BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 UN Women「国連女性機関」 日本事務所は、Xに「ジェンダー平等は、気候変動対策の中心でなければなりません」と投稿した。

 ジェンダー平等を推進すれば、気候変動対策になる???  

 

 そんな訳なかろう。苦笑  


 善意に解釈すれば、おそらく気候変動対策においてもジェンダー平等を推進せねばならないと言いたいのだろう。


 環境保護運動もジェンダー論も同じ穴の狢(むじな)。


 我が国の国連分担金・拠出金は、世界第3位。公金の使い方を見直すべきだろう。

 高市内閣は、政府効率化局を設置して、いわゆる「公金チューチュー」をしているプロ市民団体等に対する補助金を見直すらしいが、国連分担金・拠出金についても見直してほしいものだ。

 以前、法令の中のくじ引きについて述べた。

 公職選挙法第95条第2項にも「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」と規定されている。


 下記の記事によると、「茨城県神栖市長選で、得票が同じとなり、くじ引きで当選が決まった」そうだ。

 市長選でくじ引きが行われたケースは、珍しいので、備忘録として、記事のリンクを貼っておく。

 議員選挙では、くじで当選人が定まったケースが稀にある。

 下記の記事によると、

***

 中国の薛剣(せつけん)駐大阪総領事は8日、朝日新聞デジタル速報席がX(旧ツイッター)に投稿した記事「高市首相、台湾有事『存立危機事態になりうる』 認定なら武力行使も」を引用し、自身のXアカウントに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と書き込んだ。

***

 米国と中国は対立しているが、このような脅迫を行う中国の駐米大使・領事はいない。


 ところが、中国の駐日大使・総領事は、言いたい放題だ。

 日本国・日本人に何を言っても構わないと思っているのだろうか。それともこのような言い方が効果的だと思っているのだろうか。強気な態度・言動が本国での自分の評価を高めると考えているのだろうか。

 これまで中国の駐日大使や総領事は、何を言おうが、Persona non grataペルソナ・ノン・グラータ「好ましくない人物」として国外退去処分(外交関係に関するウィーン条約第9条、領事関係に関するウィーン条約第23条)されなかったので、つけ上がっているのかも知れない。

 又は、高市総理の本気度・出方を探っているのかも知れない。


 なんにせよ日中友好を叫ぶ連中に騙されている人々も、これで目が醒めてくれたらよいのだが。


<追記>

 日本政府は、強く抗議したそうだ。歴代内閣に比べれば、抗議しただけマシになったが、国外退去処分にするのが妥当だ。

 中国外務省は、薛剣(せつけん)駐大阪総領事の発言を擁護したそうだ。一総領事の暴走ではなく、中国の公式見解ということになる。

 以前、このブログで、明治6年に、「復讐ヲ嚴禁ス(明治六年二月七日太政官布告第三十七號)」という復讐禁止令が発布されたことによって、日本史上初めて国家が刑罰権を独占し、司法権を確立して近代国家になったことを述べた。

 ここに国家による刑罰権の独占というのは、国家だけが犯罪者に対して刑罰を科す権限を有するという建前だ。  

 私人が自分の判断で罰を加えること(私刑・リンチ)は、社会秩序を乱す。また、刑罰は、人の生命・身体・自由を奪う最も強力な行為であって、恣意的に行われてはならない。  

 そこで、私刑を禁止し、人権保障と法の支配を確立するため、法の適正な手続に基づいて国家のみが刑罰を科すことにしたわけだ。


 この国家による刑罰権の独占は、三権分立制によって、三段階に分けて考えることができる。

①立法段階においては、国会が、如何なる行為を犯罪とし、如何なる刑罰を科すかを法律で定める(罪刑法定主義、憲法第31条)。 

②司法段階においては、具体的な刑事事件について、事実認定を行い、法を解釈適用して、有罪判決という形で裁判所が刑罰を科す。

③行政段階においては、行政機関が判決に基づいて刑罰を執行する。


 憲法学者の中には、憲法第94条が「法律の範囲内」で認めた条例制定権は、その実効性を確保するための罰則設定権を当然に含み、憲法第31条の例外をなすものであるから、罰則設定のため法律による条例への特別の委任規定を必要とせず、地方自治法第14条第3項は、罰則の範囲を「法律」によって示したものだと解する見解もある(憲法直接授権説)。


