BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 これまでも、報道に基づいて、パソコン、スマートフォン、パソコン・ソフト、スマホ・アプリ、テレビ、ソーラーパネル、携帯電話の中継基地装置、掃除ロボットなど、中国製の電化製品・電子機器には、盗聴器が仕掛けられていたり、盗撮カメラなど遠隔操作が可能になっていたり、個人情報が盗まれたりするので、注意喚起してきた。


 下記の記事によると、今度は、中国製の電気バスが中国から遠隔操作が可能になっていたそうだ。

 中国製の電気バスと言えば、大阪・関西万博で、中国製の電気バスのトラブルが続発していたことが記憶に新しい。

 穿った見方かも知れないが、遠隔操作の予行演習していたのかも知れない。

 平和ボケと中国利権に群がる胡散臭い連中には、うんざりするし、このようなニュースを一面で大々的に報道しない日本のメディアにも、うんざりする。



 新規採用職員など若手職員向けの法律研修では、戒めのために、「法の不知はこれを許さず」という注意書をテキストに盛り込んでいる。

 休み時間にある受講者から、なぜ「法の不知はこれを許さず」なのかと訊かれたので、ここにも書いておこう。


 ローマ法の法諺(法に関する格言)に、Ignorantia legis neminem excusat.イグノーランティア・レーギス・ネーミネム・エクスクーサト、がある。

 直訳すれば、「法の不知は誰も許さない」なのだが、我が国では「法の不知はこれを許さず」という訳が流布している。

 「そんな法があるなんて知らなかった!」という言い訳は通用しない、という意味だ。

 刑法第38条第3項本文に、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と明文化されている。


 余談だが、似た言葉は、旧約聖書(聖書協会共同訳)の『レビ記』にもある。

「05章 17節  もし人が違反した場合、すなわち、主が行ってはならないと命じた戒めの一つについて違反した場合、そうと知らなくても、その人は罪責ある者となり、罰を受ける。」

 モーゼの十戒(出エジプト記20章)は、知・不知を区別していないので、知・不知を問わず、十戒に違反してはならないからだ。


 話を戻すと、なぜ「法の不知はこれを許さず」なのか?


 ローマ法の専門家ではないので、間違っているかも知れないが、およそ4つ理由が考えられる。


1 法を知らなければ守りようがないから、法が公布されることになっている。法の公布によって、すべての国民が知ったと擬制される。もし公布後に、知らなかったという言い訳が許されるとすれば、公布制度の趣旨が没却されるから、公布後は、知らなかったという言い訳は許されない。公布説とでも呼ぼう。


2 法を知らなかったという言い訳が通用し免責されるならば、たまたま法を知っている者とたまたまこれを知らない者との間に不公平が生ずる。全ての人を法の下に平等に置くためには、法の不知を許してはならない。公平説(平等説)とでも呼ぼう。


3 法を知らなかったという言い訳が通用し免責されるならば、誰もがこの言い訳をして罪を免れることが可能になって、社会秩序を維持できない。社会秩序維持説とでも呼ぶとする。


4 法を知るべきなのに知らなかった点で落ち度があり、非難されるべきだから、法の不知を許してはならない。責任説とでも呼ぼう。


 この問題は、刑法総論では違法性の錯誤の問題として議論されている。

 違法性の錯誤とは、行為者が、錯誤(平たく言えば、勘違いのこと)によってその行為が法律上許されないことを知らないこと、すなわち、違法性の意識を欠くことをいう。

 ①行為が法律上許されないことを全く知らない場合と、②行為が法律上許されていると誤信した場合とを含む。


 この違法性の錯誤は、前述したように、刑法第38条第3項本文には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と定められていることから、故意が認められるためには、違法性の意識が必要かどうかという問題に帰着する。


 行政実務は、判例に従って行われるので、実務担当者は、裁判所の考え方に従えばよい。

 裁判所は、故意が認められるためには、違法性の意識を必要としないという立場をほぼ一貫して採っており、刑法第38条第3項本文は、当然の事理を定めたものということになる。従って、違法性の錯誤の場合であっても、故意が認められることになる。

 前述の公布説、公平説(平等説)、社会秩序維持説と整合する文理解釈だ。


 ただ、道義的責任を追及するという道義的責任論に立脚する限り、故意が認められるためには、違法性の意識が必要だから、違法性の錯誤の場合には、故意が認められないと解するのが論理的に一貫する。

