BLOG夙夜夢寐(しゅくやむび)

 今年4月、全国で初めて、宮崎市が、ひとり親世帯の養育費確保支援として保証会社と連携する取組を発表した。

 大阪府内でも、羽曳野市(はびきのし)と河内長野市(かわちながのし)が府内で初めて同様の取組をするそうだ。

 これらは保証会社を噛ませているのだが、兵庫県明石市は、市が直接養育費を立て替える取組をしており、全国初で全国唯一だ。

 保証会社と連携する仕組みの方が議会の了承を得やすいと思う。


 いずれも良い取組だと思う一方で、離婚していない夫婦であっても養育費を払わない夫又は妻がいるわけで、なぜひとり親世帯だけを優遇して市が養育費を税金で立替えるのか、そもそもなぜ民間人同士のトラブルに市が税金を投入して介入するのか、という疑問が残る。


 



 下記の記事によると、「人事院は9日、キャリア官僚と呼ばれる国家公務員総合職の採用試験に、大学2年と3年が受験可能な春試験を2026年度から導入すると発表した。これまでの2、3年秋と4年の春、秋に加え、最大6回挑戦できるようになる。」

 しかも、教養試験だけで、「試験合格の有効期限は6年半から7年に延ばす。期限内であれば、再受験不要で省庁面接に進める。」


 いやはやなりふり構わなくなってきたなぁ〜


 昔は、大学の一般教養課程で必修以外の単位を取って、司法試験の1次試験(教養試験)の免除を受け、3年次に司法試験の2次試験(短答式、論文式、口述式)及び国家上級甲種(現在の国家公務員総合職)又は外交官試験上級(現在の国家公務員総合職)にダブル合格するか、4年次にダブル合格するのが流行った。

 塾や大学受験予備校で「東大、京大、国立医学部以外の大卒は、高卒と同じだ!」という歪な世界観・人生観に基づく偏差値教育を受け、勝ち抜いてきた猛者たちにとって、現役ダブル合格は、ステータスであり、保険だったからだ。また、現役ダブル合格は、東大、京大、国立医学部以外の学生にとっては、リベンジでもあった。

 現役で最大6回も受験できるなんて、隔世の感がある。


 先日、自治体は、内定の有効期限を4年にしたらどうかと述べたが、これに加えて、筆記試験合格の有効期限を6年半から7年に延ばしてみてはどうか。

 金の価格高騰を背景に、北海道にある閉鎖した金山を外資系企業(カナダ、オーストラリア)が試掘する動きが広がっているそうだ。過疎化に悩む地元自治体は、地域経済の発展を期待する一方で、環境汚染を心配している。

 詳しくは、下記の朝日新聞の動画が分かりやすく解説している。

 下記の記事によると、大阪府門真市(かどまし)の市長さんが、お子さんが通う小学校のPTA会長に就任したそうだ。

 これを禁ずる法令の規定がないので、違法ではない。


 ただ、市と当該PTAが契約を結ぶ場合には、利益相反行為になるので(民法第108条第1項)、PTA副会長に代わりを務めてもらう必要があろう。


 一般論として、PTAは、会費の徴収方法、使途不明の会費、生徒・保護者の個人情報の取扱いの杜撰さなど、様々な問題を抱えている。

 市議会から説明責任等を求める要望書が市長さんに提出されている以上、市長さんは、これまでのPTA会長さん以上に慎重に対応なさるだろうから、当該PTAの透明性が図られるかも知れない。また、PTA会長を務めることにより、小学校教育の問題点を認識し、改善につながることもあろう。

