公職選挙法の改正ミスが発覚し、これを是正する改正案が国会へ提出されるそうだ。
下記の産経新聞によると、「候補者や政党が投票依頼などの電子メールを送る際、送信者の氏名などを表示するよう義務づけている同法142条の4第7項に対する罰則がない状態となっていた。当初、この条文は「6項」だったが、30年の法改正で新たな条項が新設されたため「7項」となった。」
改正ミスは、あってはならないことではあるが、参議院法制局といえども神ならぬ人間なのだから、致し方ない。
このミスだけを見れば、初歩的なミスだが、公職選挙法の改正点は多いので、見落としてしまったのだろう。
ミスが発覚したら、直ちにこれを是正するのが責任の取り方だと思うのだが、下記の時事ドットコムによると、「18年12月に総務省からミスを指摘されながら当時の担当部長が対応せず、法制局長にも報告しなかった。昨年2月には朝日新聞の指摘を受けたが、法制局として「改正の見通しが立たないまま議員に報告しても迷惑を掛ける」と考えて放置したという。」
職責よりも議員に迷惑をかけるという内輪の論理を優先させて2年以上も放置した参議院法制局には呆れるが、法案審議を十分に尽くさずミスを発見できなかった自分の責任を棚に上げて参議院法制局のミスと対応を非難する国会議員にも呆れる。こういう厚顔無恥な国会議員ばかりだからこそ、参議院法制局も内輪の論理を優先させたのだろうか。
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