 この立場に従えば、刑法第38条第3項本文は、いわゆる当てはめの錯誤、すなわち、行為者が自己の行為に適用される具体的な処罰規定を知らないからといって故意が認められないわけではない、と縮小解釈することになる。

 学生時代は、若気の至りで、論理的一貫性の美学に惹かれて、この立場を採っていた(苦笑)。


 違法性の錯誤に関する学説は、他にも多岐にわたるので、興味のある人は、刑法総論の教科書を読まれるとよいだろう。









 

 ある役所で聞いた話では、最近ではロースクール出のクレーマーが出没し、「法的根拠は何か?」とネチネチと訊くらしい。

 もっとタチが悪いのは、元公務員のクレーマーだそうで、窓口対応をした若手職員が泣かされるケースもあるという。。。


 下記の記事に登場する若手職員は、「その制度は、地方自治法第〇〇条の規定に基づき、平成〇〇年の通達により、さらに…」と、膨大な関連法令や過去の判例、専門用語を組み合わせて説明して、撃退したらしい。ホンマかいな?

 この話が事実かどうかは知らぬが、仮に事実であれば、将来有望な若手職員さんだ。


 ご自身の担当業務に関する法的根拠を知っていれば、自信を持って毅然たる態度で職務に臨むことができる。専門用語を分かりやすく説明できるレベルにもっていくと尚良い。

 さらに、法務に明るくなると、他の役所ではどのように処理しているのかと興味を抱くようになり、業務改善や例規の改正を提案するなど、仕事が面白くなる。

 4月1日に採用された職員さんは、10月1日で正式採用され、身分保障されるようになったのだから、気持ちを新たに自己研鑽していただけたらと願っている。

 


 群馬県の児童相談所の会計年度職員が、採用前の不同意わいせつ事件で有罪判決が確定して失職後、被害者のプライバシー保護を理由に、速やかに公表されなかったことを受けて、群馬県は、採用前の行為も含め執行猶予を含む拘禁刑以上が確定して地方公務員法上の失職となった場合、その時点で原則公表の対象とすることを決めた。

 懲戒処分の公表基準を定めていた場合であっても、職員が採用される前の行為につき有罪判決が確定して、欠格条項に該当すると、自動的に失職する。公務員の身分がなくなった以上、懲戒処分にすることができないため、これを公表することが法的にできないわけではないが、しづらかったわけだ。


 この点について、すでに指針を定めている自治体がある。他の自治体も、同様に指針・基準を改正すべきだろう。


cf.1海津市職員に対する懲戒処分の指針( 平成23年3月25日 訓令甲第14号)

第4 懲戒処分等の公表 職員の懲戒処分等を行った場合には、次により公表する。 

1 公表対象 

 (1) 地方公務員法の規程に基づく懲戒処分 

 (2) 地方公務員法の規定に基づく刑事事件に関し起訴された場合の休職処分 

 (3) 特に社会的に関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置 

2 公表内容 

 (1) 公表する懲戒処分の内容は、次のとおりとする。 

  ア 処分の対象となった事案の概要 

  イ 被処分職員の所属部局名 

  ウ 被処分職員の職名 

  エ 被処分職員の年齢及び性別 

  オ 処分内容 

  カ 処分年月日 

 (2) 懲戒免職処分、故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな免職又は停職処分、及び起訴等により被処分職員の氏名がすでに公表されているときは、2の(1)に規定する内容に併せて氏名も公表する。

  (3) 被処分職員の上司等で、管理監督責任等により処分された職員があるときは、任命権者の判断により、2の(1)及び(2)に規定する内容と併せて関係職員の職名及び処分内容を公表するものとする。

 3 公表の例外 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合、警察から捜査上の依頼がある場合等、2の公表内容によることが適当でないと認められる場合は、2の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。 

4 公表の時期及び方法 

 (1) 1に規定する懲戒処分を行ったときは、処分後、速やかに公表するものとする。ただし、処分前であっても、市として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合については、処分時に準じた内容を公表する

  (2) 公表は、処分後速やかに記者へ資料提供及び海津市ホームページへの掲載等の方法により行うこととする。ただし、事案の社会的影響を考慮した上で、必要に応じて記者会見を行うものとする。


cf.2南丹市職員の懲戒処分等に関する指針 (平成27年4月1日 訓令第5号)

(懲戒処分の公表基準) 

