BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 下記の記事によると、「トランプ米政権は8日、中国への農地売却などを禁じる「農業安全保障行動計画」を発表した。米国の農業における敵対勢力の影響力拡大を阻止し、米軍基地周辺の農地が中国などに渡ることを防ぐ。連邦議会や州議会と連携し法整備を進める。」

 「トランプ政権は、すでに中国側が所有者となっている農地などについても「回収」することを可能にする措置を講じる方針だ。」

 米国にできて日本にできないはずはない。日本もすぐに法整備をすべきだ。


 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)では、総務大臣の免許なしに無線局を開設した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられる(同法第4条・第110条第1号)。


 産経新聞の記者が4月15日に村上誠一郎総務大臣の記者会見で質問して、初めて公になった偽無線局の問題について、犯人が逮捕されたという続報はない。

 5月2日、総務省は、「昨今、都内周辺をはじめとする一部の都市において、不法無線局の疑いのある無線機器からの携帯電話サービスへの混信事案が発生しており、携帯電話が圏外となったり、フィッシング詐欺等の不審なSMSを受信したりするなどの事象が発生しています。  実在するサイトを装って利用者を誘導するフィッシングは、近年、その手口がますます巧妙化していますので、怪しいSMSやメールのリンクをクリックしたり、IDやパスワード、個人情報などを入力したりしないよう、くれぐれもご注意ください。」とHPで注意喚起している。

総務省|不法無線局の疑いのある無線機器※からの携帯電話サービスへの混信 ~フィッシング詐欺等のSMSにご注意ください~

※いわゆる「偽基地局」   昨今、都内周辺をはじめとする一部の都市において、不法無線局の疑いのある無線機器からの携帯電話サービスへの混信事案が発生しており、携帯電話が圏外となったり、フィッシング詐欺等の不審なSMSを受信したりするなどの事象が発生しています。  実在するサイトを装って利用者を誘導するフィッシングは、近年、その手口がますます巧妙化していますので、怪しいSMSやメールのリンクをクリックしたり、IDやパスワード、個人情報などを入力したりしないよう、くれぐれもご注意ください。  総務省では、関係機関と連携して不法無線局対策に取り組んでまいります。 <参考:国民のためのサイバーセキュリティサイト> ○フィッシング詐欺とは https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/risk/04/ ○フィッシング詐欺ってどんなもの?フィッシング詐欺に気が付いた時の相談先 https://www.soumu.go.jp/main_content/000948292.pdf <事業者からのお知らせ> ・NTTドコモ https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/250515_00.html ・KDDI https://www.kddi.com/important-news/20250515/ ・ソフトバンク https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/news/support/20250515a/ ・楽天モバイル https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/other/3368/

総務省

 偽無線局が犯罪に使われていること自体由々しき事態なのだが、主流になりつつある5Gなどにも偽無線局が使われるようになると、有事の際に国民生活に大打撃を与えるおそれもある。国家安全保障にも関わるのだ。

 早期に事件を解決してほしいものだ。


 この問題とは別に、警察がStingRayスティングレイと呼ばれる偽無線局を使って犯罪組織の通話傍受を裁判所の令状なしに行なっているのではないか、という疑惑があるらしい。

 上記の記事によると、「偽基地局の被害に遭わない最も確実な対策は、2G/3G専用のスマホは使わないことだ。今起こっている偽基地局の問題は、「相互認証機能」があれば防ぐことができるので、3Gへのダウングレードが行えない4G/5G専用のスマホに買い換えることだ」そうだ。


 ちなみに私は、スマートフォンやパソコンとクレジットカードやマイナンバーなどを連携していない。悪用されないための自衛手段だ。

 登録していない人からの電話には出ないし、怪しいメールやショートメッセージは、開かないし、開いてしまってもリンクをタップせずに、まずネットで調べて即削除している。念のため、直ぐにパソコンをスキャンしている。

 素人ジジイにできるのはこの程度だが、詳しい人がいたらご教授願いたい。


 なお、銀行員さんに聞いた話だが、最近ではメール内容を素早く読み取って、メールのやり取りをした相手方本人になりすまして、返信の形でウィルスを送りつけてくるケースもあるらしい。そのため、銀行は、かなり神経質になってセキュリティ強化に苦心しているそうだ。

