BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 私は、フリーランス。以前、このブログに書いたかも知れないが、フリーランスであっても、国保から社保へ切り替えて保険料を抑えることができるというネット広告を見たことがある。


 私なりに考えてみたが、アンケートに答える程度の仕事しかせず、一般社団法人の理事としての活動の実態がないから、社保制度の脱法行為の疑いを拭いきれなかった。いわゆるグレーゾーンだ。

 自治体職員さんに法律を教える立場にある私が、他人様から後ろ指を差されるような真似をするわけにはいかない。「李下に冠を正さず」だ。


 さて、このネット広告のことをすっかり放念していたのだが、下記の記事によると、12月10日、大阪府議会で、自民党議員から「フリーランスなどを一般社団法人の理事に就任させ、国民健康保険から社会保険に切り替えさせることで、保険料を抑える手口がある。その法人の理事に、維新の議員と同姓同名の人物が確認された」との質問があった。

 「日本維新の会が調査したところ、兵庫県内の地方議員4人が理事として、その法人に所属していたことがわかった」そうだ。

 より詳しい報道があった。

 人口減少社会において、約 1,800の地方公共団体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力してデジタル技術を最大限、効率的・効果的に活用することが望ましいとして、令和3年(2021年)、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(標準化法)が成立・施行された。

 しかし、拙速すぎたのか、課題が山積し、下記の記事を読むと、現場は大混乱のようだ。

 昨日成立した東京都女性活躍推進条例に関して、東京都の「松本明子副知事は9日の本会議で、事業者の取り組み事例を示す指針に「男性管理職への生理痛体験会」を盛り込むと明らかにした」

 生理痛体験それ自体は、女性への理解を深める意味で、有意義だと思う。


 ただ、それが特定の企業への利益誘導になってはならないことは、言うまでもない。




 ところで、東京都内で生理痛体験ワークショップを行なっている企業を探したら、Carefull株式会社がヒットした。代表取締役は、中国人だった。

 この点、中国は、この分野で進んでいて、生理痛体験を超えて、いまや出産痛体験がトレンドになっているそうだ。


 ただ、痛ましい事故も起きている。出産痛体験をした男性の小腸が壊死したらしい。

 「中国で近年、出産の痛みを体験することがトレンドになっている。河南省の女性が結婚前に婚約者の気持ちが本当なのか試したいと思い、出産の痛みを体験させる「模擬出産体験センター」に彼を連れて行った。最高レベルの痛みを3時間も体験させられた男性は意識を失い、小腸が壊死した。結婚できないだけでなく、男性から訴えられる可能性もある。香港メディア「星島日報」が26日、報じた。」


 ソーラーパネルのお次は、生理痛体験か。。。これ以上書くと、ブログを勝手に消されるので、書かないけど。。。

 下記の記事によると、「千葉県鴨川市で建設中の大規模太陽光発電所(メガソーラー)に関し、千葉県の熊谷俊人知事は17日、開発許可を得ていない山林約0・9ヘクタールの伐採が新たに判明し、事業者に原因究明を求めて行政指導したと明らかにした。既に分かっていた約1・5ヘクタールと合わせて計約2・4ヘクタールに達し、熊谷知事は「前例のない規模で、大変遺憾だ。確実な復旧と徹底した原因究明に向けて厳しく指導する」と述べた。」

 10月下旬に無許可伐採が発覚し、行政指導したのに、性懲りも無くさらに伐採したわけだから、行政指導ではなく、中止命令をすべきだろう。


 事業者の「AS鴨川ソーラーパワー合同会社」のHPを見たら、代表社員が「CES千葉合同会社」とある。マトリョーシカのようだ。しかも、出資者が不明だ。

 この時点で、なんか怪しいと思って、さらに検索したら、下記の記事を見つけた。


 NPO法人 社会保障経済研究所代表石川和男氏によれば、「再エネの固定価格買取制度(FIT)の現状を見るにつけ、この制度は前民主党政権の首相だった菅直人氏の“大きな負の遺産”であると思う。結論から言うと、再エネ推進の方法を大きく誤っているのだ」そうだ。

