BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 法螺貝を吹くと、予想以上に大きな音がすることから、大袈裟なことや出鱈目を言うという意味になったのだろう。


 ネットで話題になっていたので、備忘録としてリンクを貼っておく。

 4月24日に「君津商工会議所 創立30周年記念事業 ショーン川上氏 講演会」が君津市民文化ホール(中ホール)にて開催される。テーマは、「プロフェッショナルが語る成功の要諦」。

費用は、一千円(全席自由)で、チケットが完売したそうだ。

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www.kazusafm.net

 ネットで拾った伝説のコピペ。

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ショーンK(ショーン・マクアードル川上)のプロフィール 

【ショーンK(ホラッチョ川上)】

 ニューヨーク(熊本)でアメリカ人(日本人)の父を持つハーフ(純血日本人)として生まれる。

 本名は、ショーン・マクアードル川上(川上伸一郎)。 

アメリカ(日本)のテンプル大学(テンプル大学日本校)でBAを取得(半年で中退)、ハーバード大学でMBAを取得(3日間のセミナーを聴講)し、パリ第一大学にも留学(オープンキャンパスに参加)して、最先端の経営学を修める(高卒)。

 1995年(2002年)、アメリカ(日本)で経営コンサルティングファーム(ペーパーカンパニー)のブラッドストーン・マネジメント・イニシアティブ・リミテッドを設立(登記だけ)し、代表に就任(従業員は川上のみ)。 

現在、同社は本社のニューヨーク(渋谷)を筆頭に、パリ(旅行で行った)、シンガポール(テレビで見た)など世界7都市(渋谷だけ)に拠点(月3万円のレンタルオフィス)を展開し、年商30億円(昨年度の法人税2万円)を誇る。 

川上は、共同経営者(赤の他人)のジョン・G・マクガバン氏(ゲイリー・スコイエン氏の写真を無断転載)と共にコンサルティング業務(DJ業務)に従事している。 

また、経営学の知見(他人の論文のコピペ)を活かし、ローザンヌIMD(見学に行った)など国内外の多数の大学・研究機関(肩書きを勝手に使う)で客員講師や研究員(英語の学習教材を出版しただけ)も努める。 

経営学(素人)に基づく鋭い洞察(一般人の感想)でコメンテーター(無難なコメント専門)としてテレビ局からの信頼も厚い(現在は出禁)。

 長身(シークレットブーツ)に色黒(日焼けサロン)で彫りの深い端正な顔立ち(整形)と、低く渋い声(本物)が特徴。

***


 君津商工会議所が創立30周年記念事業として、ショーン川上氏を「経営コンサルタント」の肩書きで講演を依頼した理由は、不明だ。


 商工会議所法第6条は、「商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。」と定めている。

 通常、「経営コンサルタント」ショーン川上氏の講演がこの目的に資するとは思えないが、「笑う門には福来る」と言われているように、「経営コンサルタント漫談」という新しいジャンルのお笑い芸を聴衆に提供して、みんなに笑ってもらって経営の反面教師として活用していただくということであれば、この目的に資するとも言えようが。。。


 なんにせよ、心を入れ替えて、汗水流して地道に働くことが本人のためになるだろうに、「経営コンサルタント」として講演を依頼することは、法螺を吹き続けることに助力することであって、本人のためにはならないと思うが、下記の記事によると、一般論として、「触らぬ神に祟りなし」だそうだ。


 ネットで話題になっていたので、備忘録としてリンクを貼っておく。

 江藤拓農林水産相は、2月28日の衆院予算委員会分科会で、「法律に基づいて備蓄米は運用しなければなりません。食糧法、それから財政法に基づいてですね、これは運用しなければなりません。もうこれはもう、立憲民主党の方もいらしゃいますが、立憲主義ですから、法律はしっかり守らなければなりませんので。そういうことでありますから、価格の安定なんて書いてありません。食糧法にはですね。書いてありません!書いてありません!書いてありません!」と答弁した。


