公の施設の定期利用者登録制度

 定期利用者の登録は、駐輪場などで行われているが、松本市では、登録団体の施設使用料の減免を認めることで、定期利用を促し、文化団体の活動の活性化を図っているそうだ。

 公の施設の利用促進の参考になりそうだ。


cf.松本市音楽文化ホール条例施行規則(平成16年7月1日規則第71号)

別表第1(第5条関係)

 備考

  2 市に登録された音楽文化芸術関係の団体(以下「登録団体」という。)が、専ら練習を行うためにホール又は練習室を使用するときの楽器使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。

源法律研修所

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