BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 スイスの医師・哲学者であるマックス・ピカート『沈黙の世界【新装版】』(みすず書房)は、「沈黙は言葉なくしても存在し得る。しかし、沈黙なくして言葉は存在し得ない。もしも言葉に沈黙の背景がなければ、言葉は深さを失ってしまうであろう。にもかかわらず、沈黙は決して言葉以上のものではない。反対に、それだけのものとしての沈黙、つまり言葉なき沈黙の世界は、いわば創造以前のもの、完成されていない創造、いや、脅迫的な創造だとさえ言えよう。」と述べ、沈黙は、非生産的で効用性がないため、価値がないと思われがちだが、非生産的で効用性がないが故に、真に価値あるものなのであり、それは「聖なる無用性」に他ならないのだという。

 日本画の余白に相当するものがピカートのいう「沈黙」だと言えば、分かりやすいだろう。


 しかし、下記の記事によれば、「沈黙の世界」が全く異なる意味で用いられている。

 すなわち、エストニアの対外情報機関が2021年2月17日に発表した年次報告書は、「中国は同国政府が支配する「沈黙の世界」を望んでいる」と警鐘を鳴らしている。

 中国政府によって世界中の人々の言論の自由が抑圧された世界、中国政府に逆らうことができない世界を「沈黙の世界」と呼んでいるのだ。

 この「沈黙の世界」は、全体主義国家中国にとって、否、中国共産党幹部にとってユートピアだが、我々自由主義国家の国民にとってはディストピアだ。

 かけがえのない自由を守るため、中国共産党の邪悪なる野望を阻止せねばならない。

 11月25日、「日本国内では「日本の降伏を受け入れたのは中華民国であって中華人民共和国ではない。したがって中華人民共和国には台湾問題を論じる資格がない」との声がある」との記者の質問に対して、中国外交部の毛寧報道官は、次のように答えた。

 「そのような発言をする人は、歴史に無知であるか、意図的に歴史を歪曲し、国際法を無視しているかのどちらかだ。

 1945年、日本は降伏文書に調印し、「ポツダム宣言」を忠実に履行して、台湾を無条件で中国に返還することを明確に約束した。中国は台湾に対する主権の行使を再開し、法的にも事実上も台湾を取り戻した。1949年に中華人民共和国政府が中華民国政府に取って代わったが、これは中国の国際法上の主体が変化していない中での政権交代であり、中国の主権及び固有の領土の範囲に変更はない。台湾に対する主権を含めた中国の主権を中華人民共和国政府が完全に有し、行使するのは理の当然である。1972年の「中日共同声明」は「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」ことを明確にしている。」

 記者と事前に打ち合わせをしていないとしたら、咄嗟に息を吐くように嘘を言う天才だな。その理由を以下述べる。


① 「1945年、日本は降伏文書に調印し、「ポツダム宣言」を忠実に履行して、台湾を無条件で中国に返還することを明確に約束した」とある。


 しかし、日本が調印した降伏文書及び受諾したポツダム宣言には、「台湾を無条件で中国に返還する」と明記されていない。


②  「中国は台湾に対する主権の行使を再開し、法的にも事実上も台湾を取り戻した」とある。


 しかし、サンフランシスコ講和条約には、「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とあるだけで、台湾の帰属先については明記されていない。

 また、日本国と中華民国との間の平和条約(日華平和条約)にも、「日本国は、千九百五十一年九月八日にアメリカ合衆国のサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約(以下「サン・フランシスコ条約」という。)第二条に基き、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される。」とあるだけで、台湾の帰属先については明記されていない。


 1945年以降、台湾を統治したのは、中華民国であって、1949年建国の中華人民共和国ではない。


 従って、「中国は台湾に対する主権の行使を再開し、法的にも事実上も台湾を取り戻した」というのは、法的にも事実上も間違っている。


③  「台湾に対する主権を含めた中国の主権を中華人民共和国政府が完全に有し、行使するのは理の当然である」とある。


 しかし、国際法上、台湾の主権が中華人民共和国にあると確定しているわけではない。米国も日本もこれを認めていない。

 日中共同声明に、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」とあるように、日本は、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」という中華人民共和国の立場を「十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と述べているにすぎず、台湾の主権が中華人民共和国にあると認めているわけではない。


