく、「わたしたちは犯罪者ではない」なんて言い訳は通用しない。


 御涙頂戴の嘘話は、聞き飽きた。

 難民の地位に関する条約第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民に該当しない限り、出入国管理及び難民認定法に基づいて、粛々と手続を進めてほしい。

 


 官僚が天下り先の企業等の便宜を図るために、現役職員に働きかけ(口利き)をするという話は、よく聞かれるが、この構図は、地方公共団体でも見られる。

 そこで、平成26年の地方公務員法の改正により、「第六節の二 退職管理」が新設された。


 この退職管理は、定年退職など退職なさる職員さんがお勉強すべき事柄なので、地方公務員法研修では、現役の職員さんが押さえておくべき4つの点について講義するにとどめている。

 そのため、これから述べる点については、講義では触れていないが、テキストには記載してある。


 地方公務員法第38条の6第2項は、「地方公共団体は、第三十八条の二の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより職員であつた者で条例で定めるものが条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。」と規定している(太字・下線:久保)。

 なぜくどいほど「条例で」と定めているかというと、退職者には、訓令・通達・要綱などの行政規則の効力が及ばないし、住民の権利を制限したり義務を課したりするには条例で定めなければならないからだ(地方自治法第14条第2項)。


 下記の記事よると、「福井県の福井市が、退職職員による業務への不当な働きかけを防ぐために設けている再就職届け出制度で、2023、24年度の2年間の届け出は計11人にとどまることが、11日までに同市への情報公開請求で分かった。届け出が求められる再就職先は入札参加資格を持つ企業のみで、市の福祉事業を巡る情報漏えい事件で情報提供を依頼した元市職員の再就職先でもあった社会福祉法人は制度の対象外だった。」という(下線:久保)。

 福井市では、福井市職員の退職管理に関する規則 (平成28年4月1日 規則第83号の4)が制定されているが、再就職先情報の届出に関する条例が定められておらず、福井市退職者の再就職に関する取扱要綱が定められているにすぎない。


 要綱は、訓令の一種であって、職員のみが従わなければならない役所内部の規範(職務命令の性格を有する。)にすぎず、退職者にはその効力が及ばないから、退職者に再就職先情報の届出を義務付けたいのであれば、条例で定めなければならないのだ(地方公務員法第38条の6第2項)。

 記事には、「再就職届け出制度の「穴」」とあるが、そもそも福井市には、法的な拘束力がある再就職届出制度自体が存在しないのだ。


 しかも、地方公務員法第38条の2第1項は、「営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)」と定め、営利企業に限定していないのに、記事にあるように、福井市退職者の再就職に関する取扱要綱では、届出の対象企業は、公共工事の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を 有する営利企業」に限定されている

福井市職員の退職管理に関する規則

○福井市職員の退職管理に関する規則平成28年4月1日規則第83号の4(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項及び第8項を除く。)及び第60条第4号から第6号までの規定に基づき、職員の退職管理について必要な事項を定めるものとする。(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在籍していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。(子法人)第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。(退職手当通算法人)第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、公益的法人等への福井市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年福井市規則第18号)第3条に定める法人とする。(退職手当通算予定職員)第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者

www1.g-reiki.net

 このようなことは、法規担当者や原課である人事課ならば、十分承知しているはずだから、福井市は、端(はな)から退職者に再就職先の届出をさせる気がなかったと言っても過言ではない。 


 それがなぜなのかは不明だが、記事にある次の文章を読むと、なんらかの強い力が働いていたかのかもしれないし、又は口利きが常態化していてOB・OGに忖度(そんたく)したのかもしれない。

 「福井市では、元副市長が福祉部長だった22年、市が公募した介護サービス事業者の情報を、元市職員で社会福祉法人職員の男性の依頼に応じて選定前に漏らしたとして地方公務員法(守秘義務)違反の罪で今年4月、罰金刑を受けた」