第5条 任命権者が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行った場合は、下記の基準により、その概要を公表する。 

2 公表基準 

 (1) 職務上の非違行為等に関するすべての懲戒処分(免職・停職・減給・戒告) 

 (2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分 

 (3) 特に市民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案での懲戒処分 

 (4) 懲戒処分の対象となる非違行為を行った職員が、地方公務員法第16条第1項第2号の欠格事由に該当(禁固刑以上の刑が確定)したため、懲戒処分を受ける前に失職した場合において、当該事案にかかる社会的影響が特に大きいと認められる場合 

3 公表の例外 

 被害者及びその関係者が公表しないように求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者等の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。 

4 公表の内容 公表する内容は、原則として以下のとおりとする。

  (1) 所属部局、役職(職名)、年齢 

 (2) 処分内容、処分年月日、処分理由 なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、その他特に必要と認められるものについて、所属、職名及び氏名等の個人情報を併せて公表する場合がある。 

5 公表の時期及び方法処分を行った後、速やかに公表する。また、年1回、すべての懲戒処分についてその状況(件数、概要等)を公表する。公表は、資料提供により行う。


cf.3天城町職員の懲戒処分等に関する指針( 平成29年12月4日訓令第1号)

(懲戒処分の公表基準) 

第5条 任命権者が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行った場合は、下記の基準によりその概要を公表する。 

2 公表基準 

 (1) 職務上の非違行為等に関するすべての懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)

 (2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分 

 (3) 特に町民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案での懲戒処分 

 (4) 懲戒処分の対象となる非違行為を行った職員が、地方公務員法第16条第1項第2号の欠陥事由に該当(禁固以上の刑が確定)したため、懲戒処分を受ける前に失職した場合において、当該事案にかかる社会的影響が特に大きいと認められる場合 

3 公表の例外 

 被害者及びその関係者が公表しないように求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者等の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。 

4 公表の内容 公表する内容は、原則として以下のとおりとする。

  (1) 所属課局、役職(職名)、年齢 

  (2) 処分内容、処分年月日、処分理由 なお、職務と関連のある事案であって免職を行ったもの、その他特に必要と認められるものについて、所属、職名及び氏名等の個人情報を併せて公表する場合がある。 

5 公表の時期及び方法処分を行った後、速やかに公表する。また、年1回すべての懲戒処分についてその状況(件数、概要等)を公表する。公表は、資料提供により行う。



 以前、鹿児島市の事件を取り上げた。

 今度は、大阪市だ。下記の記事によると、「大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」(絆HD)の子会社などが運営する三つの「就労継続支援A型事業所」が、障害者就労支援の加算金を2024年度以降に20億円以上、過大に受け取った疑いがあるとして、市が障害者総合支援法に基づく監査に入った。複数の関係者への取材でわかった。絆HDは「法令を遵守している」としているが、市は不適切な受給とみて返還請求を検討している。」そうだ。

 大阪市のケースは、まだ調査中であって、不正があったと確定しているわけではないが、他の自治体も調べた方がよいのではないか。



 出身地・出自・宗教はともかくとして、ニューヨーク市の新市長マムダニ氏は、民主社会主義者を自称している。トランプ大統領は、共産主義者だと呼んでいる。

 ニューヨーク市の家賃は、東京の6倍、殺人は、東京の6倍。

 ニューヨーク市では、おにぎり1個が1000円。


 日本の平均所得では、到底ニューヨーク市では暮らしていけない。だから耳に心地良いことを主張するマムダニ氏が当選したのも無理はない。

 生活苦から藁にもすがる思いで投票しただろうことは、想像に難くない。


 しかし、美濃部都政や黒田府政(黒田了一氏が大阪府知事を務めていたとき、黒田知事の孫と小学校の同級生だった。黒田くんのせいではないが、教師たちは、赤旗を振って労働歌を歌ってストライキをたびたび実施し、休校になった。)を知っている私としては、ニューヨーク市民が将来高いツケを払わされることを確信している。