 池田信夫氏によれば、「民主党政権のつくった再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)は、巨額の利益を再エネ業者に保証する制度だが、制度設計がずさんだったため、多くのあやしげな業者が参入し、政治家を巻き込んだ詐欺の温床になっている」そうだ。

 






 また勝手にブログが削除されていた。。。再アップする。


 下記の記事によると、小池百合子都知事が提出した「東京都女性活躍推進条例案が、15日の都議会経済・港湾委員会で都民ファーストの会、自民党などの賛成多数で可決した。17日の本会議で採決される」。  


 参政党を支持できないが、この条例案に対する参政党の懸念・批判は、傾聴に値する。  

 「神谷宗幣代表はX(旧ツイッター)で「無意識の思い込みってなんだ? 男は男らしく、女は女らしくって思ってはいけないということ? そう思わないように努力しろということですか。それは思想の統制ではないですか? 左派のみなさん、出番です」と、普段は人権を強調する人たちに問いかけた。」

 東京都議会参政党は、「憲法が保障する思想・良心の自由や表現の自由との関係で、重大な緊張関係を生じさせる」として、再審議を求める要望書を小池知事に提出し、他の会派にも理解を求めたそうだ。  

 要望書では「『ある言動が無意識の思い込みに基づくものか、意識的なものか』、また『その解消とは何を意味するのか』といった定義の曖昧さは、個人間の分断を助長し、行政による個人の内心や思想への介入を容易に正当化するリスクを内包している」と指摘。「内容や運用が社会全体に及ぼす影響について、十分な検証や説明が尽くされないまま制定されるべきものではない」と批判している。

 憲法違反のリスクを冒してでも、このような条例を制定しようとする政治勢力があることに恐ろしさを感じる。  

 参政党の都議会議員がいなければ、世間に知られることなく、条例が成立していただろう。  


 ナチスドイツは、1933年、優生思想に基づいて、「遺伝病子孫予防法」(いわゆる断種法)を制定して、遺伝性の障害者に対して強制不妊手術を行なった。  


 当該条例は、男と女が全く異なる生物なのに、ジェンダー論に基づいて、思想統制によって、男と女という性別を精神レベルで破壊しようとする精神的断種法であって、自然の摂理に反し、人間の尊厳を著しく損なう悪法だ。  子々孫々のため、この悪法を制定させてはならない。


cf.第二百六十八号議案 東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例(下線:久保) 

(基本理念) 

第三条  性 が 活 躍 で き る 環 境 の 整 備 は 、 職 業 生 活 を 中 心 と し た 女 性 の 選 択 肢 の 拡 大 に つ な が る の み な ら ず 、 事 業 活 動 に お け る 、 新 た な 価 値 の 創 造 及 び 特 定 の 性 別 に 偏 る こ と に よ り 生 じ 得 る 支 障 の 回 避 に 寄 与 す る も の で あ る と の 認 識 の 下 、 事 業 者 が 主 体 的 に 取 り 組 む こ と に よ り 、 そ の 推 進 が 図 ら れ な け れ ば な ら な い 。 

2 女 性 が 活 躍 で き る 環 境 の 整 備 の 推 進 に 当 た っ て は 、 性 別 に よ る 無 意 識 の 思 い 込 み が 、 女 性 が そ の 個 性 や 能 力 を 発 揮 す る 機 会 を 阻 む お そ れ が あ る と の 認 識 の 下 、 社 会 全 体 で そ の 解 消 が 図 ら れ な け れ ば な ら な い 。 

3 就 業 者 の 家 庭 生 活 と 職 業 生 活 と の 両 立 に 関 し て は 、 本 人 の 意 思 が 尊 重 さ れ る べ き で あ る こ と に 留 意 さ れ な け れ ば な ら な い 。 