 組織ぐるみではないかと疑われても仕方がない。OB・OGから働きかけを受けて窮地に陥る現役職員のためにも、早急に改善してほしいものだ。



 旧日本軍・官憲が、女性を強制連行して、いわゆる「従軍慰安婦」と呼ばれる「性奴隷」にしたという事実はない。学問的に証明されているので、ここでこれを繰り返しはしない。


 ところが、韓国政府の支援を受けたいわゆる「市民団体」が韓国内外に「慰安婦像」なるものを設置し続けている。

 日本のイメージを悪化させ、外交上、韓国の要求を日本に飲ませる手段として、韓国政府が利用している。ゆすり、たかりだ。

 他方で、この「市民団体」は、北朝鮮と通じており、日韓関係に楔(くさび)を打ち込み、日韓関係を悪化させる手段として利用している。


 さて、下記の記事によると、「英国で最も権威のある首都ロンドンの国立軍事博物館「帝国戦争博物館」で行われている「紛争下の性暴力」に関する特別展で、いわゆる慰安婦問題に関して「若い女性が日本軍に強制的に性奴隷にさせられた」と断定するなど事実に反する内容の展示が含まれていることが分かった。日本政府は関係者に対して、「強い懸念」を表明し、「適切な対応」をとるよう求めた。」

 上記の記事にもあるように、「これまで日本政府が発見した資料からは、軍や官憲が女性らを慰安婦にするため強制連行した記述は見つかっていない。 「性奴隷」という表現については、日本政府は「事実に反するので使用すべきでない」と国連などの場で繰り返し強調している。その点は「慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決」を打ち出した2015年12月の日韓合意でも韓国政府と確認したとの立場だ。」


 にもかかわらず、かかる愚行が繰り返されるのは、日本政府に原因がある

 すなわち、平成5年8月4日「慰安婦関係調査結果発表に関する 河野内閣官房長官談話」が撤回されずに今でも国際的に通用しているからだ。

 すべての元凶は、宮澤喜一総理及び河野洋平官房長官並びにこの談話を容認し続けてきた歴代内閣にあるのだ。

 いくら学問的に従軍慰安婦問題が事実無根であると証明されようとも、また、日本政府が「強い懸念」を表明しようとも、河野談話がある限り、各国政府が耳を傾けないのは当然だ。


 可及的速やかに河野談話を撤回し、旧日本軍・官憲が、女性を強制連行して、いわゆる「従軍慰安婦」として「性奴隷」にしたという事実は一切ないということを国内外に向けて公式に表明すべきだ。

 これ以外に、抜本的に解決する方法はない。




 6月24日、内閣官房は、「令和6年度国家公務員の働き方改革職員アンケート結果」を公表した。

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 興味深い内容だ。例えば、「継続して勤めたい」者は全体の5割近くを占めている(48.2%)が、「勤務を継続したいが、継続に不安がある」者は29.3%、 「数 年以内に辞めたい」者は9.5%だった。


 役所が行うアンケート調査でいつも思うのだが、肝心なところが不明で、隔靴掻痒(かっかそうよう)の感がある。


 例えば、「Ⅳ 勤務継続意向 ~勤務継続に不安がある要因(男女別)~」で、非管理職職員の30.8%に当たる「勤務を継続したいが、継続に不安がある職員」について、その要因を聞いたところ、「能力・スキルを蓄積できて いる実感がない」が39%で最も高いのだが、具体的に「能力・スキル」とは何を指すのかが不明なのだ。


 これでは対策をしようがない。何のためにアンケートを取っているのか。毎年度アンケート調査を実施しているので、回答の傾向が分かっているはずだから、もっと掘り下げる質問をしたらどうなのか。アホなのか?