 市長のPTA会長就任は、悪いことばかりではなかろう。


 珍しいケースなので、記事のリンクを貼っておく。

 同じ日にPTAに関する記事があったので、ついでにリンクを貼っておく。

 小学校つながりで、ブラジル北東部のセアラー州で、9歳の少年が豚に跨って小学校に通学しているそうだ。

 韓国・韓国文化・韓国人について、事実を並べただけで、「ヘイトだ!」とものすごい嫌がらせをされる。本当のことを言われると、よほど都合が悪いようだ。

 下記の記事は、韓国の新聞であり、韓国人記者の署名入りの記事だから、「ヘイトだ!」とは言われまい。


 下記の記事によると(太字:久保)、

 横浜市の「寿1丁目から2丁目に位置する「ドヤ街」は、1965年の韓日国交正常化以降に日本に来た韓国人を称する「ニューカマー」が一番最初に集団居住地を形成した地域とされる。韓日国交樹立後も、韓国政府が海外旅行を自由化するまでの約20年間、日本に行ける韓国人はごく少数だった。ほとんどが日本人との結婚を通じてビザを取得したか、大きな危険を冒して密航船に乗った人たちだった。」


 「1989年に海外旅行の自由化措置が行われ、事実上この時から「韓国人ニューカマー」の歴史が始まった。一般の人に合法的な日本入国の道が開かれると、「短期観光ビザ」を取得し、不法滞在(オーバーステイ)を覚悟して日本に出稼ぎに来た労働者がその先頭に立った。特に寿町にはオーバーステイを問わない日雇い労働市場があったうえに、まずこの地域に位置した済州出身の「オールドカマー」がニューカマーに架け橋の役割を果たしたものとみられる。」

 「ほとんどが不法滞在者であり、一部は偽造パスポートを使ったり強制出国させられた後、家族の名前で再び日本にくる場合もあった


 「この地域は1965年の韓日国交正常化以前に日本に定着したオールドカマーとニューカマーをつなぐ「架け橋の役割」もする。ニューカマーたちが日本に初めて足を踏み入れ、落ち着く場所を探す過程で、オールドカマーに頼ったり協力したりすることで早い定着が可能だったということだ。現在は韓流ブームを経て韓国人社会が完全に定着した後、日本に来た40代以下の若年層は「ニューニューカマー」とも呼ばれる。新宿韓国商人連合会の金日(キム・イル)理事長は「初期のニューカマーは日本語をちゃんと学べる場所もなく、日本に来て新聞配達やホテルの清掃、皿洗い、日雇い労働などで定着し、韓国人集落を作り上げた」とし、「第1世代のニューカマーが日本社会に根を下ろし、韓流ブームと共に第2世代がそれ以上に活発に動いているため、韓国人の立場は今よりももっと向上するだろう」と期待を示した。

 我々日本人が詳しく知らない韓国人の遵法精神・倫理観や在日韓国人社会の成り立ちを教えてくれる有益な記事だ。


 この記事を読む限り、不法滞在や密入国が違法であり、悪いことだという認識がなく、罪悪感や贖罪(しょくざい)意識のかけらもない。

 不法滞在や密入国は、犯罪であって、「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ことになっている(出入国管理及び難民認定法第70条)。


 記事をいちいち引用しなかったが、誰一人として、在留を強制されたわけでもなく、日本に強制連行されたわけでもなく、自らの意思で不法滞在や密入国し、自らの意思で日雇い労働をしておきながら、危険な目に遭ったり、きつい労働環境だったり、差別されたりしたと主張して、常に被害者ぶっていることが分かる。

 自分を被害者の立場に置くことで、日本人を加害者に位置付け、相対的に有利な立場にしようという意識が働いているのだろうか。


 さらに、「オールドカマー」が「ニューカマー」(第1世代)を、「ニューカマー」が「ニューニューカマー」(第2世代)を手助けして、不法滞在者や密入国者である同胞を次々に引き入れ、定着させ、日本社会に根を下ろす。そして、日本に不法滞在・密入国しておきながら、図々しく韓国人の立場の向上を期待していることが分かる。


 韓国人に限らず、不法滞在者や密入国者が日本社会に生活基盤を築き上げ、日本生まれの子どももいて、すっかり日本社会に溶け込んでいるのだから、在留資格がないという理由だけで強制送還することは、人権侵害であって、生活基盤のある日本で安心して暮らせるようにせよ、と言い出すかも知れない。