 しかし、地方公共団体は、国とは別法人ではあるが、独立国家ではないし、また、国家による刑罰権の独占は、近代法の大原則であるから、本来、罰則の設定は、国家の事務であって、地方自治権の範囲に属しないと考えられる。従って、憲法第94条の条例制定権には、当然に罰則設定権を含むものではない。  

 そうであるとすれば、条例中に刑罰規定を設けるには、地方自治法第14条第3項のような法律の委任規定(授権規定)が必要ということになる。  

 条例は、政令等の法規命令とは異なり、住民代表機関たる議会の議決によって成立する民主的立法であるから、実質的に法律に準ずるものと言える。  

 従って、条例への罰則の委任は、法規命令への罰則の委任が個別的・具体的委任を必要とするのと異なり、一般的・包括的委任であれば足りると解する(判例同旨)。

 そして、地方自治法第14条第3項は、一見すると白紙委任のように見えるが、条例の制定範囲は、同法第2条第2項の事務に限られ、罰則の範囲も限られているので、一般的・包括的委任の要件を充していると考えられる。従って、地方自治法第14条第3項は、合憲である。


 なお、ドイツやフランスでは、条例違反に対する制裁制度が微妙に異なるのだが、誤解を恐れずに言えば、文字通りに国家による刑罰権の独占が行われ、自治体は、原則として前科がつかない行政罰を科すことができるだけなのに対して、日本では、条例違反者に対して前科がつく刑罰を科す旨の規定を設けることができる点で、異なる。  

 地方自治法第14条第3項がGHQの意向により設けられたらしいので、おそらく連邦制を採るアメリカ法の影響を受けているからではないかと思われる。


 地方自治法第14条第3項には、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と定められている。


 条例違反者に対して刑罰を科すことができる旨の規定が設けられたのは、昭和22年(1947年)の地方自治法制定からだ。  

 なぜこの規定が設けられたのかについては、当時の国会議事録を検索しても、まったくヒットせず、不明だ。後掲の記事によると、GHQの意向が働いたと言われているらしいが、確証はない。 


 問題なのは、地方自治法第14条第3項の刑罰の上限が低すぎるのではないかだ。  

 すなわち、昭和22年の地方自治法第14条第3項では、「二年以下の懲役又は禁錮、十万円以下の罰金・・・」だったが、罰金については、現在100万円に引き上げられたけれども、拘禁刑については二年以下のままだ。  

 悪質な条例違反のケースが後を絶たず、条例の実効性を確保するためには、刑罰の上限も引き上げて、それぞれの地域事情に合わせて設定できるようにすることが地方分権の観点から望ましいのではないかが問題になる。


 これは、解釈論ではなく、立法論・政策論だ。見落としがあるやも知れぬが、この点を論じた論文はないようだ。  

 唯一この点について書かれたものとしては、下記の記事があった。

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www.jiam.jp

 この記事で、松永氏は、昭和23年7月当時のはがきの料金は2円で 、現在は63円だとして、はがき料金を基準に、「罰金の上限は少なくとも10万円の30倍、300万円程度に引き上げてもよいのではないか」と述べておられるが、これでも安すぎると思う。


 というのは、昭和21年(1946年)の巡査の初任給は420円、小学校教員の初任給は300〜500円、公務員の初任給は540円、国会議員の報酬は1,500円だった。

 それ故、昭和22年制定の地方自治法第14条第3項の「十万円以下の罰金」は、上限が非常に高く設定され、かなり厳しい刑罰だったと言える。


 しかしながら、現行法上、罰金刑が100万円に引き上げられたとは言っても、悪徳業者にとっては100万円なんて痛くも痒くもない金額であって、実効性に疑問符がつく。 

 松永氏のご意見に従って300万円程度に引き上げたとしても、同様だろう。 


 令和4年(2022年)の公務員の初任給は182,200円だから、昭和21年当時の540円の337倍だ。単純計算で、昭和22年の10万円の罰金を337倍した3,370万円が罰金の上限に相応しいことになる。


 このように罰金の上限については、物価や給与額にスライドさせるのが理に適っていると思われるが、拘禁刑の上限については、そう簡単な話ではない。  

 というのは、拘禁刑のみならず罰金刑もそうだが、刑罰の上限引き上げは、国家による刑罰権の独占に関わる問題だからだ。

 この問題については、また別の機会に述べるとしよう。






 これまでも、報道に基づいて、パソコン、スマートフォン、パソコン・ソフト、スマホ・アプリ、テレビ、ソーラーパネル、携帯電話の中継基地装置、掃除ロボットなど、中国製の電化製品・電子機器には、盗聴器が仕掛けられていたり、盗撮カメラなど遠隔操作が可能になっていたり、個人情報が盗まれたりするので、注意喚起してきた。