 まあ、私のスマートフォンやパソコンの中身を見られても、困ることはないとはいえ、スマートフォンやパソコンが使えなくなると仕事にも支障が生じるし、他人様にご迷惑をおかけするわけにはいかないので、ますます用心しなければと思っている。


 まあ、ホットラインですら、セキュリティがガバガバみたいだから、素人には手に負えないのかも。

 以前もこのブログで取り上げた問題だが、下記の記事によると、消防団員が報酬を受け取れずに、幹部に上納させられる悪習がまだ続いているらしい。

 消防団は、職務の性質上、上下関係が厳しい。しかも、消防団の幹部は、地元の先輩でもある。古い因習が残る村落共同体で先輩に逆らうことはできない。広大な区域を消防署だけではカバーできず、消防団に依存している消防署も、消防団に強く出られない。首長も、選挙など様々な利害関係が絡んでいて、消防団に強く出られず、見て見ぬ振りをする。

 そのため、ボス猿が君臨しているのだろう。


 これでは恥ずかしくて法治国家とは言えない。



 下記の記事によると(Google翻訳)、韓国軍の現役兵長が、米韓合同訓練に関連する軍事機密を中国の諜報機関に渡した容疑で逮捕・起訴された。この兵長が中国出身であることが判明した。

 すなわち、兵長は、韓国人の父と中国人の母の間に2003年、中国で生まれた。兵長は、2008年に約5か月間ほど韓国で生活した以外は、ほとんどを中国・北京で成長した。 彼は、母方の祖父母と共に生活していたが、外祖父は、2005年に退役した中国ロケット軍の将校だった。

 2023年12月に陸軍に入隊した彼は、前線部隊で補給兵として勤務しており、中国のSNSに軍服姿の自分の写真を投稿したことをきっかけに、中国人民解放軍連合参謀部軍事情報局天津工作処所属の工作チームと繋がった。


 スパイ防止法がある韓国ですらこのような事件が起きているのだから、スパイ防止法がない我が国では未発覚なだけで、同様の事件が多数起きていてもなんら不思議ではない。


 というのは、自衛隊員の国際結婚が増えているからだ。

 すなわち、下記の2013年の記事によると、「自衛隊では、毎年行う身上調査で、配偶者の国籍を問うているが、最新の調査では、陸上自衛隊14万人中約500人、海上自衛隊4万2000人中約200人、航空自衛隊4万3000人中約100人の計800人が外国人の配偶者を持つという結果がでているという。  

 また、その7割にあたる約600人が中国人で、ほかフィリピンや韓国出身者などが上位を占めるという。」

 しかも、刑罰が軽すぎるのだ。自衛隊員には守秘義務があり(自衛隊法第59条第1項)、これに違反すると、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられるにすぎない(同法第118条第1項第1号)。

 国家公務員や地方公務員の守秘義務違反と同じ扱いになっている(国家公務員法第100条・第109条第12号、地方公務員法第34条・第60条第2号)。


 これでは国を守れない。


 もっとも、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)では、例えば「わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者」は、十年以下の懲役に処せられる(同法第3条第1項第2号)。

 また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)では、特定秘密を漏らした場合には、「十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金」(同法第23条第1項)又は「五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金」(同法同条第2項)に処せられる。


 これに対して、米国では、外国を利する等の意図を有す る者による外国政府への国防 情報の漏えい については、死刑、無期・有期刑、行政機関の職員等による安全 保障に関する秘密情報の外国 政府への漏えいについては、10年以下の自由刑、罰金だ。

 つまり、日本は、刑罰が軽すぎるのだ。


cf.自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

(秘密を守る義務) 

第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 

2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。 その職を離れた後も、同様とする。 

3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。 

4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

<以下、省略>

 下記の記事によると、「学校や自治体の予算の使い道を子どもたちが決める取り組みが広がっている。裁量を与えることで、学校や社会の運営に参画する意識を育むのが狙いだ。選挙権年齢が引き下げられ、子どもの時期から主権者意識を育てる必要性が高まっていることが背景にある。」

 日本労働組合総連合会(連合)は、「学校現場で 主権者意識を高めるために」主権者教育を推奨している。総務省の「常時啓発事業のあり方等研究会」もこれを後押ししている。