 自治体職員研修は、個人的意見を述べる場ではないから、判例・通説・行政実例に従って、分かりやすく講義をすることに専念し、一切政治的なことは言わないように心がけている。

 しかし、このブログは、職員研修ではないから、思想・良心の自由・学問の自由・表現の自由に基づいて、個人的な意見を述べている。

 なお、私は、如何なる政党・政治団体・宗教団体とも一切無関係だ。


 このブログで共産主義や社会主義の危険性について述べると、罵詈雑言(ばりぞうごん)を浴びせられるが、下記の動画を見たら分かる。

 ほらね♪ 決して諦めていないのだ。ソ連はまがいものだそうだ。かつて絶賛していたことを記憶から消し去っているようだ。

 自分たちこそがマルクスの忠実なる僕(しもべ)であって、必ずや社会主義を実現し、究極的には人類史の最終段階である共産主義に至り、国家を消滅させるのだと御託宣を述べている。


 ミーゼスやハイエクを読めば分かるのだが、社会主義や共産主義は、理論的に間違っており、いずれも自由を抑圧する全体主義・集産主義になるのだ。

 これを承知の上であれば、社会主義・共産主義を目指すということは、自分がこの国ないし世界の支配者になって人々を支配したいということを意味する。狂信的なカルト宗教だ。


 棺桶に片足(両足だな。苦笑)を突っ込んでいるので、日本の将来を担う子供達のために、何度でも警鐘を鳴らそう。


 共産主義において、「労働者は祖国をもたない。」(大内兵衛・向坂逸郎訳『共産党宣言』岩波文庫65頁、金塚貞文訳『共産主義者宣言』太田出版56頁)ので、愛国心なんてさらさらなく、むしろ国家は消滅すべきもの、破壊すべきものだから、平気で国を裏切るし、国益を害することも厭(いと)わないし、国を売ることに躊躇(ためら)いはない。

 共産主義の実現と国家の破壊という目的のためには手段を選ばないのだ。


 「共産主義者は、これまでのいっさいの社会秩序を強力的に転覆することによってのみ自己の目的が達成されることを公然と宣言する。支配階級よ、共産主義革命のまえにおののくがいい。プロレタリアは、革命においてくさりのほか失うべきものをもたない。かれらが獲得するものは世界である。  万国のプロレタリア団結せよ!」(前掲・岩波文庫87頁。太字:久保)  

 「共産主義者は、かれらの目的が、これまでのいっさいの社会秩序を暴力的に転覆することによってしか達成され得ないことを公然と宣言する。支配階級よ、共産主義革命の前に慄(おのの)くがいい。プロレタリアには、革命において鉄鎖のほかに失うものは何もない。かれらには獲得すべき全世界がある。  全世界のプロレタリア、団結せよ!」(前掲・太田出版97頁。太字:久保)


 このように法秩序、道徳、慣習、伝統、文化、宗教、礼儀作法・マナーなど一切の社会秩序を暴力的に転覆することを公然と宣言している以上、破壊対象たる法も道徳も守らないし、このことにいささかも痛痒(つうよう)を感じない。  


 「家族の廃止」(前掲・岩波文庫63頁、前掲・太田出版52頁)や「婦人の共有」(前掲・岩波文庫65頁)・「女性の共有制」(前掲・太田出版55頁)を公然と宣言し、夫婦別氏・同性婚を推進して、家族制度・夫婦制度という社会秩序を破壊しようとする。  

 

 LGBTQ+を推進し、学校教育で過激な性教育を行なって、健全な性倫理や善良なる風俗を破壊する。  


 皇室を「天皇制」と呼んで、ことあるごとに批判し、ギロチンにかけられたルイ16世や銃殺されたロマノフ家のように、皇族すべてを死刑にすることを熱望し、それが現時点で叶わぬのであれば、女系天皇を容認させて万世一系の皇統を断絶しようとする。  


 慣習や伝統文化を尊重しようとはせず、むしろ多文化共生という名の「多文化強制」により、慣習や伝統文化を破壊しようとする。  


 移民を入れて社会秩序を破壊し、日本を多民族国家化して混乱の坩堝(るつぼ)に陥れようとする。


 目的のためには手段を選ばないので、ロシア革命のように人殺しも厭(いと)わないし、日本赤軍のようにテロも平気で行う。  


 マルキスト以外はすべて敵であり、敵の命を奪うことに躊躇(ちゅうちょ)しないから、日ソ不可侵条約を一方的に破棄したり、戦時国際法を無視して日本兵をシベリアに抑留したり、北方領土を侵略したりするなど、国際法を守る気などさらさらない。  