 「オールドカマー」のように、将来的に「ニューカマー」・「ニューニューカマー」も日本に強制連行され、差別されたと主張して、日本政府に対して謝罪と賠償を請求する可能性がなきにしもあらずだが、この記事は、その有力な反論になるという意味でも、大変有益な記事だ。


 出入国在留管理庁におかれては、法に基づいて粛々と不法滞在者・密入国者を強制送還してほしい。

 蓮舫氏が「58.7万人が選択的夫婦別姓の実現まで結婚待機しているとの調査が出ました。この人たちの声に応え、若い人たちが選択できる自由を実現したいと強く思います。」と述べている(太字:久保)。

 そこで、リンクが貼ってあるサイトを見てみた。「選択的夫婦別姓、事実婚の意識調査結果」が掲載されていた。

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調査主体:慶應義塾大学 文学部 阪井裕一郎/一般社団法人あすには

調査実施機関:株式会社インテージ

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 阪井裕一郎氏は、いわゆる選択的夫婦別姓推進論者で、一般社団法人あすにはも、同様だ。一般社団法人あすにはの代表理事井田奈穂氏は、日本共産党と懇意のようだ。

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調査手法:インターネットによる調査 (スクリーニング調査+本調査一本化) 

調査対象条件: スクリーニング調査:全国の20〜59歳男女 本調査:スクリーニングから法律婚/事実婚/未婚者を性年代均等割付で回収 

サンプルサイズ: 

 スクリーニング調査:最大上限50,000サンプル うち20〜59歳の性年代人口構成比に合わせて回収した 10,000サンプルを分析に使用 

 本調査:1,600サンプル スクリーニング調査の最大上限50,000サンプルから本調査条件該当者を男女20〜50 代で均等になるよう割付回収 

  法律婚 538サンプル、事実婚 532サンプル、未婚 530サンプル、計 1,600サンプル 

調査実施日:2025年3月26日〜3月31日

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 私は、統計学について無知なので、この調査方法が学問的批判に耐え得るものなのかどうかを判断できない。また、調査実施機関が調査主体の意図を汲み取ってアンケートの質問の仕方等に忖度を行ったかどうかも、分からない。

 そこで、調査方法や調査結果が正しいという前提で、素直に調査結果を見てみた。


※  本調査(1,600サンプル)のうち、事実婚は532サンプルにすぎず、サンプルサイズが小さい気がする。素人の感想にすぎないが。


◼️事実婚の割合

 「スクリーニング対象20-59歳10,000名のうち 2.0%が事実婚 と回答しました。」


 事実婚の割合は、たった2%(200名)にすぎない


◼️現在事実婚の方が、事実婚を選択した主な理由

 「「自分が改姓を望まない」「相手が改姓を望まない」 はどちらの理由も改姓によるもの」→「「改姓を望まないから」を選択した方を合計すると 約3割と最も多い結果になりました。」


 しかし、答えたくない」が最も多い回答で26.7%なのに、これを無視している

 しかも、残り73.3%が回答しているのだが、複数回答可(最大3つまで)にした上で、「改姓を望まないから」が約3割と最も多い結果だと言うのは、印象操作のきらいがある。


◼️事実婚での困りごと

 「税の控除が受けられないが最も多く、ついで医療行為への同意ができない、相続権がない が続きました。」


 しかし、答えたくない」が最も多い回答で27.8%なのに、これを無視している

 しかも、残り72.2%が回答しているのだが、複数回答可(最大3つまで)にした上で、「税の控除が受けられないが最も多く、ついで医療行為への同意ができない、相続権がない が続きました。」と言うのは、印象操作のきらいがある。


◼️選択的夫婦別姓が法制化されたら 法律婚しますか?

