懲戒処分の公表基準を定めていた場合であっても、職員が採用される前の行為につき有罪判決が確定して、欠格条項に該当すると、自動的に失職する。公務員の身分がなくなった以上、懲戒処分にすることができないため、これを公表することが法的にできないわけではないが、しづらかったわけだ。
この点について、すでに指針を定めている自治体がある。他の自治体も、同様に指針・基準を改正すべきだろう。
cf.1海津市職員に対する懲戒処分の指針( 平成23年3月25日
訓令甲第14号)
第4 懲戒処分等の公表
職員の懲戒処分等を行った場合には、次により公表する。
1 公表対象
(1) 地方公務員法の規程に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(3) 特に社会的に関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 公表内容
(1) 公表する懲戒処分の内容は、次のとおりとする。
ア 処分の対象となった事案の概要
イ 被処分職員の所属部局名
ウ 被処分職員の職名
エ 被処分職員の年齢及び性別
オ 処分内容
カ 処分年月日
(2) 懲戒免職処分、故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな免職又は停職処分、及び起訴等により被処分職員の氏名がすでに公表されているときは、2の(1)に規定する内容に併せて氏名も公表する。
(3) 被処分職員の上司等で、管理監督責任等により処分された職員があるときは、任命権者の判断により、2の(1)及び(2)に規定する内容と併せて関係職員の職名及び処分内容を公表するものとする。
3 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合、警察から捜査上の依頼がある場合等、2の公表内容によることが適当でないと認められる場合は、2の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
4 公表の時期及び方法
(1) 1に規定する懲戒処分を行ったときは、処分後、速やかに公表するものとする。ただし、処分前であっても、市として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合については、処分時に準じた内容を公表する。
(2) 公表は、処分後速やかに記者へ資料提供及び海津市ホームページへの掲載等の方法により行うこととする。ただし、事案の社会的影響を考慮した上で、必要に応じて記者会見を行うものとする。
cf.2南丹市職員の懲戒処分等に関する指針 (平成27年4月1日
訓令第5号)
(懲戒処分の公表基準)
第5条 任命権者が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行った場合は、下記の基準により、その概要を公表する。
2 公表基準
(1) 職務上の非違行為等に関するすべての懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分
(3) 特に市民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案での懲戒処分
(4) 懲戒処分の対象となる非違行為を行った職員が、地方公務員法第16条第1項第2号の欠格事由に該当(禁固刑以上の刑が確定)したため、懲戒処分を受ける前に失職した場合において、当該事案にかかる社会的影響が特に大きいと認められる場合
3 公表の例外
被害者及びその関係者が公表しないように求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者等の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。
4 公表の内容
公表する内容は、原則として以下のとおりとする。
(1) 所属部局、役職(職名)、年齢
(2) 処分内容、処分年月日、処分理由
なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、その他特に必要と認められるものについて、所属、職名及び氏名等の個人情報を併せて公表する場合がある。
5 公表の時期及び方法処分を行った後、速やかに公表する。また、年1回、すべての懲戒処分についてその状況(件数、概要等)を公表する。公表は、資料提供により行う。
cf.3天城町職員の懲戒処分等に関する指針( 平成29年12月4日訓令第1号)
(懲戒処分の公表基準)
第5条 任命権者が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行った場合は、下記の基準によりその概要を公表する。
2 公表基準
(1) 職務上の非違行為等に関するすべての懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分
(3) 特に町民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案での懲戒処分
(4) 懲戒処分の対象となる非違行為を行った職員が、地方公務員法第16条第1項第2号の欠陥事由に該当(禁固以上の刑が確定)したため、懲戒処分を受ける前に失職した場合において、当該事案にかかる社会的影響が特に大きいと認められる場合
3 公表の例外
被害者及びその関係者が公表しないように求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者等の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。
4 公表の内容
公表する内容は、原則として以下のとおりとする。
(1) 所属課局、役職(職名)、年齢
(2) 処分内容、処分年月日、処分理由
なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、その他特に必要と認められるものについて、所属、職名及び氏名等の個人情報を併せて公表する場合がある。
5 公表の時期及び方法処分を行った後、速やかに公表する。また、年1回すべての懲戒処分についてその状況(件数、概要等)を公表する。公表は、資料提供により行う。