 道徳・倫理は破壊すべき社会秩序であって、そもそも道徳心・倫理観が欠如しているので、息を吐くように平気で嘘をつき、己の矛盾した言動、例えば、他者に対する批判が自分に返ってくるブーメラン発言をしたり、ダブルスタンダードの二枚舌発言をしたりしても、恥を恥とは思わない。


 共産党も、社民党も、立憲民主党も、れいわ新選組も、日本維新の会も、参政党も、保守党も、自民党左派も、私に言わせれば、同じ穴の狢(むじな)。優先順位や方法論などに違いがあるため、派閥が異なるだけの似た者同士。保守主義を名乗っている党やこれに類似する党もあるが、似非(えせ)保守主義で、その本質は国家社会主義。

 有権者がこれに気づいてくれたらいいのだが。


 少数意見を国政に反映させるという名目で、零細左翼政党を存続させるための比例代表制なんて、さっさと廃止して、人物本位で選べるようにしてほしいものだ。




 下記の記事によると、「公務員の立場を利用して親族の個人番号(マイナンバー)を不正に入手したとして、埼玉県警は10日、同県所沢市職員の男(31)(東京都八王子市)をマイナンバー法違反(職権乱用収集)容疑で逮捕した。マイナンバーを使って扶養に入っていない親族を確認し、自身や妻の扶養家族として市に申請していたという。延べ40人以上を申請していたといい、県警は所得税の控除などを受ける目的だったとみている。同法の職権乱用収集を適用した事件の摘発は全国で初めて。」

 う〜ん、一見すると、手口が巧妙だが、直ぐにバレる愚かな犯行だ。

 扶養家族が40人以上もいるなんて、異常だから、税務署、住所のある八王子市、扶養手当を支給する勤め先の所沢市も気付くだろうし、また、勝手に扶養家族にされた親族がマイナポータルを見たら不審に思うだろうからだ。


 拘禁刑ということになれば、欠格条項に該当し、失職するし、退職手当も支給されないことになる。


 お金に困った上での犯行なので、おそらく借金まみれだったのだろう。破産は、欠格条項に該当しないので、破産しても市役所職員を続けることができるし、退職手当も貰えるから、自己破産して、一からやり直した方が良かったのに、軽率に犯罪に手を染めて一生を棒に振ってしまった。。。

 上司や先輩に相談しにくかったら、無料の法律相談があるから、弁護士さんに全てを正直に打ち明けて相談したら、きっと自己破産を勧めたはずだ。


cf.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

第五十二条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。


 下記の記事によると、「旧統一教会が今月20日、富山市の富岩運河環水公園で礼拝イベントを予定していることについて、新田知事は「地方自治法と憲法に基づき、公園の使用許可を出した」そうだ。


 富山県知事が指摘しているように、地方自治法第244条第2項は、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とし、さらに、同条第3項において、「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」と規定している。 


 この点、最高裁は、「集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない。」と判示している(最判平7.3.7民事判例集49巻3号687頁、判例時報1525号34頁、判例地方自治140号41頁。太字:久保)。


 旧統一教会に対して解散命令がなされた結果、宗教法人としては活動できないが、宗教団体としては活動を継続することができる。憲法上、信教の自由が保障されているからだ。

 国民感情としては、納得できるものではないが、現行法制上はやむを得ない。


 そして、旧統一教会が公園の使用許可申請をしたからといって、利用の希望が競合する場合、又は、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に該当しない以上、富山県知事としては許可せざるを得ない。


 ネットでは富山県知事の対応に批判的な声があるようだが、富山県知事を批判するのは、お門違いだ。


 下記の記事によると、「トランプ米政権は8日、中国への農地売却などを禁じる「農業安全保障行動計画」を発表した。米国の農業における敵対勢力の影響力拡大を阻止し、米軍基地周辺の農地が中国などに渡ることを防ぐ。連邦議会や州議会と連携し法整備を進める。」

