BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 守秘義務の謎について、以前述べた。今日は、守秘義務に関する諸論点について、愚見を述べようと思う。


1 秘密を漏らす

 さて、まずは、おさらい。

 地方公務員法第34条第1項には、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。

 行政に対する信頼を確保し、情報の取得を確実にする趣旨だと言われている(橋本勇『逐条地方公務員法<第2次改訂版>』学陽書房、636頁)。


 ここに「秘密」とは、一般に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものである(行政実例昭和30.2.18)。

 如何なる事実が「秘密」に該当するのかということは、一定の利益、すなわち保護されるべき利益の社会的価値を判断して決めるほかはない。

 本条の「秘密」と言えるためには、形式的に秘密の指定がなされているだけでは足りず、「非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに価するものをいう」と解されている(最決昭52.12.19)。


 秘密を「漏らす」とは、「秘密」が一般に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものである以上(行政実例昭和30.2.18)、「当該職員以外は了知していない事実、あるいは一部の特定の者しか了知していない事実を、ひろく一般に知らしめる行為または知らしめるおそれのある行為の一切をいう」と解されている(以上、橋本勇『逐条地方公務員法<第2次改訂版>』学陽書房641頁)。


 以下述べることは、前掲書や晴山・西谷編『新基本法コンメンタール地方公務員法』(日本評論社)その他の地方公務員法の教科書の類には載っていないので、間違っているかも知れないから、鵜呑みにしないように!



2 課内外の秘密の共有

 職員が職務上知り得た秘密を課内外の他の職員と共有することは、秘密を「漏らす」に該当するのか。 


 行政組織は、行政目的を達成するため、一体として活動するものである以上、職員がその担当業務を適切かつ円滑に遂行するために必要な範囲内であれば、連携を必要とする課内外の他の職員と秘密を共有することが認められて然るべきだ。

 また、地方公務員法第34条は、一定の者に守秘義務を課して秘密の漏洩を防止するわけだから、「守秘義務とは、情報が一定の人的範囲の外に出ないことを保護しようとする法制度である」(園田寿「行政の保有する個人情報の保護ー刑事法的観点からー」)と言える。

 従って、秘密を「漏らす」とは、秘密を知る正当な職務権限を有する者以外の者に広く一般に知らしめる行為又は知らしめるおそれのある行為をいうと解するのが相当だ。


 そうすると、連携を必要とする課内外の他の職員には、その秘密を知るべき正当な職務権限があると考えられ、職員が職務上知り得た秘密を連携を必要とする課内外の他の職員と共有することは、秘密を「漏らす」に該当しない。

 このように解したとしても、連携を必要とする課内外の他の職員にとっても、その秘密は、職務上知り得た秘密に当たるので、守秘義務の対象になるから、不都合はない。


 これに対し、職員が連携を必要としない課内外の他の職員と秘密を共有することは、秘密を「漏らす」に該当する。


3 直属の上司への報告

 職員が職務上知り得た秘密を直属の上司に報告することは、秘密を「漏らす」に該当するのか。


 直属の上司は、部下である職員を指揮監督すべき職務権限を有しており、部下である職員には、「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」義務がある(地方公務員法第32条)。


 直属の上司が部下である職員を適切に指揮監督して公務を円滑に遂行するためには、部下が直属の上司に報告することが必要なので、直属の上司には秘密を知る正当な職務権限があると考えられる。


 従って、職員が職務上知り得た秘密を上司に報告することは、それが職務の遂行に必要である限り、秘密を「漏らす」に該当しない。


 このように解したとしても、直属の上司にとっても、その秘密は、職務上知り得た秘密に当たるので、守秘義務の対象になるから、不都合はない。


4 首長への報告

 職員が職務上知り得た秘密を直属の上司に報告することは、秘密を「漏らす」に該当するのか。


 首長は、「当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」権限(地方自治法第148条)や「その補助機関である職員を指揮監督する」権限を有する(地方自治法第154条)。

 法令上、首長の権限に属する事務は、首長自らが事務処理することが建前となっているので、首長は、秘密を知る正当な職務権限があると言える。


 また、「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない」と定められている(地方公務員法第34条第2項)。

 「職務上知り得た秘密」(同法同条第1項)と「職務上の秘密」(同法同条第2項)は、広狭に違いがあるとはいえ、任命権者たる首長に許可権限が与えられているということは、首長が秘密を知る正当な職務権限を有することを前提にしていると考えられる。