④  「1972年の「中日共同声明」は「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」ことを明確にしている」とある。


 これは、その通りだ。


 しかし、ここにいう「中国」に台湾が含まれるとは一言も明記されていない。


 以上、毛寧報道官の主張は、すべて誤りであることが明らかになった。外交官ならば、条約ぐらい読んだらどうか。

 記者も、国際法の素人である私でも容易に反論できるのだから、畳み掛けるように質問すればいいのに、毛寧報道官の発表を鵜呑みにするのは、如何なものか。まあ、そんなことをしたら、記者会見の出入りを禁止されるだけでなく、逮捕されるだろうが。。。


 地方自治法第126条は、「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。」と規定されている。

 従って、閉会中に議員辞職するには、議長の許可が必要だが、休会中に議員辞職するには、議会の許可が必要ということになる。

 「閉会」とは、会期(議会の活動期間)が終了することをいい、「休会」とは、会期中に本会議が開かれないことをいう。

 なお、「散会」とは、その日予定していた審議が終了し、その日の会議を終わることをいい、「延会」とは、その日予定していた審議が終わらない場合に、その審議を別日に延期することとして、その日の会議を終わることをいう。

 似た言葉が出てきたときには、要注意であって、何がどう違うのかを調べ、考えると、理解力が向上する。


 ところで、地方自治法第102条の2第1項は、「普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。」と規定して、通年議会を認めている。

 同条第6項は、「第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。」と定めている。


 これを受けて、滋賀県の守山市議会の会期等に関する条例(平成31年3月26日 条例第13号)第1条は、「地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、守山市議会の会期は、10月16日から翌年10月15日までとする。」と定めて、通年議会を導入している。

 そして、同条例第2条第1項は、「法第102条の2第6項に規定する定例日(以下「定例日」という。)は、次に掲げる間にある日(会議を開かない日および守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)とする。

  (1) 2月20日から3月31日まで 

  (2) 5月25日から7月5日まで 

    (3) 8月20日から10月5日まで 

    (4) 11月15日から12月25日まで」と定めている。


 さて、下記の記事によると、守山市議会の今江恒夫議員が「一身上の都合」で田中尚仁議長宛てに辞職願を提出したのは、11月6日、つまり休会中だった。

 従って、本来、議会の許可が必要なのに、議会事務局は、これに気付かずに、辞職手続を進めていたところ、別の市議会議員から「会議期間外でも閉会中ではないと思うが、議長許可による辞職が認められるのか」と指摘を受けて、間違いに気付いたそうだ。


 ①通常、定例会と定例会の間は、閉会中になるのだが、通年議会の場合には、定例日と定例日の間は、休会中になること、及び、②閉会中は議員辞職に議長の許可が必要であるのに対して、休会中は議員辞職に議会の許可が必要であることを、議会事務局の職員さんが認識していなかったのだろう。

 通年議会を導入している自治体は、要注意だ。

 間違いに気付いた市議会議員さんのお名前が記事に載っていないけど、褒めてあげてほしいものだ。

内輪揉め?

 社会民主主義自体が間違っているし、日本の国益を損ねることばかりしていたら、無知な大衆も流石に気付くのだが、福島瑞穂氏は、国民からNO!を突きつけられていることに気付かないのだろうか。


 思想信条の自由があるから、左翼思想を信奉するのは勝手にしたらいいが、日本の国益を損ねる傀儡政党はいらない。

 私は、Xをやっていないのだが、Xで11月21日頃から導入された「アカウント所在地表示」機能が悲喜交々の混乱を招いているそうだ。


 例えば、上野千鶴子氏のXアカウント所在地がKoreaにあると判明したらしい。VPNを使っていないそうだ。本当に韓国在留・在住・滞在だとしても、驚きはしない。


 「アカウント所在地表示」機能には、システム上の問題があるようだ。

<追記>

 イーロン・マスク氏がXに「アカウント所在地表示」機能を追加してくれたお蔭で、世界各地でなりすましが発覚しているらしい。意図的に工作活動をしている者もいただろうが、いずれあの手この手でこの機能を潜り抜けて、工作活動を再開するだろうけど。