(都 民 の 責 務 )

 第 七 条  都 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 性 別 に よ る 無 意 識 の 思 い 込 み に つ い て の 関 心 と 理 解 と を 深 め る こ と に よ り 、 雇 用 ・ 就 業 分 野 に お け る 女 性 の 活 躍 を 推 進 す る と と も に 、 性 別 に よ る 無 意 識 の 思 い 込 み の 解 消 に 向 け て 都 が 実 施 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い

<追記>  

 下記の記事によれば、「「性別による無意識の思い込みの解消」を掲げる東京都女性活躍推進条例が、17日の都議会本会議で都民ファーストの会、自民党、立憲民主党会派、公明党、共産党、国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。来年7月1日に施行される。」  

 なんたる愚行か。。。

 職業選択の自由が保障されているのだから、女性が、これまで男の仕事だと思われていた職業(ex.自衛官、警察官、消防士、寿司職人など)に就くことは、自由だ。

 女性の社会進出の過渡期だから、摩擦があるやも知れぬが、女性が活躍することには賛成だ。多くの人も同意見だろう。


 しかし、「性別による無意識の思い込みの解消」ということは、性別による無意識の思い込みが間違っているということを当然の前提にしている。  

 人の内心に土足で踏み込んで間違っていると決めつける権能は、国にも地方公共団体にもない。この条例は、憲法が保障する思想・良心の自由及び表現の自由並びに幸福追求権を侵害する可能性がある。


 思想統制によって、幼き頃より男らしさや女らしさが間違いであると教えられた結果、生物学的には男女だが、精神的には男でもなければ女でもない者同士の間で、健全な恋愛感情が芽生え、婚姻し、子供を産み育てられるのだろうか。父性・母性は、男らしさと女らしさを基盤とするからだ。

 少子化に拍車をかけるおそれがないか。


 この条例を先進事例として、日本中で同様の条例が制定されるだろう。日本人が男らしさや女らしさを喪失して、最も得をするのは誰かを考えろ。


 男らしさや女らしさは間違いだと教えられた子供達は、葛藤するだろうが、いくら思想統制しようとも、人間の本性を変えることはできない。「性別による無意識の思い込みの解消」は、計り知れないほどの弊害を生んで、失敗に終わるだろう。






 条例の一部改正自体は、容易なのに、15年間も放置していたのはなぜなのか、部外者にはさっぱり分からない。

 市内に4つ保健センターがあった。そのうちの一つがセンター長や保健師がいない名ばかりの保健センターであっても、地域的平等性・公平性の観点から、選択と集中に踏み切れず、これを存続させねばならなかったのかも知れない。


 ちなみに、つくば市は、茨城県内で、水戸市に次ぐ第二の都市。「石を投げれば博士に当たる」と言われるぐらい、多くの研究者が住んでいる自治体として有名だ。人口263,309人で、面積283.72km2。

 しかも、2023年(令和5年)には人口増加率が2.30%となり、市区部における人口増加率が全国1位になった。転入超過数では、全国14位であり、特別区及び政令指定都市を除くと、全国5位になる。可住地面積が243.47 km2、普通出生率が9.7%と、共に県内1位であるが、一方で未婚率も29.04%と県内1位だ。

 

 

 



 一方当事者の主張がクローズアップされており、真偽の程は不明だが、暴力の行使が事実であれば、内部通報よりも警察に通報すべき事件だと思う。


 なんにせよ庁内の士気が下がるし、職員採用試験の受験生も敬遠するだろうなぁ〜


 大きなお世話だろうが、皆さんが協力して、風通しがよく、和気藹々(わきあいあい)と楽しくお仕事ができる職場環境にしていただけたらと願っている。



 歳を取るとひょんなことから思い出す(苦笑)。

 いしだあゆみ『あなたならどうする』(1970年)のフレーズ「あなたならどうする♪ あなたならどうする♪」を思い出した。

 何事も自分の身に引き付けて考えると、教訓が得られると思う。

 現金が「令和6年度で全ての国において海外から3300億円くらい持ち込まれていて、そのうち中国が600億円。ただ、これは件数が結構あるので、平均して割ってしまうと何百万円になりますが、中には多い方もいるのかもしれない。現金を持ち込むことは申告しろとは言っていますが、向こうの方でそれを守っているかどうかのところは分かりかねます。」だそうだ。