 また、ブログが消された。よほど都合が悪いのだろう。正当な評論・批判すら消されるとは。。。表現を変えて再度アップロードする。


 田嶋陽子氏は、「『妻』という言葉は変な言葉だ。妻は刺身のツマで、何かの端っこみたい。人間の相手を妻と呼ぶのは失礼」、「今はパートナーと呼ぶ。英語を使わなければならないのは日本語にないからだ。『同伴者』や『連れ合い』も変だ。『妻』は簡潔な表現が日本にはなく、性別役割分業で女は2級市民にされている。それをそのまま法律でも『妻』としているのは失礼だ。ちゃんと言葉作れよと」「協力者として立派な活動をしているのに、『妻』でガクンと下げられた感じがとても頭にきた。非常に腹立たしい」とご高説を述べられたそうだ。

 「つま(妻)」の「つ」は、「付き合う」・「連れ合い」・「対(つひ)」の「つ」で、「一緒になる」・「向かい合う」・「二人一組」・「ペア」という意味だ。  

 「つま(妻)」の「ま」は、「み(身)」が転じたものだ。  


 専門家も「ツレミ(連身)の略転〔大言海〕。ツはツラ(連)の語幹、マはミ(身)の転〔日本古語大辞典=松岡静雄〕。ツは連・番などのツ、マは左右に二つ並ぶものの義〔日本語源=賀茂百樹〕。」と述べている。  


 それ故、本来、「つま」は、「配偶者」という意味であって、妻だけでなく夫にも用いたのだ。

日本人なら『古事記』ぐらい読んだらどうか。

ex.1妻から見た夫を指す場合  

 吾はもよ 女にしあれば 汝を除て 男は無し 汝を除て 都麻(つま)は無し(『古事記』上・歌謡)

 ex.2夫から見た妻を指す場合  

 八千矛の 神の命は 八島国 都麻(つま)枕(ま)きかねて(『古事記』上・歌謡)


 では、元々「つま」は、「配偶者」という意味で男女を問わずに用いたのに、なぜ、女性の配偶者のみを指すようになったのか。


 夫が妻の家へ通う妻問婚(つまどいこん)の風習が平安時代まで残っていて、妻の両親は、結婚した娘のために母屋の端に新たに建物を建ててやり、夫は、その建物へ通った。若い夫婦がすることは一つなので、気を使わぬように別棟を建てたわけだ。 


 その結果、「つま(妻)」が住む建物のことを「つまや(妻屋)」と呼ぶようになり、やがて女性の配偶者のことをもっぱら「つま(妻)」と呼ぶようになったのだ。

 建物の端も「つま」と呼ばれ、後代に刺身の端に刺身と一対(いっつい)となって添えられる野菜等も「ツマ(端・褄)」と呼ばれるようになった。


 『改訂新版 世界大百科事典』(平凡社)によれば、「古代における妻の他の時代と異なる大きな特徴は,夫とは別に自己の特有の財産を所有し,かつそれを自分の意志で自由に処分,運営できた点であった。女性による土地の売却や買集めを示す当時の文書がそのことを有力に物語る。そして,このような自己の所有を基礎とする当時の妻の地位は夫と対等で,妻は夫と同等に農業経営にかかわり,みずからの意志で離婚でき,娘の婚姻の決定にも夫より強く関与していた。」とある。


  中世における妻について、同書によれば、「《御成敗式目》の11条には,妻がその里方から相伝した所領について,次のような規定が見えていた。すなわち,その夫になんらかの罪科があって所領の没収を受けるとき,妻妾の所領も同様な扱いを受けるかどうかという問題について,もし夫の起こした犯罪が,〈謀叛殺害幷山賊海賊夜討強盗等〉の重科であるときには,夫と同罪に扱われるが,夫の犯罪が軽罪のときには,妻の所領は没収されることはない,というのであった。とするならば,この規定から,妻の所領が夫からある程度独立した存在であったことが知られるであろう。」とある。


 このように「つま(妻)」は、「2級市民」ではなく、夫から社会的にも経済的に独立した地位を有していた由緒ある言葉なのだ。

 同じ漢字を用いても、支那(シナ。chinaの地理的呼称)における「妻」とは全く違うのだ。


 進歩史観・階級闘争史観という色眼鏡でしか歴史を見ることができない連中には困ったものだ。


 ちなみに、「おっと(夫)」は、「をひと(男人)」から変化した語で、男性配偶者をいう。

 「つま」がもっぱら女性配偶者(妻)を指すようになった代わりに生まれた言葉が「をひと(男人)」・「おっと(夫)」なのだ。

ex.紀伊の二位の夫たるによって(『平治物語』上)



 高市早苗政権打倒を目指す人々による「11・2全国労働者総決起集会/改憲・戦争阻止1万人大行進」が行われ、「自民党と日本維新の会の連立を「『中国への侵略戦争に突進する』」政権」と評しており、参加者は「中国への侵略戦争を阻止するぞ」などと声を上げ、都内を練り歩いた」そうだ。

 う〜ん、我が国には、中国への侵略戦争の動きは全くないし、なんらメリットもないのだが。。。

 う〜ん、むしろ中国がたびたび尖閣諸島周辺を領海侵犯しているのだが。。。

 中国からの侵略を阻止したいのではなく、中国への侵略を阻止したいということは、日本を守りたいのではなく、中国を守りたいのだろうか?