 そうだとすれば、首長がその権限に属する事務を遂行するためには、補助機関たる職員が首長に報告することが必要なので、職員が職務上知り得た秘密を首長に報告することは、それが首長の職務の遂行に必要である限り、秘密を「漏らす」に該当しない。


5 首長に地方公務員法上の守秘義務が課されていない理由

 この点で問題となるのは、首長は、特別職であり(地方公務員法第3条第3項第1号)、特別職には、原則として、地方公務員法が適用されないので(地方公務員法第4条第2項)、首長に地方公務員法上の守秘義務(地方公務員法第34条)が課されていないことだ。

 なぜ、首長には、地方公務員法上の守秘義務が課されていないのか。


 自治体が保有する情報は、住民自治の観点から、いわば住民の共有財産だと言える。住民自治を実現し、行政を民主的にコントロールするため、住民には、自治体が保有する情報を「知る権利」があると解する(憲法第21条第1項)。

 そこで、「当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表」し(地方自治法第147条)、「当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する権限(地方自治法第148条)を有する首長は、その職務に関する情報を住民に公開し、説明する責任を負っている。

 首長が説明責任を果たすために、究極の二択として、「職務上知り得た秘密」を公開せざるを得ない場合もあり得ることから、首長には、地方公務員法上の一般的・包括的な守秘義務が課されていないのだろう。

 首長が説明責任を果たすためとはいえ、「職務上知り得た秘密」を公開したことが不適切だと判断された場合には、次の選挙で落選という形で政治責任を問われることになる。


 他方で、首長が恣意的に「職務上知り得た秘密」を公開しないように、情報公開条例でこれを規制するとともに、個別の法令(ex.地方税法第1条第1項第3号・第22条、住民基本台帳法第44条・第50条、国民健康保険法第120条の2、生活保護法第85条の2)や条例で首長に守秘義務を課して、説明責任と秘密保護とのバランスを図っているので、首長が説明責任を果たすためとはいえ、「職務上知り得た秘密」を無制限に公開できるわけではなく、首長に地方公務員法上の一般的・包括的な守秘義務が課されていないからといって必ずしも不都合ではない。

 首長が「職務上知り得た秘密」を違法に公開した場合には、個別の法令や条例で課された守秘義務に違反したとして処罰されることになる。


 また、首長は、職務遂行上の必要があれば、補助機関たる職員に「職務上知り得た秘密」を報告するよう命令することができるが(地方自治法第154条)、首長が職務遂行上の必要がないにもかかわらず、補助機関たる職員に「職務上知り得た秘密」を報告するよう命令した場合には、地方公務員法第62条の「命じ」た者として、同法第60条第2号(守秘義務違反)と同様に処罰されることになる。


 以上、地方公務員法の教科書等には載っていない諸問題について、思考実験してみた。くどいようだが、間違っているかも知れないので、鵜呑みにしないように。

 

 ガリレオは、「人にものを教えることはできない。自ら気づく手助けができるだけだ」と言ったらしい。愚見がきっかけで、正しい解釈を導いてくれたらと思う。




 









  

 11月17日、指定都市市長会議が都内で開かれ、指定市を道府県から独立させる「特別市」について、法制化案及び地方自治法改正案が提示された。

 特別市は、都道府県の区域外とする、特別市への移行の賛否について「住民投票」を必ず実施するなどが明記されている。

 警察事務をどうするかなどの課題が残るし、明治以来の因縁(自治権拡大運動)もあり、今後も紆余曲折が予想される。

 私が今住んでいる所には、昔、2軒の本屋さんが駅前にあったが、今はもうない。街の小さな本屋さんへ行くためには、1駅分ぐらい歩かねばならない。本好きには、住みにくい時代になってしまった。


 さて、下記の記事によると、2016年、青森県八戸市は、離島以外で全国初の直営書店を開業した。「借りて読むこと」と「買って読むこと」は、経験が違うので、図書館ではなく、書店なのだという。

 毎年、約50件の視察が来るが、追随した自治体は、福井県敦賀市だけだという。


 民業を圧迫せぬように、①コミック、雑誌、ベストセラーなどの売れ筋を置かず、②本の注文も受け付けず、市内の民間書店で注文してもらうようにしているそうだ。

 そのため、赤字経営だ。すなわち、「24年度の書籍売り上げは約1350万円、センター運営費を使途に指定した「ふるさと納税」は、2157人から約2300万円だった。これに対し支出は約1億700万円で、一般財源から約6500万円を持ち出した。」

 この八戸市直営の本屋さんは、株式会社なのかと思いきや、そうではなかった。八戸ブックセンター条例(平成28年6月21日 条例第32号)には、明記されているわけではないが、地方自治法上の公の施設(地方自治法第244条)という建て付けだ。