 「事実婚の方の約半数(49.1%)、20代では 6割以 上(男性で64.6%、女性で60.0%) が、選択的夫 婦別姓が法制化されたら法律婚に移行すると回答 しました。」


 しかし、いいえ」が最も多い回答で50.9%なのに、これを完全に無視している。流石にこれは酷すぎる。いわゆる選択的夫婦別姓推進派にとって都合が良いデータをピックアップして、印象操作していると言わざるを得ない。


★結婚待機人数 58.7万人

 「今回の調査結果(事実婚の割合と、選択的夫婦別 姓が法制化されたら婚姻届を提出する割合)を、 2025年3月の人口推計から推定した20-50代の事 実婚の方の人数(約122.6万人)をあわせると、 選択的夫婦別姓が法制化されたら婚姻届を提出す る「結婚待機人数」は 58.7万人 と推定されま す。」


 しかし、122.6万人ー58.7万人=63.9万人が、選択的夫婦別姓が法制化されても婚姻届を提出しないわけで、これを無視するのは、初めに結論ありきの意図的分析だ


 私のように調査結果に目を通す物好きはほとんどいないので、選択的夫婦別姓が法制化されたら婚姻届を提出す る「結婚待機人数58.7万人 という数字だけが一人歩きするだろう。

 小さなサンプルサイズ(事実婚532人の49.1%=261人)から58.7万人という大きな結果を導き出してまで、いわゆる選択的夫婦別姓を導入させようという左翼の執念は、凄まじい。


 良識ある日本人が数字に騙されることなく、冷静に判断することを願わざるを得ない。




 








 赤ちゃんの絵が描かれ、「Baby in car」と書かれた車ステッカーが面白いというので、外国人観光客が買って帰るらしい。

 「Baby in car」は、「車には赤ちゃん成分が入っています」という意味になるからだそうだ。

 「赤ちゃんが乗車しています」の正しい英訳は、「Baby on board」らしい。

 on boardは、「乗船(乗車、搭乗)して」という意味の成句だ。boardは、板だから、船の板、つまり甲板に乗っているので、「乗船して」という意味になり、やがて自動車や飛行機にもこの表現が用いられるようになったのだろう。知らんけど。笑


 「Baby in car」は、我々日本人にありがちな誤訳だ。英語が苦手な私もつい言ってしまいそうだ。

 英語話者がたくさんいるのだから、商品化する前に英語が間違っていないかどうかをチェックしてもらえばいいのにと思うけど、後の祭りだ。


 英語であろうと、日本語であろうと、言葉というものは、本当に難しい。


 ところで、下記の記事によると、「兵庫県の斎藤元彦知事が4日、県庁内で開いた定例会見で、県の第三者委員会が「元西播磨県民局長の公用パソコン内の私的情報を県議3人に漏洩した」と認定した井ノ本知明(ちあき)前総務部長について、県議会の主要4会派が地方公務員法(守秘義務)違反容疑で刑事告発するよう申し入れたことについて「県としては、刑事告発というものは考えていない」と述べた。

 斎藤氏は、県が井ノ本氏を停職3カ月の懲戒処分としたことを挙げ「あくまで告発するかどうかっていうのは、あくまで自治体などの判断が一定ある。懲戒処分によって、社会的な制裁も受けていることなどを踏まえて、刑事告発しないという判断をした」と説明した。」そうだ(太字:久保)。

 刑事訴訟法第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めている。

 これは、犯罪の捜査ないし公訴権の行使といった刑事司法の適正な運用を図るために,各行政機関に対し、刑事司法の運営についての協力義務を課すとともに、告発に担保された行政運用を行うことで、行政の機能がより効果的に発揮されることを期待しているからに他ならない。


 同条項が単なる訓示規定にすぎないのか、それとも法律上の義務を課す規定なのかについては、学説上争いがあるが、後説においても、公務員の職権による裁量を許さないと解する説はない。


 この点、監修:松尾浩也、編集代表:松本時夫・土本武司『条解刑事訴訟法』(弘文堂)も、同条項について、「本項は、単なる訓示規定とは解されない」とする一方で、行政機関は、それぞれが固有の行政目的 の遂行にあたっており、「告発を行うことにより、その行政機関の行政運営に重大な支障を生じ、そのためにもたらされる不利益」と、「告発を行わず当該犯罪が訴追されないために生じる不利益」とを比較考量し、もし「告発を行うことによってその行政機関にもたらされる不利益」の方が大きい場合には、行政機関の判断で告発しなくても、本項の義務違反にはあたらないと解している。