 そもそもこのデモ行進の横断幕に、なぜ朝鮮文字が使われているのだろうか?

 主催者が中国のみならず北朝鮮又は韓国(少なくとも左派)から支援又は指令を受けているのか、メンバーの中にいるのか、我が国に在留するコリアンに向けたメッセージなのか、よく分からない。


 なんにせよ、せっかくの日曜日にデモ行進するなんて、世の中には、いろいろな人がいるものだ。


 政治に無関心な国民も、これで左翼の正体が分かっただろうから、このデモ行進は、無意味ではない。


 下記に記事によると、大阪府吹田市(すいたし)にある万博記念公園にて、無許可で有料撮影会が行われ、事業者に警告しても効き目がないらしい。

 大阪府日本万国博覧会記念公園条例( 平成二十五年十二月二十四日 大阪府条例第百二号)第5条第1項第2号で「ロケーション又は業として写真撮影をすること。」については、知事の許可を受けなければならない。

 無許可でこれを行なった者は、5万円以下の過料に処せられる(同条例第22条第1号)。


 5万円以下の過料であれば、無許可事業者も素直に支払うかも知れないし、支払ったのだから、撮影会を行なっても構わないだろうと、開き直るかも知れないし、支払わずに撮影会を継続するかも知れない。支払わない場合には、滞納処分に準じて強制徴収できるが、事業者がどこの誰かが分からなければ、強制徴収しようがない。


 一番いいのは、その場で強制退去させることなのだが、同条例には退去命令の規定がないため、侵害留保の原則(国民の権利を制限したり義務を課したりするには、法律(条例を含む)の根拠が必要だとする建前)から、強制退去させることができない。

 この点、石川県健民自然園条例第6条を見習って、条例改正をすべきだろう。


 条例に基づく退去命令を受けたのに退去しない場合には、警察に通報して、不退去罪(刑法第130条)で処理してもらったらいい。


cf.石川県健民自然園条例 (平成六年六月二十八日 条例第二十二号)

(退去命令) 

第六条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、健民自然園からの退去を命ずることができる。 

 一 第三条第一項の許可を受けないで又は当該許可の条件に違反して、同項各号に掲げる行為をし、又はするおそれがある者 

 二 第四条の規定に違反し、又は違反するおそれがある者 

 三 健民自然園における秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがある者


 東京都のパスポートセンターで窓口業務を担当していた民間業者の契約社員である中国籍の女性が、日本人の個人情報1920人分が記載された付箋1枚を盗み出したとして、窃盗罪で書類送検されたそうだ。

 「今後は、防犯カメラの増設や、窓口業務につく職員が私物を持ち込む際には透明のバッグに入れてもらうなどの対策を取る」らしい。

 日本国籍かどうかを問わず、身元・身辺調査をせずに、かかる業務を担当させるのは、セキュリティがないに等しい。現行法上は、身元・身辺調査ができない。

 中国人スパイが日本人に成り済ますなど、日本人の個人情報が悪用される可能性が高いのに、付箋紙1枚の窃盗罪でしか処罰できないのは、違反行為の重大性に比して罰が軽い。

 スパイ防止法が必要だ。




 この投稿主によると、京都市は、報道しない、個人情報の漏洩に当たらないとの立場だったが、一転して、事件を公表し謝罪した。

 預金口座を差し押さえると、引き出しできないわけで、これを誤ると、財産権という人権の侵害に当たるという認識が担当者になかったのかも知れない。


 同姓同名で誕生日も同じ別人に誤って差押をする事件は、これまでにもたびたび起きている。

 今回の事件の原因について、京都市は、「預金差押えの際に滞納者の情報と金融機関に照会した口座情報の照合及び確認が不十分であったものです」と説明している。

 同姓同名で誕生日も同じであっても、住所が異なるので、住所の確認をし、住所が異なる場合には、その住所の市町村に問い合わせるなどの調査を行うよう再発防止を徹底してほしいものだ。