 手法自体は、後述する住民自治教育にも使えるけれども、目的がダメだ。この主権者意識を育てることは、政治を決定する権利が人民にあるという人民主権論を前提とした左翼教育だからだ。

 手を替え品を替え、左翼思想を洗脳しようとする変質者の如き執念深さには驚かされる。


 people「人民」は、nation「国民」と似て非なるものだ。「国民」から支配者層を除いた被支配者層を「人民」と呼ぶ。  

 フランス革命は、人民主権の名の下に、ルイ十六世などの支配者層をギロチンにかけて大量虐殺した。同様に、ロシア革命も、王侯貴族や資本家を大量虐殺した。

 「人民」は、テロリズム(英語terrorism)・テロル(ドイツ語terror)の主体であって、人民主権は、テロリストによる恐怖政治を正当化する根拠なのだ(これに言及しない憲法学者は、信用に値しない。)。

 そのため、テロリストは、好んで「◯◯人民解放戦線」というような「人民」を冠した組織名や国名を名乗るのだ。


 確かに、日本国憲法は、国民主権を採っているが、ここにいう「国民」は、過去・現在・未来の日本国民を包摂する抽象的存在を意味する。日本国憲法は、日本国が未来永劫存続することを前提としているからだ。つまり、個々具体的な日本国民が主権者ではないのだ。

 そして、前文に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」と明記されているように、この抽象的な「国民」が国民の代表者(広義の政府)との間に信託契約を締結して、国政を委ねるという代表民主政(広義)を採っているのであって、人民が政治を決定する権利を有するわけではないのだ。

 この信託による代表民主政は、英米法に由来する。フランス由来の人民主権論が入り込む余地など一切ない。ハミルトン/ジェイ/マディソン『ザ・フェデラリスト』(福村出版)を読めば、一目瞭然なのだが、民意が直接国政に反映することにより衆愚政治に陥ることを回避するための人類の叡智なのだ。


 主権者教育は、批判能力・理解力に乏しい児童・生徒に対して、一人一人の国民にあたかも政治を決定する権利があるかのような誤解を与えて、「政治に不平不満があれば、声を上げろ!、立ち上がって行動せよ!主権者はキミだ!」と煽(あお)って、人民蜂起による革命の下地づくりを意図するものであって、児童・生徒を革命の先兵(テロリスト)として養成することが真の狙いだ。

 

 公立学校は、人民主権論に立脚した主権者意識を育てる狂った洗脳教育(テロリストの養成)ではなく、住民自治教育をすべきなのだ。

 ジェームズ・ブライス(1838年~1922年)は、「地方自治は民主政治の最良の学校、その成功の最良の保証人なり」と述べているように、住民自治は、住民に最も身近な地方自治への参加を通じて住民が民主政の在り方を学ぶ絶好の機会であり、代表民主政を補完するものなのだ。

 公立学校では住民自治教育を通じて、地元市区町村の行政に対する関心を高め、郷土に誇りを抱かせることが有用だ。

 そうすれば、国政選挙に比べて低い地方選挙の投票率も高くなろう。


 ところが、惜しむらくは「住民自治教育」という言葉すらなく(私の造語)、どこの自治体も実施していない。愚かにも主権者教育の真の狙いを知らずに実施している。



 


 以前、自民党のある議員と話をする機会があったので、「なぜ某政党の議員は、変なのが多いのか。不祥事のオンパレードではないか。」と普段疑問に思っていたことを訊ねたら、「いい加減だと思われるかも知れませんが、自民党から出馬する候補者については、それなりの身辺調査をしていまして、これに箸にも棒にも引っかからず、自民党の公認・推薦を受けられない人が某政党から出馬しています」と言っていた。


 下記の記事によると、「県立和歌山北高校の体育教員、和歌山市議会議員などを経て’23年に和歌山県議会議員に初当選。今夏の参院選に、日本維新の会の公認を得て和歌山選挙区での立候補を表明している」浦平美博(よしひろ)(53)は、県立高校の教員時代に、顧問をしている剣道部の部員に対して、竹刀とバットで尻をメッタ打ちにして、全治3か月の大怪我を負わせたそうだ。怪我の状況があまりにも酷いので、詳しくは記事を読んでいただきたい。

 浦平氏には、県の教育委員会から停職4か月の懲戒処分が下ったが、「傷害罪で懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決が下った(民事は10万円の支払いで調停が成立)」。