八戸ブックセンター条例

○八戸ブックセンター条例平成28年6月21日条例第32号(趣旨)第1条 この条例は、本と出会う新たな機会を創出することにより市民の豊かな心を育み、文化の薫り高いまちを目指すとともに、中心市街地の活性化に寄与するため、本を通じた市民交流及びまちづくりの拠点としてブックセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。(ブックセンターの名称及び位置)第2条 ブックセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。(1) 名称 八戸ブックセンター(2) 位置 八戸市大字六日町16番地2(事業)第3条 ブックセンターは、次の事業を行う。(1) 本と出会う新たな機会の創出に関する事業(2) 本を通じた市民交流の推進に関する事業(3) 本を通じたまちづくりの推進に関する事業(4) 前3号に掲げる事業の情報発信及び関係機関との連携に関する事業(5) その他ブックセンターの設置目的を達成するために必要な事業(使用の許可及び条件)第4条 ブックセンターの施設のうち、ドリンクスタンド、読書会ルーム及びカンヅメブース(以下「許可施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。2 市長は、ブックセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。(使用者の決定方法)第5条 許可施設のうち、ドリンクスタンドに係る前条第1項の許可に当たっては、あらかじめ市長が定める方法によりドリンクスタンドを使用する者を決定することができる。(使用制限)第6条 市長は、許可施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。(3) ブックセンターの管理に支障があると認めるとき。(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。(5) その他市長が不適当と認めるとき。(使用条件の変更等)第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

www1.g-reiki.net

 地方公共団体は、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」(地方自治法第2条第14項)。

 赤字を垂れ流している公の施設だからといって、必ずしも費用対効果が低いとは言い切れない。文化政策・施策の効果は、数字で見える化することが困難だからだ。

 例えば、人文社会科学の本は、街の小さな本屋さんには置いておらず、実際に手に取って選択するためには、大都市の大型書店へ行かねばならず、そのための手間と時間を省くことができるだけでも、本好きには大変ありがたい。本好きが増えれば、街の小さな本屋さんも廃業しなくて済む。

 「八戸ブックセンター基本計画書」には、「市民のみなさんに様々な本に親しんで いただき、市民の豊かな想像力や思考力を育み、本のある暮らしが当たり前となる、文化 の薫り高いまちを目指すとともに、当施設を中心市街地に開設することにより、来街者の 増加、回遊性の向上を図り、中心市街地の活性化にもつなげることを目的として開設が計 画されました」とある。

 市長の選挙公約なので、赤字だからといって簡単にやめるわけにもいかないという事情もあろう。


 なんにせよ、私は、八戸市の納税者ではないので、無責任かも知れないが、実際に本を手に取って確かめ、買うことができる環境にあることは、Intellectual Life「知的生活」にとって不可欠だから、八戸ブックセンターを継続してほしいと思う。



 

 またブログ記事が削除された。一部表現を変えて再アップする。


 粉骨砕身(ふんこつさいしん)とは、「力の限り努力すること。一所懸命働くこと。粉骨。」をいう(『精選版 日本国語大辞典』小学館)。


 「「粉骨砕身」は、中国の唐の時代に書かれた禅宗の経典である『禅林類纂(ぜんりんるいさん)』に由来します。「粉骨砕身も未だ酬ゆるに足らず、一句了然として百億を超う」という教えから生まれました。  この言葉は、「身を粉にして働いているけれども、まだお釈迦様の恩義に報いるまで達していない。お釈迦様の一句は、百億年の修行をしたのと同じくらいの価値があるのに」と訳されます。現代でも意味が通じるように言い換えると「他人の為に精一杯努力することは、難しくて尊い」ということを表しているのです。  この経典をもとにして、「粉骨砕身」という四字熟語が生まれました。」

 ところが、中国国防部報道官は、「粉骨砕身」という故事成語を用いて、Xに次のように投稿した。 

「"日本側が歴史の教訓を深く汲み取らず、

    あえて危険な賭けに出たり、

       更には軍事的に

  台湾海峡情勢に介入したりすれば、  

 必ず中国人民解放軍の鉄壁の前で 

     粉骨砕身になり、  

 多大な代償を払わなければならない。"  

   中国国防部報道官2025年11月14日

 我々日本人からすると、「粉骨砕身」の誤用ではないかと思ってしまう。


 しかし、「粉骨砕身」は、現代中国語では、

① 生命を犠牲にして物事をやる. 