 後ろに着席しているお守り役の官僚から「書いてますよ」と言われた江藤大臣のその後の対応が気になったので、調べてみたら、産経新聞が書いていた。

 しかも、記事の最後に「江藤氏は1月31日の記者会見で「国会議員になって、もちろん目は通していましたが、これほど食糧法を隅々まで読んだことはありません」、2月7日には「食糧法の理念に則っているのか。第3条2項、49条、1条、さまざまな条文を読み込んだ上で考えました」と述べていた」とトドメを刺していた。

 下記の記事を読んで、驚いた。ポーランドのワレサ議長って、存命だったんだ!

もっと驚いたのは、「ブダペスト覚書」がロシアによって一方的に破棄されたことをワレサ氏が知らずに、その履行を求めていることだ。

 アメリカ・イギリス・ロシアの核保有3か国が締結した1994年の「ブダペスト覚書」と呼ばれる条約の正式名称は、「ベラルーシ共和国/カザフスタン共和国/ウクライナの核不拡散条約加盟に関連した安全保障上の覚書」だ。

 ウクライナ・ベラルーシ・カザフスタンが核不拡散条約に加盟したことに関連して、アメリカ・イギリス・ロシアがこの3か国の安全を保障した。

 その結果、ウクライナ・ベラルーシ・カザフスタンは、核兵器を放棄(実際はロシアに移譲)した。


 ソ連が日ソ不可侵条約を一方的に破棄したように、ロシア人は、全く信用できない。ウクライナは、ロシアを信用して、核兵器を放棄したことによって軍事的空白が生まれた結果、ロシアは、「ブタペスト覚書」を一方的に破棄して、ウクライナ侵略を開始したわけで、この戦争は、ウクライナ自身が招いたとも言える。


 我々日本人がこのケースから学ぶべきものがあるとすれば、三つある。

1 核抑止力は、ある。

 核兵器の被害は、甚大であって、子々孫々に影響が及ぶ。核兵器は、まさに悪魔の兵器だ。

 しかし、だからこそ核抑止力があるのだ。米国の核の傘の下にあるが故に、日本の平和と繁栄が維持されているのも紛れも無い事実なのだ。


2 条約は、一方的に破棄されるものであって、未来永劫続くものではない。

 日米安保条約も、その例外ではない。日本人にとってアングロサクソン人(英米)だけが世界で唯一信用するに値するけれども、世界情勢の変化によって裏切る可能性が皆無とは言えない。英米も、国益を第一に考え、行動するからだ。

 それ故、日本の平和を維持するためには、日本も核兵器を持つべきだ。日本は、被爆国であるからこそ、二度と日本国民が核攻撃されないように、核兵器を保有することが世界で最も正当化される国なのだ。


3 次善の策として、米国から核ミサイルを購入すべきだ。

 しかし、日本が独自の核兵器を作る能力はあっても、核実験をする場所がない。また、現時点で独自の核兵器を開発することは、米国との信頼関係を破壊しかねない。

 それ故、英国と同様に、米国から核ミサイルを購入するのがベターだ。当然、古くなった核ミサイルの廃棄も込みの契約である必要がある。こちらの方が費用対効果が高い。


<追記>

 フランスのマクロン大統領は、「われわれの核抑止力はわれわれを守っている。それは完全で、主権を持ち、徹底的にフランスのものだ」と述べた上で、「しかし、将来のドイツ首相の歴史的な呼びかけに応えて、われわれの(核)抑止力を通じて欧州大陸の同盟国を守るための戦略的議論を始めることを決定した」として、フランスの核の傘を欧州に広げるそうだ。

 また、「米国が「われわれの側に留まる」と信じたいとしながらも、それが事実でなくなった場合に備えて欧州は備えていなければならない」と述べた。

 米国のトランプ大統領がモンロー主義を採る以上、軍事的空白が生じないように、フランスの核の傘を欧州に広げようというわけで、至って真っ当な決断だ。





 



 韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の権限を代行する崔相穆(チェ・サンモク)経済副首相兼企画財政部長官が、「今年の国交正常化60周年を機に、両国が共に過去の痛みを癒しながら韓日関係の新しい章を開いていくことを期待している」とし、「特に、今のような厳しい国際情勢に効果的に対応するためには韓日の協力が必ず必要だ」と述べたそうだ。

 先月、韓国の劉相任(ユ・サンイム)科学技術情報通信部長官も、「欧州連合(EU)の研究・イノベーション支援プログラム「ホライズン・ヨーロッパ」と類似した制度を共同で構築することを日本に提案したとし、研究所の責任者らを伴って来月中に訪日して日本側と交流する案を検討していると説明した」。

 韓国経済は、ガタガタで、独自技術もない。そこで、いつもの「用日」(日本から金銭や技術などの支援を引き出し、日本を利用すること)だ。

 これまで戦後だけでも莫大な経済支援・技術支援をしてきたが、韓国では日本の支援が報道されておらず、韓国人のほとんどは知らないので、当然感謝もしない。むしろ韓国の奇跡的発展は、韓国人の優秀さに由来し、戦後の日本の経済成長は、韓国のお蔭だと妄想する始末。

 下記の資料には載っていないが、他にも一杯ある。例えば、今でも韓国企業は、日本の銀行の信用保証がなければ輸出入すらできないのだ。代金を踏み倒すなど、約束・ルールを守らないため、信用がないからだ。

 竹島を侵略し続け、条約で解決済みの問題を蒸し返し、技術を盗み、日本文化を剽窃して世界に向けて起源を主張し、世界中に慰安婦像を設置して嘘を広め、事あるごとに日本に罵詈雑言を浴びせ、学校で捏造した歴史を教えている。

 交換条件を突きつけるトランプ政権のように、日本の歴代政権が、かかる反日行為をやめて正しい事実を国民に教えることを条件に支援してこなかったことが事態をさらに悪化させている。


 先月、韓国の共に民主党は、「日帝植民地支配称賛などの処罰に関する特例法案」を国会に提出した(機械翻訳)。

 「過去、日本は、大韓帝国の国権を強制的に侵奪し、軍人・軍属・労務者などを強制徴用したり、女性を強制動員して性的虐待を加え、日本軍慰安婦としての生活を強要するなど、我が民族を抑圧・収奪し、反人倫的な戦争犯罪行為を行った」。

 「歴史を否定し、さらに擁護・美化したり虚偽の主張することは独立有功者およびその遺族の名誉を傷つけるなど戦争犯罪被害者の人権と尊厳を侵害する行為であり、これは憲法と国家のアイデンティティを否定すること」であるとし、「このような行為を処罰することにより大韓民国の伝統性と民族精気を守護しなければならない」として、法案提出の理由を説明している。

 捏造した歴史を固定化し、反論を一切許さない言論の自由及び学問の自由を弾圧する反日法案だ。「戦争犯罪」と述べているが、いったいいつどこで日本と韓国が戦争したというのか。脳みそに虫が湧いているのだろう。

 筑波大学大学院教授の古田博司氏は、「韓国に対しては『助けない、教えない、関わらない』を『非韓三原則』にして日本への甘えを断ち切ることが肝要」と述べているが、その通りだと思う。

 韓国には、もううんざりだ。



 






 「次世代潜水艦などへの搭載が検討されている全樹脂電池技術の機微情報が中国企業に流出した恐れがあることが分かった」そうだ。

 これで何度目だ? 