 つまり、行政機関には、自分の所属する行政機関 が達成しようとしている目的を踏まえ、その犯罪 を告発するか否かを決定する裁量権が与えられて いるとした上で、「告発を行うべきか否かは、犯罪の重大性、犯罪があると思料することの相当性、今後の行政運営に与える影響等の諸点を総合的かつ慎重に検討して判断されることになり、これらの理由に基づいて告発をしないこととしても、直ちに本項に違反するものではない」としている。


 条文にはっきりと「告発をしなければならない」と明記されているのに、結局、告発しないこともできるわけだ。

 いやはや言葉とは難しいものだ。


 仮にこの解釈を採ったとしても、「懲戒処分によって、社会的な制裁も受けていることなどを踏まえて、刑事告発しないという判断をした」という斉藤知事の説明では不十分だ。

 犯罪の重大性、犯罪があると思料することの相当性、今後の行政運営に与える影響等の諸点を総合的かつ慎重に検討して判断しているのかどうかについて、しっかりと説明責任を果たしてほしいと思う。


 下記の記事によると、「AIの技術で子どものわいせつな画像や動画を作り出す、いわゆる「性的ディープフェイク」の作成や他人への提供を禁止する条例の違反者に、鳥取県は新たに行政罰である過料を科すことを盛り込んだ条例の改正案をまとめました」とある。

 鳥取県手話言語条例、選挙ポスターの掲示板に、支持を呼びかける目的以外のポスターの掲示を禁止するなどとした鳥取県独自の条例など、鳥取県は、全国初の条例を次々に制定している。

 その意味で、政策法務の先進県と言えるだろう。


 ケチをつける気は毛頭ないのだが、選挙ポスターにせよ性的ディープフェイクにせよ、全国的に統一して定めることが望ましい事柄だから、本来、国の事務ではなかろうか。

 国が直ぐに対応しないので、やむを得ず条例化したのかも知れないが、だからといって国と自治体の役割分担を違えてよいわけではない。


 性的ディープフェイクの法的問題点については、下記の記事が要領よくまとめてくれているので、詳細はこちらに譲る。

 厚生労働省研究班によれば、バイオテロとは、「細菌やウイルス、毒素などの生物剤を意図的又は脅迫的に投射・散布することによって、政治的・経済的・宗教的なパニックを引き起こすこと」をいう。

 「テロの矛先は、 要人や特定の人物の場合から不特定多数の人間に向けられる場合など多様であるばかりか、時には人でなく農作物・畜産物などがターゲットになる場合もある。」

 アメリカで、バイオテロ事件が未然に防がれた。下記の記事によると、「米ミシガン大学の実験室で研究する目的で生物学的病原体の密輸を試みたとして、中国人研究者2人が訴追されたことが、3日に提出された訴追請求状で明らかになった。」

 FBIのパテル長官は、「中国共産党が工作員や研究者を米国の機関に潜入させ、我が国の食料供給を標的にしようと躍起になっている現状をまざまざと示すものだ。重大な影響を及ぼす可能性がある」と述べた。

 下記の記事によると、女は中国共産党員で、もう一人の男はその交際相手だそうだ。

 他人事ではない。






 世界各国にある韓国大使館・領事館では、茶道、折り紙、海苔巻きなどが韓国の伝統文化であって、韓国から日本に伝わったと起源を主張して、現地人を対象に文化講座等を開催し、普及に努めている。


 しかしながら、ここで一々典拠を挙げないが、茶も米も南方の植物だから、寒い朝鮮半島ではお茶の栽培や水田稲作が行われていなかった。日韓併合後、長い年月をかけて日本で品種改良された寒さに強い茶や米が朝鮮半島にもたらされて、日本人技術者の指導のもとに栽培が行われるようになったのだ。