 下記の記事によると、今度は、中国製の電気バスが中国から遠隔操作が可能になっていたそうだ。

 中国製の電気バスと言えば、大阪・関西万博で、中国製の電気バスのトラブルが続発していたことが記憶に新しい。

 穿った見方かも知れないが、遠隔操作の予行演習していたのかも知れない。

 平和ボケと中国利権に群がる胡散臭い連中には、うんざりするし、このようなニュースを一面で大々的に報道しない日本のメディアにも、うんざりする。



 新規採用職員など若手職員向けの法律研修では、戒めのために、「法の不知はこれを許さず」という注意書をテキストに盛り込んでいる。

 休み時間にある受講者から、なぜ「法の不知はこれを許さず」なのかと訊かれたので、ここにも書いておこう。


 ローマ法の法諺(法に関する格言)に、Ignorantia legis neminem excusat.イグノーランティア・レーギス・ネーミネム・エクスクーサト、がある。

 直訳すれば、「法の不知は誰も許さない」なのだが、我が国では「法の不知はこれを許さず」という訳が流布している。

 「そんな法があるなんて知らなかった!」という言い訳は通用しない、という意味だ。

 刑法第38条第3項本文に、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と明文化されている。


 余談だが、似た言葉は、旧約聖書(聖書協会共同訳)の『レビ記』にもある。

「05章 17節  もし人が違反した場合、すなわち、主が行ってはならないと命じた戒めの一つについて違反した場合、そうと知らなくても、その人は罪責ある者となり、罰を受ける。」

 モーゼの十戒(出エジプト記20章)は、知・不知を区別していないので、知・不知を問わず、十戒に違反してはならないからだ。


 話を戻すと、なぜ「法の不知はこれを許さず」なのか?


 ローマ法の専門家ではないので、間違っているかも知れないが、およそ4つ理由が考えられる。


1 法を知らなければ守りようがないから、法が公布されることになっている。法の公布によって、すべての国民が知ったと擬制される。もし公布後に、知らなかったという言い訳が許されるとすれば、公布制度の趣旨が没却されるから、公布後は、知らなかったという言い訳は許されない。公布説とでも呼ぼう。


2 法を知らなかったという言い訳が通用し免責されるならば、たまたま法を知っている者とたまたまこれを知らない者との間に不公平が生ずる。全ての人を法の下に平等に置くためには、法の不知を許してはならない。公平説(平等説)とでも呼ぼう。


3 法を知らなかったという言い訳が通用し免責されるならば、誰もがこの言い訳をして罪を免れることが可能になって、社会秩序を維持できない。社会秩序維持説とでも呼ぶとする。


4 法を知るべきなのに知らなかった点で落ち度があり、非難されるべきだから、法の不知を許してはならない。責任説とでも呼ぼう。


 この問題は、刑法総論では違法性の錯誤の問題として議論されている。

 違法性の錯誤とは、行為者が、錯誤(平たく言えば、勘違いのこと)によってその行為が法律上許されないことを知らないこと、すなわち、違法性の意識を欠くことをいう。

 ①行為が法律上許されないことを全く知らない場合と、②行為が法律上許されていると誤信した場合とを含む。


 この違法性の錯誤は、前述したように、刑法第38条第3項本文には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と定められていることから、故意が認められるためには、違法性の意識が必要かどうかという問題に帰着する。


 行政実務は、判例に従って行われるので、実務担当者は、裁判所の考え方に従えばよい。

 裁判所は、故意が認められるためには、違法性の意識を必要としないという立場をほぼ一貫して採っており、刑法第38条第3項本文は、当然の事理を定めたものということになる。従って、違法性の錯誤の場合であっても、故意が認められることになる。

 前述の公布説、公平説(平等説)、社会秩序維持説、責任説とそれぞれ整合する文理解釈だ。


 ただ、道義的責任を追及するという道義的責任論に立脚する限り、故意が認められるためには、違法性の意識が必要だから、違法性の錯誤の場合には、故意が認められないと解するのが論理的に一貫する。