 和歌山県の懲戒処分の指針には、

⑵  体罰

ア  児童生徒の怪我が重傷の場合、常習的に行っていた場合、体罰の態様が特に悪質 な場合…免職又は停職 

イ  ア以外の場合…体罰の態様、児童生徒の怪我の状況等に応じて処分を決定

とある(太字:久保)。

 なぜ懲戒免職処分をしなかったのか、疑問が残る。


 また、民事でたった10万円で調停が成立している点も、腑に落ちない。


 和歌山市議会議員や和歌山県議会議員に当選していることも驚きだが、日本維新の会の公認を得て、参議院選に出馬するというのも驚きだ。

 日本維新の会は、下記の記事にあるような教育の専門家として期待しているのだろうか。

 地方自治法第109条第2項は、「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」と定められている。

 地方議会の常任委員会の権限として、付託案件の審査だけでなく、所管事務の調査権が認められているわけだ。


 所管事務の調査権は、常任委員会にだけ認められているものであり、それを積極的に活用し、その成果を ① 付託議案の審査に活かす、② 所属委員が特定の調査事項について委員会としての意見を議案等として提出する、③ 執行機関を監視し、 チェックする等の役割を果たす等が期待されている。


 例えば、長野県飯田市議会は、所管事務調査が「市民の皆さんへ十分お伝えできていなかったため」、所管事務調査のガイドラインを策定している。

 「所管事務調査に係る一連の流れを「見える化」することで、常任委員会の委員の構成が変わっても活動が途切れないようにするためのものであり、政策サイクルを回すための有効な手段」だそうだ。

 さいたま市は、6月定例会で調査研究テーマを設定して、定期的に所管事務調査を実施しているが、これ以外の自治体では、所管事務調査の名目で行政視察を実施するのが一般的であって、議員の物見遊山に悪用されることもある。

 下記の記事にある栃木市のケースのように、何か問題があった場合に所管事務調査を実施するのは珍しいのではないか。

 自治体職員が憲法を使って仕事をすることは、滅多にないが、イスラム教徒(ムスリム)の児童・生徒が公立学校に入学すると、途端に憲法問題が発生する。

 イスラム教の戒律と日本の法令・慣習法・慣習とが矛盾抵触する部分があるため、イスラム教徒の児童・生徒に日本のルールを強制すると、宗教弾圧や政教分離の原則に反する危険があり、違憲となる可能性があるからだ。


 そもそもイスラム教徒にとって、イスラム法が、日本のルールよりも上位の世界最高の法規範であるから、イスラム法と日本のルールとが矛盾抵触する場合には、イスラム法に従わなければならない。つまり、イスラム法は、日本の法秩序を破壊する危険があるわけだ。

 

 イスラム教徒の児童・生徒が多くなり、これに配慮しすぎると、「ここって日本の公立学校なの?」という状態になりかねないが、下記の事例集を見ると、現場の先生や調理員さん、教育委員会事務局の職員さんのご苦労が手に取るようにわかる。

 備忘録として、リンクを貼っておく。

 公益財団法人宮城県国際化協会『教育現場における イスラム圏児童・生徒の受入に関する 事例集』

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mia-miyagi.jp

 イスラム諸国からの移民・難民を受け入れた欧州諸国の先進事例(正しくは失敗事例と呼ぶべきだ。)をも反面教師とすべきだろう。


 下記の記事を読むと、特定の在日外国人を狙い撃ちにして、4年以上にわたってしつこく嫌がらせの書き込みをするというのは、尋常ではない。判決を読んでいないので、コメントしづらいが、結論自体は妥当ではないかと思う。

在日コリアンへのヘイトスピーチ「祖国へ帰れ」は差別的で違法 注目の判決が投げかけるものとは - インクルーシブな社会のために - NHK みんなでプラス

【NHK】10月、長年にわたり在日コリアンたちを苦しめてきた”差別的なことば“に対する判決が下されました。インターネット上に「さっさと祖国へ帰れ」などと投稿されて名誉を傷つけられたとして、在日コリアンの女性がことばを書き込んだ男性に賠償を求めた裁判です。 横浜地方裁判所川崎支部は、「悪意のある差別的な言動だ」と指摘した上で、「名誉や尊厳などが侵害された精神的苦痛は非常に大きい」として、男性に対して194万円の賠償を命じました。「祖国へ帰れ」ということばは在日コリアンの人たちに向けて頻繁に投げかけられるヘイトスピーチです。しかし一方で、「殺せ」や動物にたとえるなどの脅迫や、名誉棄損にあたるとされてきたことばと違って、明確に違法性が認められてきませんでした。 今回の判決は、差別的であり違法であることを認めた画期的なものとなりました。このことばに苦しめられてきた女性が裁判にかけた思いと判決の意義について考えます。 (「インクルーシブな社会のために」取材班)