 「水と安全はタダ」というのが日本人の常識だった。それほど日本は、安全で自由に水を使うことができたわけだ。


 地球全体の水(14億立方キロメートル)のうち、97.5%が海水で、淡水は、たったの2.5%にすぎない。しかも、この2.5%の淡水のうち、1.76%が氷河等であるため、残り0.74%のうち、比較的使いやすい河川・湖沼などの淡水は、わずか0.01%にすぎない


 このように世界的に見ると、下記の3つの要因から、「日本は、豊かな水資源に恵まれた奇跡の国なのだ」。

①日本は、世界の平均降雨量970mmに比べて、モンスーン気候により年間降雨量が1750mmで、豊かな自然水に恵まれていること(気候環境)

②日本は、石灰岩が少ない火山性大地(火成岩)によって濾過(ろか)されてミネラル分が100mg以下の自然の軟水が地下水として豊富に湧き出てくること(地質環境)

③日本は、国土が狭いのに、国土の3分の2が森林であるため、豊かな水を蓄えてくれること(地形環境)


 ところが、

①日本の人口が多いため、日本人1人当たりの平均降水量は、世界平均の6分の1程度で、水が貴重であるにもかかわらず、浪費していること

②表層水と呼ばれる河川・湖沼などの水を豊富に使えるのが日本の特徴だが、表層水は、地下水に比べて汚染されやすいこと

③開発によって森が減少し、植林による針葉樹林化に伴い森林の保水力が低下していること

によって、日本の水資源が危機に瀕している。

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www.gakuinkai.com

 これに加えて、地下水は、土地所有者の私有財産だという日本の法制度の欠陥により、中国人が水源地を購入するケースが増えている。

 これは、単なる外国人の土地所有という商取引の問題にとどまるものではなく、地下水を汚染することにより、日本人の生存を脅かす国防問題でもあるのだ。「水難民」という問題を指摘する人もいる。

 内閣官房水循環政策本部事務局は、地下水マネジメントの必要性を説いている。

 今のところ、自治体が条例を制定して水源保全を図ろうとしているが、自治体任せにするのではなく、法律を改正して、地下水を「公共財」として国や自治体が管理する法制度を整備すべきだ。



 自治体職員研修の受講者の中に、たまに消防士さんがいらっしゃる。現場を離れ、事務や調査を担当していても、朝晩のランニングを欠かさず、昼休みにもトレーニングをなさっているそうだ。本当に頭が下がる思いがする。


 下記の記事によると、「磐田市消防本部(静岡県磐田市)は10月21日、静岡産業大学および株式会社Canvasと「消防職員の健康保持及び身体機能の維持・向上に関する連携協定」を締結した。産学官が連携して消防職員の体力維持に取り組む協定は全国で初となる(磐田市調べ)」そうだ。

磐田市消防本部、全国初の産学官連携で消防職員の体力向上へ 大学・企業と協定締結 | 月刊私塾界|全国私塾情報センター

磐田市消防本部(静岡県磐田市)は10月21日、静岡産業大学および株式会社Canvasと「消防職員の健康保持及び身体機能の維持・向上に関する連携協定」を締結した。産学官が連携して消防職員の体力維持に取り組む協定は全国で初となる(磐田市調べ)。 磐田消防が実施したアンケートでは、約6割の職員が「腰痛の経験がある」と回答。さらに地方公務員の定年延長により60歳以上の職員の現場業務継続が求められるなど、体力維持と健康管理が課題となっていた。 こうした状況を踏まえ、スポーツ科学の専門知見を持つ大学と、データ活用に強みを持つ民間企業と連携し、持続可能な消防力の強化を進める。磐田市消防本部職員の健康行動や勤務状況、熱中症対策意識を調査。ウェアラブルデバイスによるデータ計測にも協力し、得られた情報を職員の体力低下防止、パフォーマンス維持、公務災害防止に活用する。静岡産業大学スポーツ科学部の教員を中心とした研究チームが、収集データと消防業務の特性に基づき、職員の身体的・心理的負担軽減に関する研究を推進する。株式会社Canvasデータ収集システムの構築・運用を担当。ウェアラブル等から得たデータを整理し、職員や関係者へフィードバックする。協定期間は3年間で、以下の取り組みを進める。磐田市消防本部は、「シニア職員の活躍推進と、持続可能な消防力の確保につなげたい」としている。 みんなが私塾界!