 100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出入国時に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要だから、中国から正規の方法で持ち込まれた現金は、600億円なのだろう。

 中国人が日本の不動産を現金で買いまくっているので、実際にはこの金額よりももっと多いはずだ。とすれば、非正規の方法で持ち込まれていると考えざるを得ない。地下銀行があるのだろうか。

 関係当局に厳正に対処していただきたい。


 下記の記事によると、ペルー人女性は、2022年に「特定活動(観光)」の在留資格で来日し、「特定活動(医療目的)」に資格変更後の2023年に国民健康保険への加入を広島県福山市に申請した。

 国保は、外国人も被保険者になれるが、「特定活動(医療目的)」の在留資格は対象外なのに、担当職員が誤って加入を認め、女性が自己負担すべき医療費約484万円が市から医療機関に支払われていた。市は、女性に全額返還を求める方針だそうだ。

 「市保険年金課の西村智美主幹は「医療目的の在留資格を持った外国人は非常に珍しく、国保の除外要件になることを認識している職員が少なかった。課内で正しい法令の解釈を徹底したい」としている。」


 女性は、昨年12月末に75歳になり、広島県後期高齢者医療広域連合でも、移行時の在留資格の確認が不十分で、女性が負担すべき約306万円を支払った。全額返還を求めるそうだ。


 「今年10月、広域連合の依頼で市が広島出入国在留管理局に在留資格を照会し、ミスが判明した」そうだから、広島県後期高齢者医療広域連合の職員さんがミスに気付いたのだろう。

 う〜ん、医療ツーリズムが話題になって久しい。「特定活動」医療滞在ビザとは、日本に相当期間滞在して病院または診療所に入院し疾病または傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病または傷害について継続して医療を受ける活動について与えられるビザだ。

 「特定活動」とは、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人について、入国や在留を認める場合に法務大臣が個々に活動を指定する在留資格だ。

 治療を受ける人の在留資格は、「特定活動」告示第25号、付き添いの人は、「特定活動」告示第26号だ。

cf.1法務省の特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号))

 仮に、このような「特定活動」医療滞在ビザを知らなくても、国保の担当者で、加入申請の処理を担当しているならば、当然、国民健康保険法第6条第11号・国民健康保険法施行規則第1条第2号を読んでいなければならない。これらの条文を読んでいれば、「特定活動」告示第25号も第26号も、国保に加入することができないことが分かったはずだ。はっきりと明記されているのだから、「正しい法令の解釈」の問題ではない。

 広島県内では「医療目的の在留資格を持った外国人は非常に珍し」いのであれば、なおさら条文を確認すべきだし、条文を読んで理解できなければ、「これって適用除外に当たるのでしょうか?」と上司に相談すべきだ。


 国保は、専門性が高く、激務だと窺っている。それ故、ベテランの職員さんや上司が配置されているだろうから、決裁の段階で気付くはずなのだが、まあ、おっちょこちょいの私には、他人様のミスを責める資格がない。

 ただ、条文さえ読んでいれば防げたミスであることには間違いない。


 ペルー人女性に全額請求するそうだ。素直に払うかどうかは不明だが、「特定活動」医療滞在ビザ申請は、下記のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料を提出しないと通らないので、偽造書類でない限り、資力はある。

 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜 

 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜 

 (3)預金残高証明書 適宜 

 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜

 解(げ)せないのは、この女性が「特定活動」医療滞在ビザの場合には、医療費を全額自己負担せねばならないことを承知しているはずなのに、なぜ国保の加入申請をしたのかだ。