NHK みんなでプラス - みんなの声で社会をプラスに変える

 このような嫌がらせが行われると、在日外国人をめぐる様々な問題について、冷静で自由な議論すらできなくなる。在日外国人の問題を取り上げるだけでracistレイシスト差別主義者のレッテルを貼られ、表現の自由が萎縮してしまうからだ。

 我が国の外国人政策には、多くの問題点があり、これらを政治的・法的に解決するためには、ヘイトスピーチは逆効果だ。


 他方で、なんでもかんでもヘイトだ、ヘイトスピーチだという風潮も妥当ではない。

 日本国民には外国に入国する権利も外国に在留する権利もないが、外国から出国する自由はあるように、在日外国人には、我が国に入国する権利も在留する権利もないが、日本から出国する自由がある。

 それ故、日本国民が外国で犯罪を犯したり、外国の慣習に従わずにトラブルを起こしたり、当該外国の国益を害する政治活動やスパイ活動をしたり、当該外国が嫌だと言うのであれば、当然「祖国へ帰れ」と言われても仕方ないように、在日外国人も、同様のケースについては、「祖国へ帰れ」と言われても仕方がない。

 法務省も、記事にあるように、「特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの(「○○は出て行け」、「祖国へ帰れ」など)」をヘイトスピーチだとしているように、合理的な理由」があれば、「祖国へ帰れ」と言うことは、ヘイトスピーチではないのだ。


 判決文を読んでいないので、一方的な決めつけは差し控えなければならないが、上記の記事は、原告の主張のみを取り上げ、被告の主張を取り上げておらず、フェアーではないし、「祖国へ帰れ」自体がヘイトスピーチであるかのような誤解を与えるおそれがあると思う。



 下記の記事によると、「外国人による医療費の未払いを防ぐため、厚生労働省は国民健康保険(国保)の保険料を前納できる仕組みを導入する方針を決めた。窓口業務を担う市区町村の判断で来年4月にも開始できるよう必要な条例の改正例などを通知する。保険料の未納情報を外国人の在留資格審査に反映するためのシステム改修にも乗り出す。」

 市区町村の仕事を増やしてどうするんだ!


 以前、外国人の健康保険について述べたように、外国人には、権利の性質上、生存権は保障されず、これを保障すべきは母国なのだから、外国人の健康保険加入を認め推進する昭和56年厚生省保険局長通知及び平成4年厚生省保険局国民健康保険課長通知)を廃止すべきなのだ。外国人の健康保険加入を否定することこそ、相互主義という国際法の大原則にも適う。


 我々日本人が外国へ行く際には、民間の医療保険に加入するように、難民以外の外国人にも、民間の医療保険に加入することを義務付け、入国時に手続未了者には手続をさせ、これを拒否する者は即刻強制退去させれば済む話だ。


 そして、民間の医療保険料の支払いをしているかどうかを警察官や出入国在留管理庁がチェックできる体制を作って、未納者も即刻強制退去させるようにすべきだ。

 愛知県の扶桑町議会の委員会で請願を不採択と決まり、本会議でも不採択になるはずだったのに、議会事務局が、請願の不採択が3年ぶりだったため、採択する場合のシナリオを議長に誤って渡してしまった。


 町議会の会議規則は、原案に賛成の立場の町議を起立させるよう定めているので、請願の採択を求める町議の起立を促す進行が必要だったのだが、議長は、シナリオ通りに、「報告(委員会の結果)の通り決することに賛成の方の起立を求めます」と述べてしまった。


 請願の紹介者で「採択」を求めていた町議1人が、間違いに気付いて、請願を採択させるため、とっさに機転を利かせて、起立し、残る町議14人は、勘違いに気付かずに座ったままだった。その結果、請願が採択されてしまった。