 「トランプ政権は、すでに中国側が所有者となっている農地などについても「回収」することを可能にする措置を講じる方針だ。」

 米国にできて日本にできないはずはない。日本もすぐに法整備をすべきだ。


 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)では、総務大臣の免許なしに無線局を開設した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられる(同法第4条・第110条第1号)。


 産経新聞の記者が4月15日に村上誠一郎総務大臣の記者会見で質問して、初めて公になった偽無線局の問題について、犯人が逮捕されたという続報はない。

 5月2日、総務省は、「昨今、都内周辺をはじめとする一部の都市において、不法無線局の疑いのある無線機器からの携帯電話サービスへの混信事案が発生しており、携帯電話が圏外となったり、フィッシング詐欺等の不審なSMSを受信したりするなどの事象が発生しています。  実在するサイトを装って利用者を誘導するフィッシングは、近年、その手口がますます巧妙化していますので、怪しいSMSやメールのリンクをクリックしたり、IDやパスワード、個人情報などを入力したりしないよう、くれぐれもご注意ください。」とHPで注意喚起している。

総務省|不法無線局の疑いのある無線機器※からの携帯電話サービスへの混信 ~フィッシング詐欺等のSMSにご注意ください~

※いわゆる「偽基地局」   昨今、都内周辺をはじめとする一部の都市において、不法無線局の疑いのある無線機器からの携帯電話サービスへの混信事案が発生しており、携帯電話が圏外となったり、フィッシング詐欺等の不審なSMSを受信したりするなどの事象が発生しています。  実在するサイトを装って利用者を誘導するフィッシングは、近年、その手口がますます巧妙化していますので、怪しいSMSやメールのリンクをクリックしたり、IDやパスワード、個人情報などを入力したりしないよう、くれぐれもご注意ください。  総務省では、関係機関と連携して不法無線局対策に取り組んでまいります。 <参考:国民のためのサイバーセキュリティサイト> ○フィッシング詐欺とは https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/risk/04/ ○フィッシング詐欺ってどんなもの?フィッシング詐欺に気が付いた時の相談先 https://www.soumu.go.jp/main_content/000948292.pdf <事業者からのお知らせ> ・NTTドコモ https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/250515_00.html ・KDDI https://www.kddi.com/important-news/20250515/ ・ソフトバンク https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/news/support/20250515a/ ・楽天モバイル https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/other/3368/

総務省

 偽無線局が犯罪に使われていること自体由々しき事態なのだが、主流になりつつある5Gなどにも偽無線局が使われるようになると、有事の際に国民生活に大打撃を与えるおそれもある。国家安全保障にも関わるのだ。

 早期に事件を解決してほしいものだ。


 この問題とは別に、警察がStingRayスティングレイと呼ばれる偽無線局を使って犯罪組織の通話傍受を裁判所の令状なしに行なっているのではないか、という疑惑があるらしい。

 外国の諜報機関が同様のことをしていても不思議ではない。固定電話の電話回線に盗聴器を設置するのは、少しハードルが高いから、固定電話・ファックスが安心かも知れない。

 上記の記事によると、「偽基地局の被害に遭わない最も確実な対策は、2G/3G専用のスマホは使わないことだ。今起こっている偽基地局の問題は、「相互認証機能」があれば防ぐことができるので、3Gへのダウングレードが行えない4G/5G専用のスマホに買い換えることだ」そうだ。


 ちなみに私は、スマートフォンやパソコンとクレジットカードやマイナンバーなどを連携していない。悪用されないための自衛手段だ。

 登録していない人からの電話には出ないし、怪しいメールやショートメッセージは、開かないし、開いてしまってもリンクをタップせずに、まずネットで調べて即削除している。念のため、直ぐにパソコンをスキャンしている。スマートフォンには、Microsoft Defenderというセキュリティ・アプリ(無料)を入れている。

 素人ジジイにできるのはこの程度だが、詳しい人がいたらご教授願いたい。


 なお、銀行員さんに聞いた話だが、最近ではメール内容を素早く読み取って、メールのやり取りをした相手方本人になりすまして、返信の形でウィルスを送りつけてくるケースもあるらしい。そのため、銀行は、かなり神経質になってセキュリティ強化に苦心しているそうだ。