 誰かに入れ知恵された可能性がある。というのは、例えば、2022年、仙台市においても同様の事案が発生しているからだ。

 以前にも述べたように、そもそも外国人の国保加入を認めること自体が愚策であって、諸外国のように、外国人には民間の保険会社と契約することを義務付けるべきだ。


cf.2国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

(適用除外)

 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない

 <第1号から第10号まで省略:久保>

 十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの


cf.3国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者) 

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は次に掲げる者とする。 

 一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。) 

二 日本の国籍を有しない者であつて入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) 

三 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。) 

四 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) 

五 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの


cf.4出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

(入国審査官の審査) 

第七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。 

 一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。 

 二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。

 <以下、省略:久保>

別表第一

 おさらい。

 地方公務員法第22条は、「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年を超えない範囲内で延長することができる。」と定められている。

 職員採用試験で能力・適性が一応実証されているが、実際に現場で働かせてみて、さらにこれを確認することにより、地方公務員法の目的である能率的行政運営を確保しようとする趣旨だ。


 条件付採用職員には、地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項から第3項まで(身分保障を前提とした分限処分に関する規定)並びに地方公務員法第49条第1項・第2項及び行政不服審査法の規定が適用除外されている。

 条件付採用職員は、試用期間中なので、正式採用された職員と同じ身分保障を与える必要がないからだ。

 従って、条件付採用期間中に勤務成績が良好でなく地方公務員として不適格であると判定された場合には、条件付採用期間の満了までに免職するか、満了時に正式採用しない旨の通知をするかすれば足りることになる。


 ただし、条件付採用職員の分限処分にも地方公務員法第27条第1項の公正処分の原則が適用され、その分限処分について条例で必要な事項を定めることができるとされているので(地方公務員法第29条の2第2項)、その限りにおいて身分保障がなされていると言える。


 下記の記事に登場する奈良県五條市では、「五條市職員の条件付採用に関する規則」第5条第1項第2号で、「正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間」につき条件付採用期間を延長するものとする、と定められている。

 上記の記事の条件付採用職員Aさんは、「仕事になかなか慣れることができず、申請書類の間違いや誤字、脱字の事務的ミスをしてしまい、それを指摘されていました。最初だから勝手がわからなかったのですが、『仕事が遅い』という烙印をおされたんです」と述べている。


 この点で思い出したことがある。昔、公務員試験予備校の講師をしていたとき、受講生から「面接で、あなたは、仕事が早いが雑なタイプですか、それとも仕事が遅いが正確なタイプですか?と訊かれたら、どのように回答すべきか」と質問されたことがある。


 面接の回答については、正解は一つとは限らない。このような究極の二択問題は、特にそうだ。


 どちらを答えようと、面接官からのツッコミが待ち受けている。仕事に対する考え方が問われているので、結論よりも理由をしっかりと述べられるかどうかが大切だ。


 そこで、あくまでも私が上司だったらと仮定した場合だがと断った上で、仕事が早いが雑な人の方を高く評価すると思うので、こちらで回答するのがベターだと思うと答えた。


 というのは、仕事には締切があり、仕事には質がある。仕事が早いが雑な人の場合には、締切前にさっさと仕事を仕上げて上司である私に報告に来るから、私は、それを見て、ミスがあれば訂正させたり、違う方法が良いと修正させたりするなどの助言・指示をすることができるし、また、部下は、この助言・指示に従って訂正・修正したものに素早く仕上げ、ベストなものを締切に間に合わせることができるのに対して、仕事が遅いが正確な人の場合には、締切にはギリギリ間に合うが、もはや修正をする時間的余裕がないため、ベターなものになってしまうからだ。