www.shijyukukai.jp

 6割が腰痛経験者で、60歳を超えても現場で働かねばならないとなれば、科学的手法で消防士さんの体力維持を図らねばならないのも当然だ。

 外国の調査研究によれば、消防士さんの平均寿命が短いらしいから、消防士さんの健康保持も重要な課題だ。

 全国の市区町村で同様の取り組みをしてほしいものだ。


 勝手にこのブログ記事を削除されるかもしれないが、アップする。


 改めて述べるまでもないが、1949年に建国された中華人民共和国(以下、中国と呼称する。)が台湾を支配したことは一度もない。これは、動かし難い歴史的事実だ。


 中国が武力行使によって台湾を統一した場合には、東シナ海の制海権・制空権が中国に帰す。これが存立危機事態でなくてなんだと言うのだろうか。

 その結果、沖縄の在日米軍は、再編成を迫られ、基地の縮小ないしグアムやハワイまでの撤退を余儀なくされるだけでなく、原油の9割を中東に依存している日本の生命線であるシーレーンが中国に掌握され、容易に日本の息の根を止めることができることになる。

 「在日本中国大使館が21日、国連憲章の「敵国条項」により、中国は安全保障理事会の許可なしに日本を軍事攻撃できると、公式X(旧ツイッター)で主張した」ように、米軍が撤退した後に残された日本が中国に刃向かえば、中国から日本の主要都市や原発に向けてミサイル攻撃を行うだろうから(中国人民解放軍の十八番である人海戦術は、戦争でこれを用いると戦死者が多く出て、一人っ子政策により、跡継ぎを失った親が先祖を祀れないと悲嘆に暮れ、厭戦気分が盛り上がり、政府・軍部批判が強まるので、今では人海戦術を用いることが困難になったから、ミサイルやドローンなどの無人機による遠隔攻撃を用いざるを得ない。一人っ子政策が中国軍の弱点なのだ。そこで、2015年から二人っ子政策に転換した。)、国民を人質に取られた日本政府は、中国に逆らうことができず、中国の要求を唯々諾々するしかない。

 これに乗じて、中国メディアがたびたび主張しているように、沖縄を琉球国として日本から分離独立させて、中国に併合するだろう。間隙を縫って、ロシアは、北海道へ、韓国は、対馬へ、それぞれ侵攻するだろう。日本列島は、さながら国取り合戦の様相を呈することになる。

 日本人は、チベット自治区及びウイグル自治区と同様に、倭人自治区に閉じ込められ、塗炭の苦しみにのたうち回るだろう。

 このようなことになっていいのか。チベット自治区、ウイグル自治区及びウクライナの惨状を見ても、まだ目が覚めないのか。

 中国が「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と高市総理が答弁したのは、極めて理に適ったことなのだ。

 存立危機事態か否かの判断は、日本の内政問題であって、「一つの中国」という日中共同声明と矛盾するものではない。

 台湾は、親日国と喧伝されているが、日本と同盟関係になく、むしろ中国と同様に、尖閣諸島の領有権を主張しており、台湾を守る義務はない。

 台湾有事という存立危機事態に自衛隊を出動させるのは、台湾を守るためではなく、あくまでも日本を防衛するために、自衛隊を出動させるのだ。


 高市総理の答弁の結果、中国が口汚く罵り、対日制裁を行うということは、今年が「抗日勝利80周年記念」で国内的に対日強行姿勢を執らざるを得ないということも要因の一つだが、それ以上に、中国にとって台湾への武力行使が事実上困難になったことを如実に表しているのだ。

 つまり、高市総理の答弁が、戦争の抑止力になったのだ。たった一言で、日本の平和を守ったのだ。褒められこそすれ、批判される謂れはない。


 高市総理を批判し、その答弁の撤回を求めているマスコミ・政治家・評論家・プロ市民活動家などは、高市総理に「台湾有事は存立危機事態ではない」と答弁させて、自衛隊を出動させたくないわけで、意図してか、意図せずしてかは知らぬが、結果的に、中国の利益を図っていることになる。