 日本で海苔と呼ばれる海藻を朝鮮人が食していた事実があったとしても、海苔の養殖と板海苔は、日韓併合後に日本人技術者の指導のもとに技術移転されたものだ。

 それ故、茶道や海苔巻きが韓国の伝統文化であろうはずがない。


 参考までに、これが韓国伝統の茶道だそうだ。魔法瓶を用いており、散々勿体(もったい)をつけておいて自分で飲むんか〜い!笑

 座布団も、障子も、日本固有の文化だ。障子の使い方が理解できていないし、床間がないのに、掛け軸をかけ、障子の上に被さっているため、掛け軸が斜めに浮いている。

 朝鮮半島には、伝統的な紙があると言われているが、素人が副業で作るために規格がなくて紙の大きさや厚さがバラバラで、しかも別々に作った2枚の紙を打ち合わせて1枚にするために分厚くて堅く、紙面が粗く毛羽立って筆が滑らず、品質が一定しなかったことは、韓国人研究者も認めている。

 つまり、到底折り紙に使えるような代物(しろもの)ではなかったのだ。染料もなかった。

 現在「韓紙」と呼ばれているものは、戦後、「和紙」に対抗して名付けられた別物だ。日韓併合後、日本人技術者の指導のもとに日本の紙漉(す)き技術が移入された結果、生まれた物なのだ。


 茶道、折り紙、海苔巻きが日本の伝統文化であることを、ここで改めて積極的に証明する必要はあるまい。


 さて、前置きが長くなったが、下記の記事によると、先月8日、駐日韓国大使館の裏庭で「韓国文化を愛する国会議員家族の会」が開かれたそうだ。(太字・下線:久保)


 「日本内閣の序列2位である林芳正官房長官が妻と共に出席したのをはじめ、阿部俊子文部科学大臣河野太郎前デジタル大臣西村康稔前経済産業大臣など、自民党の有力政治家たちが大挙して出席した。 

 連立与党・公明党の山口那津男前代表福島みずほ社民党代表塩村あやか立憲民主党議員など、現職の国会議員約30人は、韓国大使館の裏庭でバーベキューを食べ、「誰が韓国をよく知っているか」というクイズゲームを楽しんだ。」

 「70代後半の自民党国会議員は「現役30人ほどを集めれば、日本では政局を左右できるキャスティングボートの議席数だ」とし、この場を設けた朴喆熙(パク・チョルヒ)駐日韓国大使は「『日本第6党代表』くらいになるのではないか」と冗談を言った。」

 上記記事には名前が挙がっていないが、立憲民主党の海江田万里衆議院議員自民党の平沢勝栄衆議院議員も、自らのFacebookに写真付きで投稿している。


 出席した全ての元・現職国会議員の氏名を明らかにしてほしいものだ。対韓国政策のキャスティング・ボートを握っているのだから。





 ネットで話題になっていたので、備忘録としてリンクを貼っておく。


国民民主党 玉木代表記者会見

 国民民主党の「丹野みどり衆議院議員が、経済産業省資源エネルギー庁の「ペロブスカイト太陽電池」レクチャーに、夫(韓国籍)を同席させていたことに、安積記者と堀田記者が「産業スパイの疑念」「経済安全保障上の問題」と、「夫の職業柄、利益相反ではないか」と玉木代表を詰問。」

 次世代の太陽電池である「ペロブスカイト太陽電池」は、軽くて、薄く、歪んでも壊れない柔軟性が特徴で、日本発の新技術だ。屋根だけでなく、壁、窓などにも設置できる画期的技術だ。


 衆議院議員丹野みどり氏を存じ上げないので、検索したら、なんとなく納得した。

 国会議員が外国人と婚姻しようが、個人の自由であり、また、配偶者がどんな仕事をするのかも自由だ。自民党の野田聖子衆議院議員の例もある。


 しかし、国会議員が省庁のレクチャーを受けるのは、国会議員の公務だ。公務に配偶者を同席させるのは、「産業スパイの疑念」「経済安全保障上の問題」と、「夫の職業柄、利益相反ではないか」という問題以前に、そもそも公私混同ではないかと思う。