 まあ、私のスマートフォンやパソコンの中身を見られても、困ることはないとはいえ、スマートフォンやパソコンが使えなくなると仕事にも支障が生じるし、他人様にご迷惑をおかけするわけにはいかないので、ますます用心しなければと思っている。


 まあ、ホットラインですら、セキュリティがガバガバみたいだから、素人には手に負えないのかも。

 以前もこのブログで取り上げた問題だが、下記の記事によると、消防団員が報酬を受け取れずに、幹部に上納させられる悪習がまだ続いているらしい。

 消防団は、職務の性質上、上下関係が厳しい。しかも、消防団の幹部は、地元の先輩でもある。古い因習が残る村落共同体で先輩に逆らうことはできない。広大な区域を消防署だけではカバーできず、消防団に依存している消防署も、消防団に強く出られない。首長も、選挙など様々な利害関係が絡んでいて、消防団に強く出られず、見て見ぬ振りをする。

 そのため、ボス猿が君臨しているのだろう。


 これでは恥ずかしくて法治国家とは言えない。



 下記の記事によると(Google翻訳)、韓国軍の現役兵長が、米韓合同訓練に関連する軍事機密を中国の諜報機関に渡した容疑で逮捕・起訴された。この兵長が中国出身であることが判明した。

 すなわち、兵長は、韓国人の父と中国人の母の間に2003年、中国で生まれた。兵長は、2008年に約5か月間ほど韓国で生活した以外は、ほとんどを中国・北京で成長した。 彼は、母方の祖父母と共に生活していたが、外祖父は、2005年に退役した中国ロケット軍の将校だった。

 2023年12月に陸軍に入隊した彼は、前線部隊で補給兵として勤務しており、中国のSNSに軍服姿の自分の写真を投稿したことをきっかけに、中国人民解放軍連合参謀部軍事情報局天津工作処所属の工作チームと繋がった。


 スパイ防止法がある韓国ですらこのような事件が起きているのだから、スパイ防止法がない我が国では未発覚なだけで、同様の事件が多数起きていてもなんら不思議ではない。


 というのは、自衛隊員の国際結婚が増えているからだ。

 すなわち、下記の2013年の記事によると、「自衛隊では、毎年行う身上調査で、配偶者の国籍を問うているが、最新の調査では、陸上自衛隊14万人中約500人、海上自衛隊4万2000人中約200人、航空自衛隊4万3000人中約100人の計800人が外国人の配偶者を持つという結果がでているという。  

 また、その7割にあたる約600人が中国人で、ほかフィリピンや韓国出身者などが上位を占めるという。」

 しかも、刑罰が軽すぎるのだ。自衛隊員には守秘義務があり(自衛隊法第59条第1項)、これに違反すると、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられるにすぎない(同法第118条第1項第1号)。

 国家公務員や地方公務員の守秘義務違反と同じ扱いになっている(国家公務員法第100条・第109条第12号、地方公務員法第34条・第60条第2号)。


 これでは国を守れない。


 もっとも、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)では、例えば「わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者」は、十年以下の懲役に処せられる(同法第3条第1項第2号)。

 また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)では、特定秘密を漏らした場合には、「十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金」(同法第23条第1項)又は「五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金」(同法同条第2項)に処せられる。


 これに対して、米国では、外国を利する等の意図を有す る者による外国政府への国防 情報の漏えい については、死刑、無期・有期刑、行政機関の職員等による安全 保障に関する秘密情報の外国 政府への漏えいについては、10年以下の自由刑、罰金だ。

 つまり、日本は、刑罰が軽すぎるのだ。換言すれば、国益を軽視しているのだ。

<追記>

 下記の記事によると、「ウクライナの治安機関「ウクライナ保安局(SBU)」は9日、同国の最新鋭対艦巡航ミサイル「ネプチューン」の製造に関わる機密資料を不正取得し、中国の特務機関に渡そうとしたとするスパイ容疑で、ウクライナの大学に通っていた中国人の男(24)と父親を拘束したと発表した。」



cf.自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

(秘密を守る義務) 