 滞納者が利用している金融機関を把握するのは、手間と時間がかかる。

 通常、納付折衝の際に滞納者本人から聞き出したり、確定申告書を閲覧して還付金の振込先口座を確認したり、滞納者の勤務先に照会して給与の振込先口座を把握したり、滞納者が不動産を所有している場合には、不動産登記簿を確認して融資を受けている金融機関を把握したり、滞納者が賃貸住宅に住んでいる場合には、大家に照会して家賃の引落口座を把握したり、電気やガスなどの会社に照会して公共料金の引落口座を把握したり、生命保険会社や通信会社に照会して保険料や通信料金の引落口座を把握したり、滞納者が自動車を所有している場合には、ローン会社に照会してローンの引落口座を把握したり、滞納者に子供がいる場合には、学校に照会して学費の支払いに利用している金融機関を把握したり、児童手当の支給先口座を把握したりする。

 他にも、素人の私が思い付かない行政のプロならではのノウハウがあるはずだ。


 こうして苦労の末、滞納者が利用している金融機関を把握したら、その金融機関に対して、国税徴収法第141条に基づいて、財産調査を行う。

 ところが、金融機関によっては、照会専用の集中センターで一括回答しているところもあるが、金融機関によって対応はまちまちであるし、照会先によって回答の仕方や回答までの時間もまちまちだそうだ。


 そして、口座残高に一喜一憂するのを我慢して、入出金明細を細かくチェックして差押可能かどうか、定期的な入金などの日付等を確認しなければならない。

 その上で、差押可能な一定の残高があれば、速やかに差押を実施する。残高がない場合でも、定期的に入金されている実態があれば、次の入金見込み時期に合わせて差押を実施する。

 

 大雑把ではあるが、このように一口に差押といっても、本当に手間と時間がかかる。しかも、滞納者は、たくさんいるので、担当者の負担は、非常に重い。

 あってはならないことではあるけれども、住所確認を怠って、同姓同名で誕生日も同じの別人に誤って差押をしてしまうことを、おっちょこちょいの私は、責められない。人間誰しもミスをするものだからだ。

 ただし、ミスが発覚した後の対応は、誠実に行なってほしいものだ。








 下記の記事によると、「韓国訪問中のトランプ米大統領は30日、自身のSNSへの投稿で、韓国が原子力潜水艦を建造することを承認したと明らかにした。核兵器ではなく通常兵器を備えた原潜になる見通しで、米韓両政府は米国内での建造に向けた協議を本格化させる。トランプ氏は別の投稿で、韓国の原潜が米ペンシルベニア州フィラデルフィアで建造されるとの見通しを示した。」

 韓国の原潜保有には、米国内の法的問題及び韓国の財政問題という2つの問題があり、俄かに信じられなかった。


1 米国内の法的問題

 以前に述べたように、米国のAtomic Energy Act of 1954(2015年に改定され、20年間有効)原子力法第123条に基づく米韓原子力協定により、韓国は、米国から提供された核物質、機材、技術等を軍事目的に使用することなどが禁止されている。これに違反すれば、韓国は、米国に核物質や機材等を全て返却しなければならない。

 従って、たとえトランプ大統領が承認しても、法的には米韓原子力協定を改定しない限り、韓国が原潜燃料を調達・利用することはできない。

 そして、この米韓原子力協定を改定するには、米国議会の審査(90日)を経なければならないが、議会が反対しない限り承認されることになる。


 以前述べたように、米国政府は、韓国を国家安全保障や核不拡散などの観点で注意が必要な「敏感国」(センシティブ国)に指定しているので、この改定をめぐって米国議会が紛糾する可能性がある。

 このような法的問題があることから、この問題をクリアしない限り、トランプ大統領の発言は、中国向けに、左翼政権である韓国が米国側についたことや、米韓関係を強化する姿勢をアピールする政治的メッセージにすぎないことになる。


2 韓国の財政問題

 米国が核弾道ミサイルを発射できるオハイオ級型原潜(Ohio-class SSBN)を認めるとは思えない。オハイオ級型原潜の年間維持費は、約100億〜200億円かかる。


