2025.07.16 21:45バカは来るな 下記の記事によると、「イタリア・リヴィエラのリゾート地ポルトフィーノ市で、公序良俗に関する新しい条例が施行された。この条例では、裸足で街を歩くこと、水着で広場に座ること、公共の路上での飲酒などが禁止される。 スーツケース、ピクニック用品、ポータブルスピーカーなどを公共場所に持ち込み、長時間滞在する場合も、違反内容に応じて25ユーロから500ユーロ(約4300円から約8万6500円)の罰金が課せられる可能性があるという。 この条例の目的は、リゾート地における「住民と観光客の平和と快適性」を守ること。主に中心部の歴史地区と港湾地域に適用され、2025年9月30日まで有効。」
2025.07.10 03:45国民感情に反するが致し方ない <追記> 下記の記事によると、「旧統一教会が今月20日、富山市の富岩運河環水公園で礼拝イベントを予定していることについて、新田知事は「地方自治法と憲法に基づき、公園の使用許可を出した」そうだ。
2025.07.07 23:50所管事務調査権 地方自治法第109条第2項は、「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」と定められている。 地方議会の常任委員会の権限として、付託案件の審査だけでなく、所管事務の調査権が認められているわけだ。 所管事務の調査権は、常任委員会にだけ認められているものであり、それを積極的に活用し、その成果を ① 付託議案の審査に活かす、② 所属委員が特定の調査事項について委員会としての意見を議案等として提出する、③ 執行機関を監視し、 チェックする等の役割を果たす等が期待されている。 例えば、長野県飯田市議会は、所管事務調査が「市民の皆さんへ十分お伝えできていなかったため」、所管事務調査のガイドラインを策定し...
2025.07.06 04:38請願をめぐる珍事 愛知県の扶桑町議会の委員会で請願を不採択と決まり、本会議でも不採択になるはずだったのに、議会事務局が、請願の不採択が3年ぶりだったため、採択する場合のシナリオを議長に誤って渡してしまった。 町議会の会議規則は、原案に賛成の立場の町議を起立させるよう定めているので、請願の採択を求める町議の起立を促す進行が必要だったのだが、議長は、シナリオ通りに、「報告(委員会の結果)の通り決することに賛成の方の起立を求めます」と述べてしまった。 請願の紹介者で「採択」を求めていた町議1人が、間違いに気付いて、請願を採択させるため、とっさに機転を利かせて、起立し、残る町議14人は、勘違いに気付かずに座ったままだった。その結果、請願が採択されてしまった。 ところが、勘違い...
2025.06.29 21:40増額修正 今年3月、沖縄県議会で、沖縄県の借金を借り換えて58億円の地方債を発行し、貯金にあたる「財政調整基金」を積み増す修正が自民党から提案され、自民・公明両党の賛成多数で議決された。 玉城知事は、4月、「知事の予算提出の権限を侵すものだ」として、地方自治法第176条に基づき、議決の取消を村上総務大臣に申し立てた。 「総務省自治行政局行政課によると地方自治法第176条に基づき、都道府県知事が総務省に審査を申し立てるのは、記録が残る1970年以降、全国で初めてだ」そうだ。備忘録として、記事と総務省のリンクを貼っておく。 村上総務大臣は、「自治紛争処理委員」による審理を踏まえて、「県の行財政運営における影響度などを総合的に勘案しても、県議会の議決が県が提出した予...
2025.06.29 21:25所有者不明の公民館? 大阪府高槻市(たかつきし)の市議会議員北岡 たかひろ氏は、登記がなく所有者不明の公民館等の建物の維持管理のために、地元の団体に補助金が交付されていることを問題視している。 興味深い事案なので、リンクを貼っておく。
2025.06.25 06:19胡散臭い 下記の記事を読む限り、葛飾区は、胡散臭い連中の口車に乗せられたのではないかという印象を受ける。 ジジイの独断と偏見だけど、なんだかチャラチャラした連中が、ヘラヘラ笑みを湛えて、中身のないカタカナ英語で美辞麗句を並べたて、自治体に擦り寄ってくるケースが増えている気がする。 「君子危うきに近寄らず」だ。
2025.06.18 22:20犬の散歩禁止条例? <追記> 下記の記事のタイトル「公園で犬の散歩禁止?鎌倉市が条例見直し検討示唆 全国でも例のないルール」を見て、一瞬「鎌倉市は、公園内での犬の散歩禁止条例を制定しているのか?」と思ったが、そうではなかった。
2025.06.15 22:25実効性に乏しい条例 「飲料用自動販売機を設置する事業者に回収箱の併設を求める京都市の美化推進条例が施行されたのは1997年。市は未設置の事業者に対し、20万円以下の罰金を科すこともできるが、28年間で一度も適用された例はないという。」
2025.06.13 05:24しみったれた話 <追記> 下記の記事によると、沖縄県金武町(きんちょう)の町長が、2023年ハワイ、2024年ブラジルに海外出張をした際に、ビジネスクラスを利用し、随行員である町職員との差額57万円の返還を求める住民監査請求がなされたそうだ。 これに対し、町側は、町長の座席は、ビジネスクラスではなく、料金がより安い「プレミアムエコノミークラス」だと説明。 「総務課長は議会での答弁で「長時間のフライトのため、現地に着いてすぐ公務に当たれるよう座席を選定した」「(随行職員よりも多く)支出できないというわけではない」と述べた。
2025.06.12 03:10お主もワルよの〜 下記の記事によると、佐賀県みやき町の「元副町長は2018年2月から20年4月まで、返礼品納入業者の代表を兼職していた。18年2月から19年1月の決算書などによると、年額360万円の報酬を受領し、前町長と合わせて株式の75%を保有していたことも明らかになった。 地方自治法第142条や166条は、副町長の兼業を禁止し、該当した場合には町長が解職させる必要があると規定している。百条委は報告書で「前町長が元副町長を解職させずに(副町長としての)報酬を支払い続けたのは不正支給」と批判した。」
2025.06.10 23:00町長に就任して直ぐに辞職して県議に 石川県宝達志水(ほうだつしみず)町の寳達(ほうだつ)典久氏が、無投票で3期目の町長に当選し、町長に就任したが、県議の急逝に伴う県議補欠選挙への出馬要請を受け、県議選に立候補したことにより、公職選挙法第90条に基づき町長就任からわずが1週間で辞職したものとみなされ、県議に当選した。 町議会は、無責任だと批判しているらしい。 この点、神奈川大学法学部教授の幸田雅治氏が分かりやすく解説しているので、リンクを貼っておく。