 参考までに、中国のテレビニュースが、「日本人も高市総理を批判している」として、公明党代表斉藤鉄夫氏、自民党前総理石破茂氏、社民党党首福島瑞穂氏、元総理鳩山由紀夫氏、東京新聞、朝日新聞などを例示列挙している。

<追記1>

 岩屋外務大臣がいなくなっただけで、外務省も仕事をするようになった。駐日中国大使を呼びつけて抗議し、ペルソナ・ノン・グラータとして国外追放すべきだ。

<追記2>

 「琉球独立」を主張しているXのアカウントは、中国だったらしい。

<追記3>

<追記4>

 政府は、11月25日、高市総理の台湾有事に関する国会での答弁について、「政府の見解を完全に維持しており、見直しや再検討が必要とは考えていない」として、従来の政府見解を変更しているものではないとの答弁書を閣議決定した。

 これで、日本は、政府として、東シナ海のシーレーンを防衛するという確固たる意志を国内外に示したことになり、中国の台湾への軍事侵攻の出端を折ったことなる。


 マスコミなどは、中国との関係悪化を懸念しているが、中国との経済関係は、日本の安全が保障されることが大前提なのであって、本末転倒の批判にすぎない。

 「小野田紀美経済安全保障担当相は18日の記者会見で、中国政府が日本渡航を避けるよう自国民に呼び掛けたことに関し、日本企業が中国へ過度に依存することに警鐘を鳴らした。「気に入らないことがあれば、すぐに経済的威圧をしてくるところに依存し過ぎることはサプライチェーン(供給網)だけでなく観光にもリスクだ」と指摘し、「リスク低減」を考慮するよう促した」らしいが、まったくその通りだ。何十年も前から何度もチャイナ・リスクに翻弄され続けているのに、目が覚めないのか、ハニートラップなどにより弱みを握られているのかは知らぬが、軸足を中国に置いている財界人が多すぎる。

 この点、早稲田大学名誉教授で生物学者の池田清彦氏は、次のように述べたそうだ。「「中国は健忘症の日本国民とは違うので、舐めてかからない方がいいと思います」と前置きした上で「国力も軍事力も雲泥の差なので、本気で怒らせたら、日本は壊滅します」と指摘。その上で「口先だけ威勢のいいネトウヨ諸君は分かっているのかしら。今、1番戦々恐々としているのは高市かもね」と投げかけた。 21日には「はっきりしていることは、中国との交易をやめたら、日本は相当困るということと、さりとて、中国と戦争を始めたら必敗だということです」と推察。その上で「だから、この二つを回避するためにはどうしたらいいかを考えることです。中国だって日本と事を荒立ててもいいことはないので、居丈高にならずに卑屈にならずに、粘り強くネゴシエーションする他解決する方途はありません」と指摘。」

 確かに、日本と中国の国力・軍事力には大きな開きがあるけれども、日本が日米安保条約を締結していることを健忘し、日中の二国間だけで戦争が起きると妄想し、日本が必敗して中国の軍門に降ると恐怖しているようだ。恐怖心を煽っていると言うのが適切か?


 日本も米国も、中国産のレアアースが必要なので、自前で調達できるまでの間は、中国との経済関係を継続しているだけで、レアアース問題が解決すれば、日米がより強硬な姿勢をとることが予想されるからこそ、中国は、紳士的であるべき外交において、チンピラの如く口汚く日本を罵り、中国の息がかかった連中をけしかけて高市政権批判をさせ、世論を味方にして、日本の方針転換を図ろうと必死になっているように見える。


<追記5>

 テレビ朝日の『モーニングショー』で、玉川徹氏が「日本が敵基地攻撃能力を持たなければ、中国は攻撃してこない」と力説し、司会の羽鳥慎一氏とゲストも「そうですね」と同意していた。

 中国を信頼してかかる意見を述べることは、思想信条の自由・表現の自由だから、勝手にしたらいいが、中立であるべき放送局が公共の電波でこれを流して、反対意見を放送しないのは、如何なものか。