 この立場に従えば、刑法第38条第3項本文は、いわゆる当てはめの錯誤、すなわち、行為者が自己の行為に適用される具体的な処罰規定を知らないからといって故意が認められないわけではない、と縮小解釈することになる。

 学生時代は、若気の至りで、論理的一貫性の美学に惹かれて、この立場を採っていた(苦笑)。


 違法性の錯誤に関する学説は、他にも多岐にわたるので、興味のある人は、刑法総論の教科書を読まれるとよいだろう。









 

 ある役所で聞いた話では、最近ではロースクール出のクレーマーが出没し、「法的根拠は何か?」とネチネチと訊くらしい。

 もっとタチが悪いのは、元公務員のクレーマーだそうで、窓口対応をした若手職員が泣かされるケースもあるという。。。


 下記の記事に登場する若手職員は、「その制度は、地方自治法第〇〇条の規定に基づき、平成〇〇年の通達により、さらに…」と、膨大な関連法令や過去の判例、専門用語を組み合わせて説明して、撃退したらしい。ホンマかいな?

 この話が事実かどうかは知らぬが、仮に事実であれば、将来有望な若手職員さんだ。


 ご自身の担当業務に関する法的根拠を知っていれば、自信を持って毅然たる態度で職務に臨むことができる。専門用語を分かりやすく説明できるレベルにもっていくと尚良い。

 さらに、法務に明るくなると、他の役所ではどのように処理しているのかと興味を抱くようになり、業務改善や例規の改正を提案するなど、仕事が面白くなる。

 4月1日に採用された職員さんは、10月1日で正式採用され、身分保障されるようになったのだから、気持ちを新たに自己研鑽していただけたらと願っている。

 

<追記>

 手に負えないクレーマーには、弁護士職員が有効だそうだ。そりゃそうだろうなぁ〜

 群馬県の児童相談所の会計年度職員が、採用前の不同意わいせつ事件で有罪判決が確定して失職後、被害者のプライバシー保護を理由に、速やかに公表されなかったことを受けて、群馬県は、採用前の行為も含め執行猶予を含む拘禁刑以上が確定して地方公務員法上の失職となった場合、その時点で原則公表の対象とすることを決めた。

 懲戒処分の公表基準を定めていた場合であっても、職員が採用される前の行為につき有罪判決が確定して、欠格条項に該当すると、自動的に失職する。公務員の身分がなくなった以上、懲戒処分にすることができないため、これを公表することが法的にできないわけではないが、しづらかったわけだ。


 この点について、すでに指針を定めている自治体がある。他の自治体も、同様に指針・基準を改正すべきだろう。


cf.1海津市職員に対する懲戒処分の指針( 平成23年3月25日 訓令甲第14号)

第4 懲戒処分等の公表 職員の懲戒処分等を行った場合には、次により公表する。 

1 公表対象 

 (1) 地方公務員法の規程に基づく懲戒処分 

 (2) 地方公務員法の規定に基づく刑事事件に関し起訴された場合の休職処分 

 (3) 特に社会的に関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置 

2 公表内容 

 (1) 公表する懲戒処分の内容は、次のとおりとする。 

  ア 処分の対象となった事案の概要 

  イ 被処分職員の所属部局名 

  ウ 被処分職員の職名 

  エ 被処分職員の年齢及び性別 

  オ 処分内容 

  カ 処分年月日 

 (2) 懲戒免職処分、故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな免職又は停職処分、及び起訴等により被処分職員の氏名がすでに公表されているときは、2の(1)に規定する内容に併せて氏名も公表する。

  (3) 被処分職員の上司等で、管理監督責任等により処分された職員があるときは、任命権者の判断により、2の(1)及び(2)に規定する内容と併せて関係職員の職名及び処分内容を公表するものとする。

 3 公表の例外 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合、警察から捜査上の依頼がある場合等、2の公表内容によることが適当でないと認められる場合は、2の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。 

4 公表の時期及び方法 

 (1) 1に規定する懲戒処分を行ったときは、処分後、速やかに公表するものとする。ただし、処分前であっても、市として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合については、処分時に準じた内容を公表する

  (2) 公表は、処分後速やかに記者へ資料提供及び海津市ホームページへの掲載等の方法により行うこととする。ただし、事案の社会的影響を考慮した上で、必要に応じて記者会見を行うものとする。


cf.2南丹市職員の懲戒処分等に関する指針 (平成27年4月1日 訓令第5号)