何度も何度も中国や韓国等のならず者国家に機密を盗まれているのに、懲りない連中だ。


 単なる産業スパイではなく、国家安全保障に関わる重大事件なのに、テレビのニュースで報道されていない。いつも通りに「報道しない自由」を行使している。

 中国に批判的なことを報道すると、中国への取材ができなくなることを恐れているのだろうし、また、中国の工作員がテレビ局に潜入して強い影響力を持っているのだろう。


 最優先事項として、スパイ防止法を今国会で成立させるべきなのだが、昭和61年にスパイ防止法制定に反対した村上誠一郎氏が石破茂内閣で再入閣し、総務大臣に就任している時点で、石破総理にはその気がないようだ。

 尻に火がつかなきゃ分からんのだろう。


 小中学生時代を過ごした神奈川県逗子市では、横須賀米軍基地のラジオ放送がものすごくクリアに聞こえた。

 今では「オールディーズ」と呼ばれる歌謡曲がよく流れていた。歌詞は、大衆向けだから、中学生でも理解できる易しい英語で、甘ったるくてたわいのないものばかりだが、メロディ・ラインの面白さや歌手の歌唱力で聴かせる曲が多かったように思う。


 1990年の映画Ghost『ゴースト/ニューヨークの幻』の主題歌に採用されて、リバイバル・ヒットを記録したRighteous Brothers ライチャス・ブラザーズUnchained Melody(1965年)もその一つだ。

 YouTubeのおすすめを何気なく視聴した。ブラジルのストリート・ミュージシャンMaxi Bogaro(誰それ?)がカバーしたUnchained Melodyだった。出だしは少し緊張がみられたが、すぐに立て直し、低音を効かせて持ち歌の如く力一杯歌っていて、ライチャス・ブラザーズよりも良かった♪

 歌詞がものすごく甘ったるいので、目の前で歌われたら、ブラジルのおばさまたちのように、女性はメロメロになるかも?笑

(腕の稚拙な刺青は、隠した方がいい。)

 調べてみたら、もともとUnchained Melodyは、日本未公開の映画『アンチェインド』(1955年)の主題歌で、ライチャス・ブラザーズのそれは、カバーだった。知らなかった。。。


 ジジイのぼやきだけど、我が国の最近の歌謡曲は、集団で踊っているだけで歌で聴かせるものが少ないように思う。Adoなど、高難度の曲を器用に歌う歌手もいるが、一方通行で心に響かない。

 ストリート・ミュージシャンMaxi Bogaroは、たまたまこの時に上手に歌えて、歌い手自身が自らの歌に感動していることを聴衆に伝えられているからこそ、聴衆も感動するのだろう。

 つまり、歌の本質は、共感なのではないかと思う。


 とすれば、最近の我が国の歌謡界は、多くの人の共感を集めるのではなく、一方通行であっても、共感できる人だけ集まればよい、という具合に、分断・細分化されているような気がするのだ。これが国民的大ヒット曲を生まない原因ではなかろうか。


 な〜んてな。音痴のジジイが何を言っても詮なきことだけど、日本社会分断の予兆のような気がしてならないのだ。

 以前にもこのブログで触れたが、ドイツで、「誰でも理由や診断書などを提示することなく、地元の戸籍役場で簡単な登録申請を行うだけで法律上の性別および氏名を変更できる」新法が施行された。

 「性別変更が有効になるまでは3か月かかり、その後1年間は、新たな性別変更は認められない。」


 「ドイツに先立ち、ベルギー、スペイン、アイルランド、ルクセンブルク、デンマークも法律上の性別変更を簡易化する法案を可決している」そうだ。

 性自認で性別を決める以上、その時々の気持ちで性別を変更できるわけだ。異常だ。

 「分別過ぐれば愚に返る」(思慮分別も度を越すと、判断を誤るという意味)と言うが、まさにドイツがこれであって、極端な考え方により何度も国を滅ぼしているのに、懲りない馬鹿。


 日本でも、「女性トイレが身体男性に開かれれば、性暴力被害や盗撮被害が増える」と言うと、「差別だ」とレッテルを貼られる異常な時代になった。

 身体的には男性だが、法律上は女性と登録された外国人から日本女性を守るため、「女性スペースの安全・安心確保法案」の早期成立を願っている。

 下記の記事によると、「北アフリカの出身国で同性愛者だとして迫害され来日した30代男性が、日本政府の難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は27日、1審に続き請求を認め、難民に該当すると判断した。 三木素子裁判長は判決理由で「帰国すれば同性愛者であることを理由に、拘束や訴追を受ける恐れがあると評価すべきだ」と指摘した。」