 中国は、日本に対して敵基地攻撃能力を持っている。日本が敵基地攻撃能力を持たなければ、中国は、日本を攻撃しないという根拠はない。ロシアのウクライナ軍事侵攻を見れば、明らかだ。たとえれば、「家の戸締りをしなければ、空き巣に入られない」と言っているようなものだ。泥棒を信頼する馬鹿はいない。

 「日本が敵基地攻撃能力を持たなければ、中国は攻撃してこない」のは本当かどうかをきちんと検証してほしいものだ。欧米の優れた軍事アナリスト、研究者がたくさんいるのだから、訊いてみたらいい。「くだらない質問をするな!」と言われるのがオチだ。








 国の法令であろうと、自治体の例規であろうと、現場を一番よくご存知の原課の職員さんたちが、誰が読んでも間違いないように原案を作成し、課内で何度も推敲し、法規担当者も推敲し、議会もチェックしているから、行政実務では、9割ぐらいは文理解釈(文言解釈)すればよい。

 ただ、国語通りが原則だといっても、法制執務上の一定の約束事や紛らわしい法令用語がある。


 そこで、初心者向けの研修では、次のように訊ねるようにしている。


【問題】「友達以上恋人未満」という文章の正しい理解はどれか?

A  友達であるが、恋人ではない。

B  友達であるだけでなく、恋人である。

C  友達ではなく、恋人でもない。


 受講者の職員さんたちは、Aの「友達であるが、恋人ではない」と正しく回答なさるのだが、一人だけCの「友達ではなく、恋人でもない」と回答なさったので、理由を訊いてみたら、「友達以上の存在だから、より親密な親友を指すからだ」とおっしゃるので、「なるほど、そうきたか!」と感心した。狙い通りの回答だ。勇気を出して回答してくれると、解説し甲斐があり、受講者全員の理解も深まる。


 「以上」の「以」の訓読みは、「もっ」・「もち」しかないので、「以上」という漢語を訓読みで読み下すことができない。


 「以」という漢字には、次のような意味がある(『角川新字源』)。

①…から。…より。時間・範囲・方向の起点を示す語。「以来」「以往」「以内」「以上」「以西」 

②もって。…を。…によって。目的・手段・原因を示す語。「以心伝心」 

③もってする。もちいる。使う。 

④おもう。おもうに。 

⑤ゆえ。理由。


 つまり、「以上」の「以」は、起点自体を指す①の意味であって、「ある時・所等を起点としてそれより上」ということを表すので、起点(基準点)を含むわけだ。これは、国語でも算数でも法制執務でも同じだ。

 従って、「友達以上恋人未満」の正しい解釈は、Aの「友達であるが、恋人ではない」ということになる。


 ただ、日常生活では、例えば、「予想以上の出来だ」、「期待以上だった」、「これ以上やったら怪我をする」などのように、「以上」を「〜を超える」という意味で用いることがある。起点(基準点)である「〜」を含まないわけだ。

 前述した「友達以上」は、友達よりも親密な親友を指すという回答も、「以上」を「〜を超える」という意味に解釈した結果なのだ。


 「以上」を「〜を超える」と解釈することは、国語としては、間違いではないが、法制執務においては、「以上」は、起点(基準点)を含むので、間違いということになる。

 9割国語通りに解釈すればよいとはいえ、法制執務上の一定の約束事があるというのは、このような意味なのだ。


 この問題に関連して、NHK放送文化研究所の「最近気になる放送用語」の“「8日以降に手続き」は,8日を含む? 含まない?”、という記事が面白い。

 「以降」は、「以前」・「以後」と同様に、起点(基準点)の日時を含む点で、国語通りに解釈すればよいのだが、法制執務では、制度上、毎年又は定期的に継続して行われる事項を規定する場合に用いられる点で、国語とは異なるので、注意を要する。これも、法制執務上の一定の約束事の一つだ。

 ex.地方財政法第4条の2 地方公共団体は、…当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、…





 

 FIFA U-17ワールドカップ カタール2025で、日本チームと北朝鮮チームがハイタッチやグータッチをする際に、北朝鮮チームが拳を振り上げて強くグーパンチしたことがスポーツマンシップに反するとして話題になっていた。

