下記の記事によると、「公務員の立場を利用して親族の個人番号(マイナンバー)を不正に入手したとして、埼玉県警は10日、同県所沢市職員の男(31)(東京都八王子市)をマイナンバー法違反(職権乱用収集)容疑で逮捕した。マイナンバーを使って扶養に入っていない親族を確認し、自身や妻の扶養家族として市に申請していたという。延べ40人以上を申請していたといい、県警は所得税の控除などを受ける目的だったとみている。同法の職権乱用収集を適用した事件の摘発は全国で初めて。」
う〜ん、一見すると、手口が巧妙だが、直ぐにバレる愚かな犯行だ。
扶養家族が40人以上もいるなんて、異常だから、税務署、住所のある八王子市、扶養手当を支給する勤め先の所沢市も気付くだろうし、また、勝手に扶養家族にされた親族がマイナポータルを見たら不審に思うだろうからだ。
拘禁刑ということになれば、欠格条項に該当し、失職するし、退職手当も支給されないことになる。
お金に困った上での犯行なので、おそらく借金まみれだったのだろう。破産は、欠格条項に該当しないので、破産しても市役所職員を続けることができるし、退職手当も貰えるから、自己破産して、一からやり直した方が良かったのに、軽率に犯罪に手を染めて一生を棒に振ってしまった。。。
上司や先輩に相談しにくかったら、無料の法律相談があるから、弁護士さんに全てを正直に打ち明けて相談したら、きっと自己破産を勧めたはずだ。
cf.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第五十二条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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