2025.01.26 05:40悪用された随契 随意契約は、使い勝手が良い反面、公正さや価格の適正さを確保できないため、安易に用いることができず、地方自治法施行令第167条の2第1項で認められた場合に限って用いることができる。 最近では、不適切な随契を一掃するため、随契ガイドラインを作成して、庁内に周知徹底を図る自治体が増えつつある。 この点、平成22年度(2010年度)から繰り返し行われている奈良県橿原市のプロパンガス購入契約は、市内の14の業者が加盟する橿原プロパンガス商工協同組合と随意契約で行われており、100条委員会は、これを一般競争入札に改めるべきだとする報告書を市長に提出した。
2025.01.22 00:58何か裏があるのか? 「広島県廿日市市教委は、宮島町の宮島歴史民俗資料館に収蔵している横山大観や奥田元宋の日本画などの美術品計115点を、呉市の海運業リベラグループに9100万円で売却する。もともとは同社から寄贈された品々。無償で譲り受けながら有償で返却する異例の事態となっている。」
2025.01.18 01:04固定資産税の代わりとなる交付金 下記の記事によると、佐賀県は、県の担当者が長年見過ごしてきたことが原因で、2024年度までの47年間、鳥栖市にある県管理の浄水場用地に対する固定資産税の代わりとなる交付金2214万円が未交付だったと発表したそうだ。県は、地方自治法の消滅時効の規定に基づき、過去5年分の195万円を市に交付する方針らしい。 昨年10月、鳥栖市職員が未交付に気付き、県に問い合わせて発覚したそうだから、この職員さんを褒めてあげてほしいものだ。 きっと他の都道府県でも、同様のケースがあるのではないか。通常の地方自治法の教科書には載っていないからだ。 市町村内に国や都道府県の施設がある場合には、一度、確かめてみることをお勧めする。
2024.12.30 00:44家族会議 人口が1108人(令和6年4月1日現在)の京都府笠置町(かさぎちょう)の町議会は、議員定数8人。議員の成り手不足が深刻であるため、10月に実施された議員選挙で無投票で当選した新人全員が、現職議員の親族だったそうだ。 現職の山本議員の息子さんとご親戚の2人が新人議員。現職で議長の西さんの妻朋子さんも新人議員。 珍しいので、備忘録として記事のリンクを貼っておく。 将来的には、議員全員が家族親戚になって、議会が家族会議・親族会議の様相を呈する自治体が出てくるかも知れないし、宗教団体等の構成員が大量に移住すれば、自治体を乗っ取ることも可能になる。
2024.12.28 06:47契約解除に議決を必要とする条例? <追記1,2> 愛知県「豊橋市の12月定例議会は26日の最終本会議で、議会の議決を経て結ばれた契約を解除する場合にも議決を必要とする条例の一部改正案を可決し、閉会した。改正案は、新市長による新アリーナ計画の契約解除方針に反発する計画推進の会派が突如提案した。長坂尚登市長は、法的精査の必要性を指摘していて、火種がくすぶりそうだ。」
2024.12.26 07:17委任命令の形式的効力 法規命令について、以前にこのブログで触れたこと以外にも、最近の教科書には触れられていないためだろうか、盲点になっているのではないかと思われることがある。
2024.12.15 10:00条例が金になる 憲法は、各地方公共団体に条例制定権を認めているため、地方公共団体ごとに建築規制が異なる。そのため、設計者は、建築規制を調査しなければならないのだが、これが面倒くさい。 そこで、下記のWebサービスが開発された。なんでも金になるものだ。無料プランもある。建築関係の職員さんが他の自治体の建築規制を調査し、ベンチマークをする際に役立つかも知れない。 備忘録として、プレスリリースのリンクを貼っておく。
2024.12.11 14:11知事が自腹でやればいい <追記1,2,3,4,5> 奈良県の山下真知事(日本維新の会)が2月、韓国の忠清南道の知事と東京で協議したことがきっかけで、奈良県は、日韓国交正常化60周年と、忠清南道との友好提携15周年を見据えた文化交流イベントとして、2億7千万円の事業費をかけてK-POPアーティストの無料コンサートを開催するそうだ。
2024.12.07 06:33特別職の懲戒 2024年6月、岡山県の鏡野町(かがみのちょう)の副町長が町議会本会議の休憩中に議員に近づき暴言を吐いたとして、地方自治法施行規程に基づいて、当該副町長が過怠金500円の懲戒処分を受けたそうだ。珍しいケースだ。
2024.12.01 21:35閉会中の文書による質問 奈良県の香芝市議会基本条例(令和3年6月1日条例第14号)は、次のように定めている。(文書による質問) 第16条 議員は、閉会中に市長等に対し、文書による質問を行い、文書による回答を求めることができる。 2 市長等は、前項の規定による質問を受けたときは、速やかに文書により回答しなければならない。 3 議長は、前2項の規定による質問及び回答を全議員に通知するとともに、市民に公表するものとする。 4 第1項の質問は、議長を経由して行うものとする。 下記の記事によると、市議会議員から市議会閉会中の文書による質問が多くなされ、市職員の業務が逼迫し、対応に限界が生じているらしい。 そのため、市長は、市議会の閉会中に市議が...