(懲戒処分の公表基準) 

第5条 任命権者が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行った場合は、下記の基準により、その概要を公表する。 

2 公表基準 

 (1) 職務上の非違行為等に関するすべての懲戒処分(免職・停職・減給・戒告) 

 (2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分 

 (3) 特に市民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案での懲戒処分 

 (4) 懲戒処分の対象となる非違行為を行った職員が、地方公務員法第16条第1項第2号の欠格事由に該当(禁固刑以上の刑が確定)したため、懲戒処分を受ける前に失職した場合において、当該事案にかかる社会的影響が特に大きいと認められる場合 

3 公表の例外 

 被害者及びその関係者が公表しないように求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者等の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。 

4 公表の内容 公表する内容は、原則として以下のとおりとする。

  (1) 所属部局、役職(職名)、年齢 

 (2) 処分内容、処分年月日、処分理由 なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、その他特に必要と認められるものについて、所属、職名及び氏名等の個人情報を併せて公表する場合がある。 

5 公表の時期及び方法処分を行った後、速やかに公表する。また、年1回、すべての懲戒処分についてその状況(件数、概要等)を公表する。公表は、資料提供により行う。


cf.3天城町職員の懲戒処分等に関する指針( 平成29年12月4日訓令第1号)

(懲戒処分の公表基準) 

第5条 任命権者が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行った場合は、下記の基準によりその概要を公表する。 

2 公表基準 

 (1) 職務上の非違行為等に関するすべての懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)

 (2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分 

 (3) 特に町民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案での懲戒処分 

 (4) 懲戒処分の対象となる非違行為を行った職員が、地方公務員法第16条第1項第2号の欠陥事由に該当(禁固以上の刑が確定)したため、懲戒処分を受ける前に失職した場合において、当該事案にかかる社会的影響が特に大きいと認められる場合 

3 公表の例外 

 被害者及びその関係者が公表しないように求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者等の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。 

4 公表の内容 公表する内容は、原則として以下のとおりとする。

  (1) 所属課局、役職(職名)、年齢 

  (2) 処分内容、処分年月日、処分理由 なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、その他特に必要と認められるものについて、所属、職名及び氏名等の個人情報を併せて公表する場合がある。 

5 公表の時期及び方法処分を行った後、速やかに公表する。また、年1回すべての懲戒処分についてその状況(件数、概要等)を公表する。公表は、資料提供により行う。



 以前、鹿児島市の事件を取り上げた。

 今度は、大阪市だ。下記の記事によると、「大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」(絆HD)の子会社などが運営する三つの「就労継続支援A型事業所」が、障害者就労支援の加算金を2024年度以降に20億円以上、過大に受け取った疑いがあるとして、市が障害者総合支援法に基づく監査に入った。複数の関係者への取材でわかった。絆HDは「法令を遵守している」としているが、市は不適切な受給とみて返還請求を検討している。」そうだ。

 大阪市のケースは、まだ調査中であって、不正があったと確定しているわけではないが、他の自治体も調べた方がよいのではないか。



 出身地・出自・宗教はともかくとして、ニューヨーク市の新市長マムダニ氏は、民主社会主義者を自称している。トランプ大統領は、共産主義者だと呼んでいる。

 ニューヨーク市の家賃は、東京の6倍、殺人は、東京の6倍。

 ニューヨーク市では、おにぎり1個が1000円。


 日本の平均所得では、到底ニューヨーク市では暮らしていけない。だから耳に心地良いことを主張するマムダニ氏が当選したのも無理はない。

 生活苦から藁にもすがる思いで投票しただろうことは、想像に難くない。


 しかし、美濃部都政や黒田府政(黒田了一氏が大阪府知事を務めていたとき、黒田知事の孫と小学校の同級生だった。黒田くんのせいではないが、教師たちは、赤旗を振って労働歌を歌ってストライキをたびたび実施し、休校になった。)を知っている私としては、ニューヨーク市民が将来高いツケを払わされることを確信している。