 例えば、市役所の女性職員さんが、夫である民間人を同席させて、住民相談に応じたら、大問題になるのに、国会議員は許されるとでも考えたとしたら、非常識だとの誹りを免れない。


 ちなみに、下記の記事によると、戦後80年間で、日本に帰化した在日コリアン(韓国籍と北朝鮮籍)は、累積40万人近いそうだ。

 他方、「日本に帰化せず、「特別永住者」として日本で暮らす在日コリアンは減っている。在日本大韓民国民団が集計した最近の統計によれば、2021年の特別永住者は、29万2千人余りだという。2000年代初めまでは50万人余りだったが、毎年約7千人から最大1万5千人まで減っている。日本国内の永住資格を持つ在日コリアンは計44万人余りで、韓国籍41万人、朝鮮籍は約3万人。」

 李氏朝鮮・大韓帝国を冊封しておけばよかったのに、日韓併合して内鮮一体化政策を実施したのは、明治政府の最大の誤りであり、また、特別永住者制度や安易に認める帰化制度も、戦後最大の誤りだったことは、多くの有識者が認めるところだ。


 なお、「“韓国の整形美人はなぜ同じ顔なのか?”と高須院長に聞いてみたら」という記事によると、韓国整形界で美しい女性の顔とされるひな型は高須院長が作られたそうだ。へぇ〜

 テレビ時代劇『水戸黄門』を見ていたら、光圀公が書面に「梅里」(ばいり)と署名していた。梅里は、雅号だ。


 歌人、俳人、画家、書家の「雅号」、小説家、漫画家の「ペンネーム」・「筆名」、芸者、歌手、俳優の「芸名」、相撲取りの「四股名」など、本名以外の名前で世間で通用するものを「通称」若しくは「通称名」又は「通名」という。


 最近では、ストーカーやカスタマーハラスメント防止のため、本名とは異なる「ビジネスネーム」を用いる人やこの使用を認める会社が増えつつあるらしい。

 「偽名」とは、本名を隠すための名前を意味する。「ビジネスネーム」は、世間に通用するようになれば、「通称」・「通称名」・「通名」になるが、それまでは「偽名」であって、個人の信用を重んじる仕事では望ましくないと考える。

 今の若い人は、スマホゲームなどで適当に作った「アカウント名」を用いているので、抵抗感が少ないのかもしれないが、ジジイからすると、全社員が「ビジネスネーム」を用いている会社なんて、詐欺でもやっているのか?、正々堂々本名を名乗れ!、と思ってしまうので、信用できない。


 いずれにせよ、日本人がそれぞれの私的分野で「通称」・「通称名」・「通名」を用いていても、納税や社会保険などの公的分野では「本名」を用いているし、用いなければならない。


 ところが、在日外国人に限っては、「通称」を公的分野で用いることができるのだ。日本人にはない特権だ。

 この点については、以前述べたので、繰り返さない。

 先ほど、日本人が公的分野では本名を名乗らなければならないと述べたが、例外がある。公職選挙の立候補者名だ。


 公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている(公職選挙法施行令第88条第7項)。  

 しかし、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの、すなわち通称がある候補者については、立候補の届出に併せて通称認定申請書を提出し、選挙長の認定を受けることにより、選挙において通称を使用することができる(公職選挙法施行令第88条第8項)。


 この政令のせいで、芸能人が芸名で立候補するわけだ。良識ある有権者は、客寄せパンダである芸能人の立候補に辟易(へきえき)している。これを公認・推薦・支援する政党と投票する有権者が悪いのだが。


 在日外国人の「通称」も、公職選挙の立候補者の「通称」も、これを政令で是認している歴代内閣にすべて責任がある。

 いつまで馬鹿げたことを続けるのか!


cf.公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等) 

第八十八条 ・・・

7 法第八十六条第一項から第三項まで、第五項又は第七項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。 

8 候補者届出政党は、法第八十六条第十三項の告示、法第百四十九条第一項の新聞広告、法第百五十条第一項の政見放送、法第百五十一条第一項の経歴放送、法第百六十七条第一項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。 この場合においては、法第八十六条第一項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。