 小さい頃から日本は敵だと教えられ、試合で日本に負ければ制裁が待ち受けている可能性が無きにしも非ずだから、気合いが入るのは致し方ないとも思えるが、何のためにハイタッチやグータッチをするのかを弁えていないことは、明らかだ。

 勝利至上主義に陥って、本来楽しむものであるスポーツの意義や人格陶冶という教育の意義が忘れ去られてしまったきらいがある。


 ところで、日本では、ハイタッチ、グータッチと呼ばれるが、いずれも和製英語だ。

ハイタッチは、high-fiveハイ・ファイブと言い、グータッチは、fist-bumpフィスト・バンプと言う。

 いずれも比較的最近行われるようになったハンド・サインだと思う。昔の白黒映画・ドラマでは行われていないからだ。

 high-fiveは、軽い挨拶や喜びを分かち合う際に行われることが多いようだ。

 間違っているかも知れないが、映画やドラマを見る限り、fist-bumpは、元来、米国の黒人の間で親密さや仲間同士の連帯感を確かめ合うために行われ、その後、広く行われるようになったと思う。fist-bumpをした後で、仲間同士だけが知っている様々なジェスチャーを続けることで、より一層連帯感を高め合うみたいだ。側から見ると滑稽だが、本人たちはかっこいいと思っているようだ。


 記憶が定かではないが、日本では、ハイタッチは、バレーボール選手や野球選手が得点するたびに選手同士で行っていたけど、少なくとも私が高校生の頃には、広く一般に普及していたと思う。高校時代、友人たちとボーリングに行って、ストライクが決まると、ハイタッチした記憶があるからだ。可愛い女子たちとのハイタッチは、なんとも照れ臭かったので、記憶に残っている。小中学生の頃にハイタッチをした記憶はない。

 これに対して、日本におけるグータッチは、コロナが流行していた時分に、感染拡大を防ぐために、政治家が握手の代わりに行うようになったと記憶している。私は、グータッチをしたことはない。



 両手をトラウザーズ(米国ではパンツ、日本ではズボン、スラックス)のポケットに突っ込んでチンピラみたいに凄んでいる中国外務省の劉勁松(りゅう けいしょう)アジア局長の外交官にあるまじきマナー違反が話題になっている。

 英国では、トラウザーズのポケットに両手を突っ込むのは、無作法だとされている。そのため、昔ながらの礼儀作法を重んじる英国のパブリックスクールでは、トラウザーズのポケットを糸で縫い付けるところもあるらしい。

 ただ、チャールズ国王陛下は、たまに左手をトラウザーズのポケットに突っ込んでいるけど。癖なのか、威厳を緩めてリラックスした雰囲気を出して、親しみやすさを演出しているのかは、分からないが、国王だからこそ許されるのであって、一般人は、真似しない方がよい。


 これに対して、最近の米国では、テック企業のCEOがTシャツやトレーナーにジーンズ姿で、片手をジーンズのポケットに入れて、リラックスした雰囲気を醸し出し、プレゼンテーションの真実味を増す演出が意図的に行われているようだ。躾を受けていない成り上がりだからという可能性もあろうが、これが米国社会で受け入れられているということは、「所変われば品変わる」だ。


 「所変われば品変わる」と言えば、コートの扱いも、日本と西洋では異なる。


 誰が言い出したのかは知らぬが、日本では、他家の玄関に入る前にコートを脱ぐことがマナーだと言われることが多い。埃を他家に持ち込まないようにするためだという。そのため、脱いだコートの表地を内側にして、折りたたんで腕に掛けて持てと言われる。裏地を外側にすることにより、表地が汚れないようにする効果もある。

 昔は、どこの家にも、玄関や応接間に人の背丈ほどある木製のコートハンガーラックが置かれていて、帽子とコートを掛けられるようになっていた。母も、お客様からお預かりしたコートと帽子をブラッシングしてラックに掛けていた。

 今は、道路が舗装され、埃や砂埃が舞い上がることがなくなったからだろうか、このマナーを守っている人は、少なくなったように思う。ドラマ『相棒』の主人公杉下右京は、このマナーを守っていない。制作がテレビ朝日だから、当然か。苦笑