② (反動的勢力などが)散々に打ち砕かれる.

③ (高い所から落ちて)体が粉々に砕けて死ぬ.

 という意味に用いられているそうだ(『中国語辞典』白水社)。

 上記の投稿は、日本側を客体として捉えているので、文脈的に、おそらく②(又は③)の意味で用いているのだろう。


 唐時代の『禅林類纂』に由来する「粉骨砕身」という故事成語は、中国では、時を経るにつれて語義変化させたのに対して、日本では、古典を大切に守り、語義変化させることなく、原義通りに今も用いているわけだ。面白い。


 なお、「(反動的勢力などが)」の「反動」とは、「歴史の進歩発展に逆行し、強圧的な手段によって旧体制の維持または復活をはかろうとする立場、ないし、政治行動。また、その立場をとる人。」をいう(『精選版 日本国語大辞典』小学館)。

 「マルクスは歴史を〈革命を媒介とする非連続的な進歩〉としてとらえ,革命に反対する反動こそ進歩への反動であると説く」(『改訂新版 世界大百科事典』平凡社)。


 参考までに、「中国人民解放軍 対日攻撃概念図」を載せておく。

 令和2年6月、矢板市都市計画税条例において、課税区域は「用途地域内及び用 途地域内に接する地区計画の区域内」と規定されていたが、課税誤りを防止すること を目的として、対象となる大字名と当該大字内の課税区域を条例の別表で規定するものへ と条例改正を行った際、別表で規定すべき「富田」が入っていない状態で条例の改正をし てしまい、令和3年度から令和7年度まで、当該条例の根拠なく富田地区に対して計約2500万円課税がなされていた。市は、この違法な課税について、令和3年度分から全額を更正し還付するという。


 令和6年2月、担当者が課税となる土地等の点検をしていた際、条例に誤りがあることを 発見し、上司に報告したにもかかわらず、令和7年度における 都市計画税の賦課期日である令和7年1月1日までに当該誤りを是正せず、令和7年度にお いて条例の根拠なく富田地区の土地等への都市計画税を課税したとして、管理監督者の総務部の部長級の60代男性を減給10分の1(2か月)、課長級の50代男性を戒告の懲戒処分とした。

 条例の改正漏れは、あってはならないことではあるが、職員さんも生身の人間だから、ミスをするのは仕方ない。おっちょこちょいの私には、責める資格がない。

 しかし、部下が誤りに気付いて上司に報告したのに、上司たちが誠実な対応をしなかったのは、責められても仕方ない。

 きちんと条例を読んで誤りに気付いた職員さんを褒めてあげてほしいものだ。


 UN Women「国連女性機関」 日本事務所は、Xに「ジェンダー平等は、気候変動対策の中心でなければなりません」と投稿した。

 ジェンダー平等を推進すれば、気候変動対策になる???  

 

 そんな訳なかろう。苦笑  


 善意に解釈すれば、おそらく気候変動対策においてもジェンダー平等を推進せねばならないと言いたいのだろう。


 環境保護運動もジェンダー論も同じ穴の狢(むじな)。


 我が国の国連分担金・拠出金は、世界第3位。公金の使い方を見直すべきだろう。

 高市内閣は、政府効率化局を設置して、いわゆる「公金チューチュー」をしているプロ市民団体等に対する補助金を見直すらしいが、国連分担金・拠出金についても見直してほしいものだ。

 以前、法令の中のくじ引きについて述べた。

 公職選挙法第95条第2項にも「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」と規定されている。


 下記の記事によると、「茨城県神栖市長選で、得票が同じとなり、くじ引きで当選が決まった」そうだ。

 市長選でくじ引きが行われたケースは、珍しいので、備忘録として、記事のリンクを貼っておく。

 議員選挙では、くじで当選人が定まったケースが稀にある。

 下記の記事によると、

***

 中国の薛剣(せつけん)駐大阪総領事は8日、朝日新聞デジタル速報席がX(旧ツイッター)に投稿した記事「高市首相、台湾有事『存立危機事態になりうる』 認定なら武力行使も」を引用し、自身のXアカウントに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と書き込んだ。

***

 米国と中国は対立しているが、このような脅迫を行う中国の駐米大使・領事はいない。


 ところが、中国の駐日大使・総領事は、言いたい放題だ。

 日本国・日本人に何を言っても構わないと思っているのだろうか。それともこのような言い方が効果的だと思っているのだろうか。強気な態度・言動が本国での自分の評価を高めると考えているのだろうか。