 昭和56年(1981年)10月15日発効の「難民の地位に関する条約(1951年)」第1条は、難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」をいうと定義している。

 令和5年3月 出入国在留管理庁『難民該当性判断の手引』によれば、「性的マイノリティは、難民条約上の迫害理由にいう「特定の社会的集団 の構成員」に該当し得る。」とされている(10頁)。

 そして、「国籍国等において、ジェンダーを理由として、伝統的・文化的な規範又 は慣行に基づき、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権 の重大な侵害(例えば、FGM等の身体に対する侵害・暴力)を受けるお それがある集団に属する者は、特定の社会的集団の構成員であることを 理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する 者に該当し得る。」とされている(12頁)。

 イスラム教では、婚姻関係にある者同士(つまり夫婦)の性交以外は禁止されている。婚前交渉や姦通と同様、同性愛は、イスラム共同体を破壊しかねない重罪とされている。特に男色については、死刑とする説が有力だ。ただし、処刑方法に関しては、石打ち刑(これは姦通罪と同じ)、火刑、あるいは町で最も高い建物から真っ逆さまに突き落とすなど、諸説ある。


 判決文が公表されていないため、上記記事の難民申請者が「北アフリカ」のどこの国の出身なのか、その国では同性愛についてどのような刑罰を定めているのか、その執行状況、同性愛者に対する迫害の状況、当該申請者が「別の男性との交際を知った家族に監禁されたり、車でひかれそうになったりして身の危険を感じ」たことが事実かどうか等が分からないので、なんとも言えないが、形式的に見れば、大阪高裁判決の言う通りだと思う。


 ただ、同性愛者かどうかをどのように判断するのだろうか。性同一性障害については、医学的に判断可能だが、性自認については、医学的に判断不可能だからだ。

 

 また、日本に入国したイスラム教徒が同性愛を理由に難民申請するケースが増える可能性がある。


 イスラム教諸国では、同性愛者であることがバレないように生活しているから、通常、迫害されたりしない。同性愛者であることがバレて迫害され、やむを得ず難民申請するならば、まだ理解できる。

 しかし、母国でバレていないのに、日本に入国後、同性愛者だと公言して難民申請するケースについては、確かに、帰国すると迫害される可能性があるが、そもそも同性愛者であること自体が虚偽の可能性がある。


 率直な感想を述べれば、同性愛を最優先に国を捨てるくせに、同性愛を禁止しているイスラム教を信仰し続けながら、難民として他国のご厄介になる人は、胡散臭くて信用できない。

 そもそも同性愛を禁止するイスラム教が悪いわけだから、国に踏みとどまって同性愛が認められるようイスラム教の教義を改めさせるべきだろう。又は、イスラム教国においても、異教徒は暮らすことができるのだから、同性愛を認める別の宗教へ改宗するのが筋だろう。

 どちらもしない人は、愛国心が欠如し、ご都合主義で自己中心的に思えるのだ。避難した他国の法や慣習に従うとは思えない。


 イスラム教指導者として、世界で初めて同性愛者であることをカミングアウトしたとされる南アフリカのムフシン・ヘンドリクス氏は、2月15日、銃撃され殺された。

 「ヘンドリクス氏は、イスラム教の伝統的な解釈に異議を唱え、思いやりと包摂性のある信仰を支持した」そうだから、南アフリカに留まって、イスラム教の教義を改めようとしたのだろう。

 イスラム教を信仰し続けるならば、ヘンドリクス氏に続くべきではないのか。イスラム教に殉教する覚悟がないならば、さっさと棄教し、同性愛を認める別の宗教へ改宗し、異教徒として暮らせ。日本に迷惑をかけるな。