 これに対し、西洋では、コートを着たまま他家に入る。昔から石畳で舗装されて埃が舞うことがほとんどないし、そもそも土足のままで他家に入るのだから、コートに付いた埃を気にするはずもない。

 西洋では、訪問先の主人から「どうぞコートをお脱ぎ下さい」と言われてからコートを脱ぐのがマナーだ。コートを脱ぐということは、長居をするということを意味するから、訪問先の主人から「コートを脱ぐように」と言われていないのに、勝手にコートを脱ぐことは、図々しいわけだ。

 日本で言えば、訪問先の主人から「どうぞお上がり下さい」と言われていないのに、勝手に靴を脱いで家に上がり込むようなものだと言えば、分かりやすいだろう。

 シャーロック・ホームズやエルキュール・ポワロも、聞き込み捜査で訪れた他家にコートを着たまま入っている。「長居はしません、ちょっとお訊ねしたら、直ぐに失礼します」という意味合いがあるわけだ。訪問先の主人から「どうぞこちらへ」と着席を勧められたら、コート・帽子・手袋を脱いで、ステッキとともに執事に渡している。

 ドラマや映画も、注意深く見ると、勉強になるのだ。


 現代の日本では、靴を履いたまま建物の中に入る機会が多いので、西洋式が理に適っていると思うから、自治体職員研修の際には西洋式にコートを着たまま庁舎・会場に入るが(以前は、日本式に従って、庁舎の玄関(裏口・職員専用通用口)に入る前にコートを脱いでいたが、朝早く開庁前のため、暖房が効いておらず、風邪を引きかねないというのも、理由の一つだ。)、旧家を訪問する際には日本式でという風に、使い分けている。

 マナーの由来や理由を理解していれば、あまり気にせずにTPOに合わせて振る舞うことができると思う。







 滋賀県の湖南市(こなんし)が、市営住宅「堂の上団地」の用途廃止に伴って湖南市営住宅条例を改正して「堂の上団地」を削除すべきなのに、改正手続をしていなかったことが発覚した。

 実害はないけど、「担当職員による法令に対する認識不足、事務処理手続きの確認不足および管理監督職員による 確認不足が原因」だそうだ。


 「今後は、事務処理手続きのフローやチェックリストを作成し、担当者だけでなく管理監督職員 も含めた複数の職員で市営住宅の売渡しに係る事務処理について確認を行うほか、土地問題調整 会議において条例改正手続きの要否等について確認するなど、再発防止に努め」るらしい。


 別にけちを付けたいわけではないが、湖南市営住宅条例を見れば、 別表第2(第3条の2関係) 市営住宅の名称及び設置場所に、「堂の上団地」が載っているので、これを用途廃止して売却した以上、別表からこれを削除しなければならないことは、一目瞭然だ。

 事務処理手続のフローやチェックリストを作っても、めったに市営住宅の用途廃止が行われるわけではないから、結局、フローやチェックリストすら読まれずに、再びミスをする可能性がある。

 なによりも、仕事の根拠である法令及び例規を読むことを周知徹底させることが大切ではなかろうか。

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湖南市営住宅条例

○湖南市営住宅条例平成16年10月1日条例第181号目次第1章 総則(第1条・第2条)第2章 市営住宅の整備(第3条・第3条の2)第3章 入居者の決定等(第4条~第13条)第4章 家賃及び敷金(第14条~第20条)第5章 入居者の費用負担及び保管義務等(第21条~第28条)第6章 収入超過者に対する措置等(第29条~第36条)第7章 市営住宅建替事業に伴う措置等(第37条~第40条)第8章 市営住宅の明渡し(第41条・第42条)第9章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等(第43条~第49条)第10章 駐車場の管理(第50条~第58条)第11章 放置車両に対する措置(第59条~第65条)第12章 補則(第66条~第70条)付則第1章 総則(趣旨)第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項並びに第23条第1号の規定に基づき市営住宅及び共同施設の整備基準等について定めるとともに、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。(用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 市営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。(6) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。(7) 放置自動車等 市営住宅の敷地内に放置されている自動車等をいう。(8) 所有者等 放置自動車の所有者又は使用者をいう。(9) 廃物 放置自動車等が自動車

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