 そこで、米国のバージニア級攻撃型原潜(Virginia-class SSN)の一隻あたりの建造費と年間維持費を書いておこう。

・建造費(2012年現在):約35億~40億ドル(約5,000億~6,000億円) 

・年間維持費(運用費):おおよそ 5,000万~1億ドル(約75億~150億円)

   ※ 燃料棒交換・原子炉メンテナンス、乗組員給与、補給、修理などを含む。現時点では、物価高騰により、上記の2012年のデータよりも高額になっていると考えられる。


 そして、原潜一隻を常時運用(海上展開)させるためには、最低でも三隻が必要だ(Three-boat rule)。

 ①運用中(海上任務に就く)、②整備中(燃料交換や数か月から1年以上かかるメンテナンス)、③訓練・準備中(原潜は、数か月潜航するため、乗組員に休養が必要だから、交代要員である新しい乗組員の訓練が不可欠)というローテーションを組む必要があるからだ。

 従って、建造費と年間維持費も3倍必要になる。


 さらに、仮に原潜の耐用年数が30年だとすれば、維持費の合計は、30倍になる。


 韓国のGDPは、日本の約2分の1なのに、韓国の国家予算は、日本の約3分の2で、社会保障や国防費などの政府支出が経済規模に比べて大きい。

 

 従って、合計特殊出生率が世界一低く、国家の消滅が危惧されている韓国が原潜三隻を保有することは、ぎりぎり不可能ではないが、他の政府支出を削減しない限り、財政的には非常に重い負担になる。


3 韓国の意図

 韓国が財政的に極めて厳しい原潜保有を望む理由は、よく分からない。韓国の領海・EEZは、狭く、対北朝鮮向けには陸軍と空軍を強化すべきだからだ。


 下記の記事には、「防衛省が設けた「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」が9月、原子力潜水艦を念頭に「次世代の動力」を活用した潜水艦の導入検討を提言しました。」とある。

 韓国としては、「日本が持つなら、ウリたちも」ということなのかも知れない。

 おそらく米国との同盟強化よりも、米国から在韓米軍の駐留経費の大幅負担を求められているため、米国に依存しない軍事力を持ちたいのだろう。


 原潜は、大きな音がするとはいえ、長期間潜航できるので、北朝鮮や日米の監視網を潜り抜けられる可能性がある。


 また、北朝鮮が核兵器を持っているなら、我々も核兵器を持つべきだという世論が強いため、核兵器ではなく通常兵器を備えた原潜であっても、原潜さえ保有すれば、核兵器搭載可能なプラットフォームを確保できるので、準核保有国の地位を得ることができるから、国の威信を高揚できるだけでなく、日本よりも優位に立てるとでも考えているのだろう。


 実際に、韓国が原潜を保有すれば、軍事バランスが崩れるので、日本も原潜を建造することになるやも知れぬ。

 日本は、韓国とは異なり、核技術が独自技術なので、米国に頼る必要はないから、理論的には原潜の建造が可能だが、実際に建造したり運用したりするノウハウがないから、米国の協力が必要だろう。


 この点、下記の記事には、「自民党と日本維新の会が連立政権をつくるにあたって、政策の合意書を取り交わしました。その中に「長射程のミサイルを搭載し長距離・長期間の移動や潜航を可能とする次世代の動力を活用したVLS搭載潜水艦の保有についての政策を推進する」という項目があります。「VLS」はミサイルの垂直発射システムのことで、「次世代の動力」とは原子力のこととみられます。つまり、垂直にミサイルを発射できる原子力潜水艦を持とうということです。 これは中国などに対抗する日本の防衛力強化の一環という位置づけで合意された政策ですが、戦後日本の原子力政策の大転換にもなります。」とある。

 しかし、全固体電池が実用化されたら、大きな音がする原潜よりも、電池式でミサイル発射可能な大型潜水艦の方がよいと思う。所詮素人考えだが。


 米国が建造した原潜を韓国が魔改造するなどして、事故を起こし、日本海を核汚染しないように願うだけだ。


<追記1>

 下記の韓国の新聞によると、やはり韓国内でも原潜保有について疑問視する声があるようだ。

「朝鮮半島の水域は水深が浅く、作戦半径が狭い」ので、原潜の長所を活かせないし、「陸軍と空軍の兵器導入予算が減る可能性がある」。

 韓国の原潜保有は、政治的パフォーマンスの色合いが濃そうだ。

<追記2>

 米韓で食い違っているようだ。