 ところが、勘違いに気付かない議長は、「不採択とすることに決定しました」と宣言し、そのまま閉会してしまった。つまり、議員が表明した賛否と議長の宣言が矛盾しており、違法無効な議決になってしまったわけだ。


 そこで、町長が再議を求め、議会は、臨時会を開いて再議決するそうだ。

 私は、おっちょこちょいで、うっかりミスをよくする。このブログでも、しょっちゅう入力ミスや変換ミスをするので、他人を責める資格がないけれども、仕事については、ミスは許されず、ミスを認めて謝罪するとともに、是正しなければならない。

 扶桑町議会のミスに誰かが気が付いて、是正されることになったのは、不幸中の幸いだった。


 先日、某市役所の地方公務員法研修に出講した。受講者名簿を見たら、公社の方がいる。市役所から出向しているのだろうと思って、講義をしていた。

 休み時間に気になってお訊ねしたら、公社のプロパーの職員さんだと言うではないか。そうすると、民間企業の労働者と同じ立場だから、「地方公務員法を勉強させるのはどうなの?」と思った。

 まあ、民間企業の労働者とほぼ同じ立場である地方公営企業の企業職員についても講義で触れるので、無意味ではないが、頭の中が?マークで一杯になった。


 頭の中が?マークで一杯になることは、多々ある。ユダヤ教やイスラム教では、豚を食べることが戒律で禁止されている。その理由は不明であり、長年、「とんかつや豚しゃぶは美味しいのに、なぜ?」と不思議に思っていた。


 ところで、チンパンジーが猿を捕食することは、以前から知られていた。雑食性のチンパンジーが主食ではない肉を求めて狩りをする理由については、専門家の間で意見が分かれていたが、チンパンジーは、真っ先に猿の脳を食べることから、神経系の発達を促す脂質と長鎖脂肪酸を豊富に含む脳を食べることにより、必要な栄養素を補うためだと考えられる。


 この点は、ネアンデルタール人も同じだ。


 下記の記事によると、ドイツ中部ハレ南郊のノイマルク・ノルドと呼ばれる遺跡から数年の間に出土した約12万点の骨片及び1万6000点の石器を分析した結果、12万5000年前に現地で暮らしていたネアンデルタール人が骨髄を多く含む骨を石斧(せきふ)で細かく砕き、数時間煮込んで脂肪を抽出していたことが判明したそうだ。

 「少量の脂肪は、健康でバランスの取れた食生活にとって欠かせない。狩猟採集を営み、動物性食品に大きく依存しがちなネアンデルタール人のような生活では特にそうだ。 赤身肉中心で脂肪酸の乏しい食生活は、時として致命的な栄養失調の形態を引き起こし得る。具体的には、たんぱく質を分解して過剰な窒素を取り除く肝酵素の機能が損なわれる状態に陥る。現在ではたんぱく質中毒として知られる症状だ。」

 そこで、ネアンデルタール人は、動物の脳や骨髄を食べたわけだ。


 なお、現時点で世界最古の土器は、日本で出土した1万2千年以上前の物だから、12万5000年前のネアンデルタール人は、土器で煮たわけではない。記事に、「樹皮や動物の皮、胃の内壁などで容器を作り、水を入れて火に掛けていた公算が大きい」とあるが、その通りだと思う。

 和紙でできた紙鍋のように、獣の皮を袋にして水を入れて直火にかければ、煮ることが可能だからだ。皮又は革で実験したことはないけれども、小学生のとき、旅館で出てきた紙鍋が不思議だったので、ビニール袋に水を入れて直火にかけたことがある。水がなくならない限り、煮ることができる。

 我々ホモ・サピエンスも、ネアンデルタール人と同様に、動物の脳や骨髄を食べていたことだろう。実際、古今東西、世界各国に動物の脳を食べる文化があるからだ。

 その中で一番強烈なのは、『兼高かおる世界の旅』だったか『驚異の世界』だったかは、記憶が定かではないが、子供の頃に見たテレビ番組で、確かパプアニューギニアの原住民(裸族)だったと思うが、猿を捕まえて、生きたまま脳みそをストローでチューチュー吸っている映像は、鮮明に覚えている。脳を吸われているうちに、猿が白目になっていた。


