2025.03.28 01:31懲戒処分の公表 人事院が国家公務員について定めた「公務員の懲戒処分の公表指針」(平成15年11月10日総参―786)がモデルになって、自治体の多くがそれぞれ懲戒処分の公表指針を定めている。
2025.03.24 23:35時短正職員 鳥取県が「時短正職員」を導入するそうだ。年度単位の会計年度任用職員とは異なり、定年まで安心して働ける正規職員だけど、無給の「働き方支援休暇」を取らせて勤務時間を会計年度任用職員と同じにするわけだ。 雇い止めを心配しなくて済む点で良いが、育児や介護の問題が解消した後も、無給の「働き方支援休暇」を取らされるわけで、問題の抜本的解決にはならない。
2025.03.17 11:25全額払いの原則の例外 下記の記事を読んで、驚いた。保険外交員が営業先に配布するカレンダー等は、住友生命保険の場合には、保険外交員の給料から天引きされているんだね!なんてブラック企業なんだ! ひょっとしたら同業他社も同じかもしれない。カレンダー等をありがたく頂戴しなければ! しかも、「住友生命保険は全従業員が入る労働組合と「特定の営業費用を賃金から天引きできる」との協定を結び、顧客に渡すカレンダーや一輪花、同社ロゴ入りチョコレートなどの費用を社員の負担としていた」というのだが、当該労働組合は、組合員に不利益なこの24(によん)協定(労働基準法第24条第1項)をよくもまあ〜締結したものだと呆れた。
2025.03.15 00:42罪状を問わず、懲役刑でも執行猶予なら失職しない? <追記> 「懲役刑となった町職員も、執行猶予なら罪状などに関わらず職場復帰できる可能性を開く条例改正案が、奈良県三郷町議会に議員提案されることがわかった。町の工事をめぐる官製談合事件で、元部長らを執行猶予付きの懲役とする地裁判決が出たばかりで、「特定の人を救済するための改正案ではないか」との指摘がある。」
2025.02.08 06:03時間外勤務手当をめぐる2つの記事 <追記1>1 時間外勤務手当を算定するための基礎賃金 「本気ですかって労働基準監督署に聞きに行きましたよ。病院が潰れてもいいんですか、それが労基署のやることですかって」 労働基準監督官が「知るか!公務員のくせに条文を読まずに、違法な事務処理をしていたお前たちが悪いんだろう!逆恨みするな!」と思ったかどうかは、知らないが、私だったらつい口に出して言ってしまったかも知れない。。。私は、つくづく公務員に向いていない。
2025.01.31 23:46通勤手当への課税 下記の記事によると、政府が通勤手当への課税を検討中なのだそうだ。通勤手当に関する法制は、ちょっとややこしい。 官民問わず適用される労働基準法第11条は、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義している。 通勤手当は、通勤に要する費用(自宅と職場の往復に要する費用)を支弁するために支給される「手当」であり、「労働の対償」として使用者が労働者に支払うものである以上、労働基準法上の「賃金」に含まれる。 ただし、最低賃金の実効的な効果を確保するため、最低賃金の対象となる賃金は、基本的 な賃金に限定する必要があることから、賞与や割増賃金など、いわゆる付加的な賃 金は...
2025.01.31 00:53佐賀県庁初の分限免職 <追記1,2> 佐賀県庁は、半年間に及ぶ研修後も改善が見られず、「最下位の職位に降任しても見合った仕事ができない」と判断し、「能力不足」を理由に、50代の男性正職員二人を分限免職処分にしたそうだ。
2025.01.30 22:18短時間勤務正職員? 鳥取県は、短時間勤務でも正職員と待遇を同じにする「短時間勤務正職員」の制度を新たに導入するそうで、条例が成立すれば、全国初となる。 育児や介護などのため短時間の勤務を希望する人で、従来の週40時間より短い週30時間の勤務を認め、昇給や賞与なども、正職員と同じように受けられるので、会計年度任用職員のような雇い止めの問題がなく、多様な働き方を望む労働者のニーズにマッチする。
2025.01.28 21:45善意が仇となる <追記> 給食で残った食材を使ってまかない料理を作って教職員に提供したとして、京都市教育委員会は、市立小学校の60代女性と50代女性の給食調理員2人を減給(平均賃金の半日分)の懲戒処分にした。
2025.01.26 01:30日本弱体化工作か? 地方公務員法研修で講義をしている際に、いつも不愉快に思うことがある。 地方公務員法第57条に「単純な労務に雇用される者」とあり、教科書の類では「単純労務職員」と表記されている。 その範囲については、すでに廃止されている「単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令(昭和二十六年二月十五日政令第二十五号)」が参考になる。