 日本は、1万数千年の長きにわたって、自然災害、疫病、飢饉、戦さなどを必死で乗り越え、少しでも子孫たちがより良い暮らしができるようにと皆で努力し協力し合って独自の文明・文化を築き上げ、命の灯火を繋いできた日本人のための相続財産であって、先人たちの血と涙の結晶なのだ。日本は、外国人のためにあるのではない。日本人のためにあるのだ。

 日本のために血と涙を流す覚悟がない外国人にパラサイトを認めることは、先人たちの願いと努力を無にする行為であって、先人と子孫に対する背信なのだ。

 難民認定は、慎重かつ厳格に行ってもらいたい。

 クルド人だけで出入国在留管理庁は、手一杯らしい。

 「沖縄県観光ボランティアガイド友の会」主催の講演会で、作家の目取真俊氏が「軍隊は住民を守らない」という沖縄戦の教訓の継承を訴えたそうだ。

 目取真俊(めどるま しゅん。本名:島袋正)氏を存じ上げないので、調べてみたら、琉球大学法文学部卒業後、期間工、警備員、塾講師、県立高校の国語教師を経て、芥川賞を受賞した小説家だった。


 「軍隊は住民を守らない」そうなのだが、目取真氏自身、ひき逃げで書類送検されているので、「革マル派は被害者を守らない」ということも言わないと、不公平ではなかろうか。

 警察庁は、革マル派について、次のように説明している。

 また、目取真氏は、日米地位協定に伴う刑事特別法違反容疑で逮捕されている。筋金入りの活動家だ。

 この講演会を主催した「沖縄県観光ボランティアガイド友の会」は、「沖縄観光コンベンションビューロー」が主催したガイド講習会修了者によって、1997年に創立した沖縄の平和・歴史ガイドの会で、修学旅行で沖縄に訪れる高校・中学校生徒を中心に平和学習をしているそうだ。

 「沖縄観光コンベンションビューロー」は、沖縄県の外郭団体で、現職県幹部が評議員や理事を務めており、そのHPで「沖縄県観光ボランティアガイド友の会」への寄付を呼びかけている。

 沖縄県庁は、「沖縄県観光ボランティアガイド友の会」を令和5年度沖縄県観光功労者として表彰している。

 県ぐるみで革マル派の活動を支援していると思われても仕方あるまい。修学旅行先や観光ガイドも慎重に選ばないと、批判能力のない生徒たちへの洗脳教育に加担することになろう。


 沖縄戦については、以前、触れた。約10倍の圧倒的兵力差を物ともせずに勇猛果敢に戦い、刀折れ矢尽き、県民に対する後世特別の御高配を賜らんことを願いながら、責任をとって自決した沖縄根拠地隊司令官大田実海軍少将は、「軍隊は住民を守らない」と罵(ののし)られて、草葉の陰で泣いているだろう。

 公職選挙法の一部改正案が今国会で成立する見込みだそうだ。

 「改正案は、ポスターに候補者の氏名を見やすく記載する規定を設け、営利目的の行為をした者に100万円以下の罰金を科すと規定。付則には、SNS規制や「2馬力」運動への対応を念頭に「必要な措置」を講じると明記した。」

 100万円以下の罰金では軽すぎるだろう。というのは、例えば、立候補者と無関係な動物の写真等のポスターが貼られた都知事選の場合、立候補届の際の供託金は、300万円だ。300万円を没収されても構わない連中にとって、100万円以下の罰金では抑止力にはならないからだ。

 品位の問題を通り越して、業務妨害の問題であって、偽計業務妨害罪(刑法第233条)に匹敵する行為だから、3年以下の拘禁刑に処すのが相当だ。

 総務省・内閣法制局の立法能力が低下しているなぁ〜と思ったが、念のために調べてみたら、この改正案は、議員立法だった。

衆法 第217回国会 9 公職選挙法の一部を改正する法律案

メインへスキップ 公職選挙法の一部を改正する法律案要綱 (ポスターの品位保持) 1 ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設  (1) ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように 記載しなければならないこと。  (2) 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこと。 (第144条の4の2関係) 2 ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設   ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。 (第235条の3第2項関係) 3 施行期日等  (1) この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。  (2) この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によること。  (3) 選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (附則関係) Copyright © Shugiin All Rights Reserved.