 さて、ユダヤ教やイスラム教が戒律で豚食を禁止しているのはなぜかという問題に戻ろう。


 豚は不潔だからだという風に説明されることもあるが、豚カフェの営業が認められているように、豚は綺麗好きであり、人間が不潔な環境で豚を育てているから、豚は不潔だと思われているにすぎない。


 他方で、豚は、穀物を食べる動物であるのに対して、イスラム教が食べてもいいとする牛、羊、ヤギは、草を食べて育つ。

 そこで、人間と食べ物が競合する豚が増えないようにするためだと説明する説もある。


 確かに、厳しい砂漠で人間が生き残るためには、豚との生存競争に勝つ必要があるけれども、牛、羊、ヤギは、草を食べ尽くして砂漠化を促進し、却って人間の生活を脅かすわけで、説得力に乏しい。

 

 下記の記事によると、「2006年、米国の食肉加工工場で、謎の神経疾患に冒される従業員が続出した。霧状になったブタの脳を吸い込んでいたことが原因だ」。

 「ブタの脳を食用に加工する工場は米国に3つだけあり、ミネソタとインディアナの工場はそのうちの2つだった。さらに、ミネソタの工場で症状を訴えた24人は全員、「頭部を扱う台」がある部屋で働いていた。[NY Timesの記事によると、工場で加工されていた脳は、主に中国と韓国に食用として輸出されていた。また、米国南部の一部でもブタの脳を食べる習慣があるという] 頭部を扱う台では、ブタの頭部を切断して開き、圧縮空気を勢いよく吹きかけて脳を取り出していた。この処理が1時間に約1400回行なわれ、脳が吹き飛ばされて細かい霧のようになっていた。 室内にいた全員が病気になったわけではない。しかし、台の近くにいた人ほど発症する傾向が見られた。」

 「ブタの脳組織を吸い込むと、体内で抗体が作られる」と、労働者たちの治療に協力したメイヨー・クリニックの神経科医James Dyck氏は説明する。抗体とは、体に入ってきたバクテリアや異物を認識するため、免疫系が用いる化学物質だ。「ブタの脳と人間の脳には重複する部分がかなりある。それが問題だった」という(太字:久保)。

 つまり、砂漠の民も、先史時代から動物の脳を食べていたが(現在も中東や北アフリカでは羊や子牛の脳を料理する。)、古来より、経験則上、豚の脳を取り出す過程でなぞの神経疾患に冒される危険を知っていたのではないか。少なくとも12万5000年前からネアンデルタール人は、動物の脳を食べてきたのだから、ホモ・サピエンスもかなりの経験値を積んでいるはずであり、荒唐無稽な考えとは言えないはずだ。

 また、豚の筋肉(赤身)は、人を固有宿主としている有鉤条虫(ゆうこうじょうちゅう)の幼虫(有鉤嚢虫(ゆうこうのうちゅう))の寄生部位であり、生食すると感染する恐れがあるし、十分に火を通さないと、O157やE型肝炎の危険もある。


 そこで、当時は原因不明だったから、ユダヤ教やイスラム教は、一律に豚食を禁止する戒律を作ったのではあるまいか。


 これに対し、キリスト教には、戒律がない。もともとキリスト教は、ユダヤ教の一派だから、改めて豚食を禁止する必要がなかったので、豚食禁止の戒律が作られなかったのだろう。

 キリスト教がユダヤ人の民族宗教であるユダヤ教の一派から世界宗教になったのは、戒律がないため、古代ローマ帝国内のローマ人やゲルマン人にとってハードルが低かったことが一因だ。お蔭で、キリスト教徒は、豚を食べられるようになった。


 ところで、豚の骨髄がスープに溶け込んだ豚骨ラーメンは、誰もが食べたことがあるだろうが、動物の脳を食べたことがあるだろうか。


 私は、ある。

 子供の頃、京都の伏見稲荷に参拝した帰りに、名物のちゅんちゅん焼きを食べた。ミイラのような骨と皮だけのスズメを「頭から食べるんだ」と言われたので、言われたように食べた。スズメの頭を噛み砕いた。ブチュと液体が飛び出し、気持ち悪くて吐きそうになったが、吐き出すわけにもいかず、まるごと無理やり胃袋に入れた。

 二度と食べたくない。