第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 

2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。 その職を離れた後も、同様とする。 

3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。 

4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

<以下、省略>

 下記の記事によると、「学校や自治体の予算の使い道を子どもたちが決める取り組みが広がっている。裁量を与えることで、学校や社会の運営に参画する意識を育むのが狙いだ。選挙権年齢が引き下げられ、子どもの時期から主権者意識を育てる必要性が高まっていることが背景にある。」

 日本労働組合総連合会(連合)は、「学校現場で 主権者意識を高めるために」主権者教育を推奨している。総務省の「常時啓発事業のあり方等研究会」もこれを後押ししている。



 手法自体は、後述する住民自治教育にも使えるけれども、目的がダメだ。この主権者意識を育てることは、政治を決定する権利が人民にあるという人民主権論を前提とした左翼教育だからだ。

 手を替え品を替え、左翼思想を洗脳しようとする変質者の如き執念深さには驚かされる。


 people「人民」は、nation「国民」と似て非なるものだ。「国民」から支配者層を除いた被支配者層を「人民」と呼ぶ。  

 フランス革命は、人民主権の名の下に、ルイ十六世などの支配者層をギロチンにかけて大量虐殺した。同様に、ロシア革命も、王侯貴族や資本家を大量虐殺した。

 「人民」は、テロリズム(英語terrorism)・テロル(ドイツ語terror)の主体であって、人民主権は、テロリストによる恐怖政治を正当化する根拠なのだ(これに言及しない憲法学者は、信用に値しない。)。

 そのため、テロリストは、好んで「◯◯人民解放戦線」というような「人民」を冠した組織名や国名を名乗るのだ。


 確かに、日本国憲法は、国民主権を採っているが、ここにいう「国民」は、過去・現在・未来の日本国民を包摂する抽象的存在を意味する。日本国憲法は、日本国が未来永劫存続することを前提としているからだ。つまり、個々具体的な日本国民が主権者ではないのだ。

 そして、前文に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」と明記されているように、この抽象的な「国民」が国民の代表者(広義の政府)との間に信託契約を締結して、国政を委ねるという代表民主政(広義)を採っているのであって、人民が政治を決定する権利を有するわけではないのだ。

 この信託による代表民主政は、英米法に由来する。フランス由来の人民主権論が入り込む余地など一切ない。ハミルトン/ジェイ/マディソン『ザ・フェデラリスト』(福村出版。岩波文庫版はダメ。)を読めば、一目瞭然なのだが、民意が直接国政に反映することにより衆愚政治に陥ることを回避するための人類の叡智なのだ。


 主権者教育は、批判能力・理解力に乏しい児童・生徒に対して、一人一人の国民にあたかも政治を決定する権利があるかのような誤解を与えて、「政治に不平不満があれば、声を上げろ!、立ち上がって行動せよ!主権者はキミだ!」と煽(あお)って、人民蜂起による革命の下地づくり・予行演習を意図するものであって、児童・生徒を革命の先兵(テロリスト)として養成することが真の狙いだ。

 

 公立学校は、人民主権論に立脚した主権者意識を育てる狂った洗脳教育(テロリストの養成)ではなく、住民自治教育をすべきなのだ。

 ジェームズ・ブライス(1838年~1922年)は、「地方自治は民主政治の最良の学校、その成功の最良の保証人なり」と述べているように、住民自治は、住民に最も身近な地方自治への参加を通じて住民が民主政の在り方を学ぶ絶好の機会であり、代表民主政を補完するものなのだ。

 公立学校では住民自治教育を通じて、地元市区町村の行政に対する関心を高め、郷土に誇りを抱かせることが有用だ。

 そうすれば、国政選挙に比べて低い地方選挙の投票率も高くなろう。


 ところが、惜しむらくは「住民自治教育」という言葉すらなく(私の造語)、どこの自治体も実施していない。愚かにも主権者教育の真の狙いを知ってか知らずかこれを実施している。