 これまで中国の駐日大使や総領事は、何を言おうが、Persona non grataペルソナ・ノン・グラータ「好ましくない人物」として国外退去処分(外交関係に関するウィーン条約第9条、領事関係に関するウィーン条約第23条)されなかったので、つけ上がっているのかも知れない。

 又は、高市総理の本気度・出方を探っているのかも知れない。


 なんにせよ日中友好を叫ぶ連中に騙されている人々も、これで目が醒めてくれたらよいのだが。


<追記>

 日本政府は、強く抗議したそうだ。歴代内閣に比べれば、抗議しただけマシになったが、国外退去処分にするのが妥当だ。

 中国外務省は、薛剣(せつけん)駐大阪総領事の発言を擁護したそうだ。一総領事の暴走ではなく、中国の公式見解ということになる。

 日本は、過去に4人に対してペルソナ・ノン・グラータをしたことがあるそうだ。

 下記の記事によると、「日本側の通告は、1973年の在日韓国大使館の1等書記官が確認できる最も古い事案。後に韓国大統領になった金大中氏の拉致事件に関与したとされる。刑法犯の疑いがある2006年の在日コートジボワール大使館の外交官、12年の駐日シリア大使、22年の駐札幌ロシア総領事にもそれぞれ通告した。」

 以前、このブログで、明治6年に、「復讐ヲ嚴禁ス(明治六年二月七日太政官布告第三十七號)」という復讐禁止令が発布されたことによって、日本史上初めて国家が刑罰権を独占し、司法権を確立して近代国家になったことを述べた。

 ここに国家による刑罰権の独占というのは、国家だけが犯罪者に対して刑罰を科す権限を有するという建前だ。  

 私人が自分の判断で罰を加えること(私刑・リンチ)は、社会秩序を乱す。また、刑罰は、人の生命・身体・自由を奪う最も強力な行為であって、恣意的に行われてはならない。  

 そこで、私刑を禁止し、人権保障と法の支配を確立するため、法の適正な手続に基づいて国家のみが刑罰を科すことにしたわけだ。


 この国家による刑罰権の独占は、三権分立制によって、三段階に分けて考えることができる。

①立法段階においては、国会が、如何なる行為を犯罪とし、如何なる刑罰を科すかを法律で定める(罪刑法定主義、憲法第31条)。 

②司法段階においては、具体的な刑事事件について、事実認定を行い、法を解釈適用して、有罪判決という形で裁判所が刑罰を科す。

③行政段階においては、行政機関が判決に基づいて刑罰を執行する。


 憲法学者の中には、憲法第94条が「法律の範囲内」で認めた条例制定権は、その実効性を確保するための罰則設定権を当然に含み、憲法第31条の例外をなすものであるから、罰則設定のため法律による条例への特別の委任規定を必要とせず、地方自治法第14条第3項は、罰則の範囲を「法律」によって示したものだと解する見解もある(憲法直接授権説)。


 しかし、地方公共団体は、国とは別法人ではあるが、独立国家ではないし、また、国家による刑罰権の独占は、近代法の大原則であるから、本来、罰則の設定は、国家の事務であって、地方自治権の範囲に属しないと考えられる。従って、憲法第94条の条例制定権には、当然に罰則設定権を含むものではない。  

 そうであるとすれば、条例中に刑罰規定を設けるには、地方自治法第14条第3項のような法律の委任規定(授権規定)が必要ということになる。  

 条例は、政令等の法規命令とは異なり、住民代表機関たる議会の議決によって成立する民主的立法であるから、実質的に法律に準ずるものと言える。  

 従って、条例への罰則の委任は、法規命令への罰則の委任が個別的・具体的委任を必要とするのと異なり、一般的・包括的委任であれば足りると解する(判例同旨)。

 そして、地方自治法第14条第3項は、一見すると白紙委任のように見えるが、条例の制定範囲は、同法第2条第2項の事務に限られ、罰則の範囲も限られているので、一般的・包括的委任の要件を充していると考えられる。従って、地方自治法第14条第3項は、合憲である。


 なお、ドイツやフランスでは、条例違反に対する制裁制度が微妙に異なるのだが、誤解を恐れずに言えば、文字通りに国家による刑罰権の独占が行われ、自治体は、原則として前科がつかない行政罰を科すことができるだけなのに対して、日本では、条例違反者に対して前科がつく刑罰を科す旨の規定を設けることができる点で、異なる。  

 地方自治法第14条第3項がGHQの意向により設けられたらしいので、おそらく連邦制を採るアメリカ法の影響を受けているからではないかと思われる。