 仕事が遅くて不正確な人は、締切に間に合わないし、仕事の出来も悪いわけで、最悪だ。私が上司だったら、このような部下を持ちたくない。


 五條市役所のAさんの件については、当事者双方の言い分が食い違っており、私には、判断しようがない。

 Aさんが分限免職処分の取消訴訟を提起すれば、裁判所が判断してくれよう。


<追記>

 2017年、高知県本山町でも、条件付採用職員の試用期間を延長し、その満了時に正式採用しない旨の通知を受けたケースがあった。業務日報まで載っている。



 

 


 アニメ『幼女戦記』(2017年)が面白い。題名から、ロリコンアニメかと思ってこれまで視聴しなかったのだが、そうではなかった。ロリコン要素は、皆無だ。


 神を信じず、己の出世のみを願う合理主義者である日本のサラリーマンが、第一次世界大戦に類似した異世界に転生し、航空魔導士として、己の生存と安全な後方勤務を願いながら、神に争(あらが)い、軍人として活躍するお話だ。

 映画『西部戦線異常なし』のような戦場の描き方をしており、なかなかマニアックだ。軍隊の描き方としては、これまでのアニメの中で一番ではないか。


 このアニメがオタクやマニアの間でどのように評価されているのかは、調べる気すらないので、知らぬが、息抜きには丁度良いのではなかろうか。


 来年、シーズン第2期がスタートするらしく、第1期が全話無料で視聴できる。まだ全話を見終わっていないが、これは佳作だと思う。

 徳島県知事である後藤田 正純(ごとうだ まさずみ)氏の座右の銘は、「逆命利君」(ぎゃくめいりくん)なのだそうだ。

 前漢の劉向が編んだ『説苑』に「逆命利君、謂之忠」(命(めい)に逆(さか)らいて君(きみ)を利(り)する、これを忠(ちゅう)と謂(い)う)とある。

 主君の命令であっても、それが主君のためにならなければ、その命令に逆らうことこそが本当の忠義なのだ、というわけだ。


 まず、主君の命令を上司の命令に置き換えてみよう。


 地方公務員法第32条には、「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と定められている。

 上司の職務命令が違法ではないかと思っても、それが重大かつ明白に違法ではない限り(ex.赤信号を無視しろ)、その命令に従わなければならない。

 部下が勝手な判断で行動すると、違法行為による人権侵害の危険があるし、また、ピラミッド型の行政組織においては、組織としての一体性を確保するため、適法か違法かの判断は、上司の判断が優先するからだ。

 もちろん部下が上司に諫言(かんげん)を申し上げることは構わないが、上司の命令に従わないのは、違法なのだ。

 「逆命利君」は、叛逆行為を助長し、上命下服の行政組織の内部規律を乱すものとして、許されない。


 次に、主君の命令を法に置き換えてみよう。

 法とは何かについては、法哲学の問題であり、学説が多岐に分かれているが、例えば、ジョン・オースティンは、「法とは、刑罰という脅威によって裏付けられた、主権者による命令である」と述べている。

 「逆命利君」は、たとえ主権者の命令である法であろうと、それが主権者のためにならないと判断すれば、法に違反しても構わないということになり、法秩序、法治主義は根底から崩れ去る。


 このように何よりも自分の判断を優先する「逆命利君」は、危険思想なのだ。


 さて、11月の県庁開庁日は18日あったのに、後藤田知事が登庁したのは、そのうち7日だけだったそうで、連絡体制が問題になっていた。

 どこかの知事も、K-popコンサートをやると言ったりするなど、なぜか韓国好きの首長が多いようだが、今度は、後藤田知事が、「徳島市内で行われたイベントで、「修学旅行は国内ではなく韓国へ」という趣旨の発言をする自身の姿を高校生に動画で撮影させ、校長に見せるように依頼」し、生徒は、実際に動画を校長に見せたそうだ。


 「韓国便を誘致している県として「利益誘導」に当たるのではないか」、「修学旅行の行先は生徒らのアンケート結果などをもとに校長が決定することから、知事の行為は権力者として不適切であり、教育に対する政治の不当介入だ」と問題視されているらしい。