 また、ブログが消された。よほど都合が悪いのだろう。正当な評論・批判すら消されるとは。。。表現を変えて再度アップロードする。


 田嶋陽子氏は、「『妻』という言葉は変な言葉だ。妻は刺身のツマで、何かの端っこみたい。人間の相手を妻と呼ぶのは失礼」、「今はパートナーと呼ぶ。英語を使わなければならないのは日本語にないからだ。『同伴者』や『連れ合い』も変だ。『妻』は簡潔な表現が日本にはなく、性別役割分業で女は2級市民にされている。それをそのまま法律でも『妻』としているのは失礼だ。ちゃんと言葉作れよと」「協力者として立派な活動をしているのに、『妻』でガクンと下げられた感じがとても頭にきた。非常に腹立たしい」とご高説を述べられたそうだ。

 「つま(妻)」の「つ」は、「付き合う」・「連れ合い」・「対(つひ)」の「つ」で、「一緒になる」・「向かい合う」・「二人一組」・「ペア」という意味だ。  

 「つま(妻)」の「ま」は、「み(身)」が転じたものだ。  


 専門家も「ツレミ(連身)の略転〔大言海〕。ツはツラ(連)の語幹、マはミ(身)の転〔日本古語大辞典=松岡静雄〕。ツは連・番などのツ、マは左右に二つ並ぶものの義〔日本語源=賀茂百樹〕。」と述べている。  


 それ故、本来、「つま」は、「配偶者」という意味であって、妻だけでなく夫にも用いたのだ。

日本人なら『古事記』ぐらい読んだらどうか。

ex.1妻から見た夫を指す場合  

 吾はもよ 女にしあれば 汝を除て 男は無し 汝を除て 都麻(つま)は無し(『古事記』上・歌謡)

 ex.2夫から見た妻を指す場合  

 八千矛の 神の命は 八島国 都麻(つま)枕(ま)きかねて(『古事記』上・歌謡)


 では、元々「つま」は、「配偶者」という意味で男女を問わずに用いたのに、なぜ、女性の配偶者のみを指すようになったのか。


 夫が妻の家へ通う妻問婚(つまどいこん)の風習が平安時代まで残っていて、妻の両親は、結婚した娘のために母屋の端に新たに建物を建ててやり、夫は、その建物へ通った。若い夫婦がすることは一つなので、気を使わぬように別棟を建てたわけだ。 


 その結果、「つま(妻)」が住む建物のことを「つまや(妻屋)」と呼ぶようになり、やがて女性の配偶者のことをもっぱら「つま(妻)」と呼ぶようになったのだ。

 建物の端も「つま」と呼ばれ、後代に刺身の端に刺身と一対(いっつい)となって添えられる野菜等も「ツマ(端・褄)」と呼ばれるようになった。


 『改訂新版 世界大百科事典』(平凡社)によれば、「古代における妻の他の時代と異なる大きな特徴は,夫とは別に自己の特有の財産を所有し,かつそれを自分の意志で自由に処分,運営できた点であった。女性による土地の売却や買集めを示す当時の文書がそのことを有力に物語る。そして,このような自己の所有を基礎とする当時の妻の地位は夫と対等で,妻は夫と同等に農業経営にかかわり,みずからの意志で離婚でき,娘の婚姻の決定にも夫より強く関与していた。」とある。


  中世における妻について、同書によれば、「《御成敗式目》の11条には,妻がその里方から相伝した所領について,次のような規定が見えていた。すなわち,その夫になんらかの罪科があって所領の没収を受けるとき,妻妾の所領も同様な扱いを受けるかどうかという問題について,もし夫の起こした犯罪が,〈謀叛殺害幷山賊海賊夜討強盗等〉の重科であるときには,夫と同罪に扱われるが,夫の犯罪が軽罪のときには,妻の所領は没収されることはない,というのであった。とするならば,この規定から,妻の所領が夫からある程度独立した存在であったことが知られるであろう。」とある。


 このように「つま(妻)」は、「2級市民」ではなく、夫から社会的にも経済的に独立した地位を有していた由緒ある言葉なのだ。

 同じ漢字を用いても、支那(シナ。chinaの地理的呼称)における「妻」とは全く違うのだ。


 進歩史観・階級闘争史観という色眼鏡でしか歴史を見ることができない連中には困ったものだ。


 ちなみに、「おっと(夫)」は、「をひと(男人)」から変化した語で、男性配偶者をいう。

 「つま」がもっぱら女性配偶者(妻)を指すようになった代わりに生まれた言葉が「をひと(男人)」・「おっと(夫)」なのだ。

ex.紀伊の二位の夫たるによって(『平治物語』上)