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衆法 第217回国会 9 公職選挙法の一部を改正する法律案

メインへスキップ    公職選挙法の一部を改正する法律案  公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。  第百四十四条の四の次に次の一条を加える。  (ポスター掲示場に掲示するポスターの記載) 第百四十四条の四の二 第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。 2 公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。 第百四十四条の五中「前条」を「第百四十四条の四」に改める。 第百六十八条第四項中「第百五十条の二」を「第百四十四条の四の二第二項」に改める。 第二百三十五条の三の見出し中「又は選挙公報」を「、選挙公報等」に改め、同条第二項中「政見放送」を「第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (適用区分) 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 (検討) 3 選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。      理 由  最近における選挙運動をめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するため、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則を設ける必要がある。これ

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 SNS規制や「2馬力」運動は、通信の秘密、表現の自由・政治活動の自由に関わる憲法問題であるだけに、慎重にならざるを得ず、問題を先送りするのも理解できなくもない。


cf.1公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

(政見放送又は選挙公報の不法利用罪) 

第二百三十五条の三 政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する


cf.2刑法(明治四十年法律第四十五号)

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。




 以前、竹島について、このブログで触れたが、どこに書いたか忘れた。。。

 昔、ニュートラルな立場で、竹島の帰属を調べてみたら、すでに立派な研究が行われていた。島根県総務部総務課分室 田村清三郎著『島根県竹島の新研究』(昭和40年)だ。歴史的にも国際法的にも、竹島が日本固有の領土であることが懇切丁寧に証明されていた。

 現在は、島根県のHPに最新の研究成果等が掲載されている。

 また、内閣官房のHPにもこれまでの経緯と日本の対応が載っている。

 さて、今から20年前、竹島の日を定める条例(平成17年3月25日島根県条例第36号)が制定され、2月22日が「竹島の日」と定められた。

 今年の記念式典には、首相や大臣の姿はなく、政府は、今井絵理子政務官を派遣した。

 石本崇・岩国市議は、自身のX(旧ツイッター)に「『島根県は、大臣を呼んだんだ タレントを呼んだ覚えはない!!』とのヤジが飛んでいた」と、投稿した。


 これに対して、韓国の慶尚北道のイ・チョルウ(李チョル雨)知事は、「韓日両国の健全な友好協力関係のため、島根県のいわゆる『ドクト(独島・日本名:竹島)の日』記念行事を中断することとともに、領土権確立運動を主張する条例をただちに廃止することを求める」と訴えたそうだ。

 重大な事実誤認に基づく不当な内政干渉だ。盗人猛々しい。


 ところが、驚いたことに、島根県と慶尚北道(韓国では、竹島は、慶尚北道に属するとされている。)は、平成元年(1989年)10月6日に姉妹提携を締結し、以来、これを継続しているのだ。

 領土問題と友好交流とは別問題だという認識なのかもしれないが、日本固有の領土を侵略し続けている韓国の慶尚北道と友好交流を図るというのは、敵に媚びへつらう利敵行為だ。このようなことをしているから、いつまでも舐められるのだ。

 ロシアによる侵略を必死に食い止めようと戦っているウクライナがロシアと友好交流を図ることはあり得ないことに鑑みれば、島根県と慶尚北道の姉妹提携が如何に異常であるかは、明白だ。

 ふるさとを奪われ、親を、子供を、兄弟姉妹を、従兄弟・従姉妹を、友人を、知人をロシアに殺されたウクライナ人の心の叫びが聞こえぬのか、ウクライナ人の涙が見えぬのか。平和ボケにも程がある。

 即刻、姉妹提携を破棄すべきだ。