議員の費用弁償

 日本一面積が大きい都道府県・市町村及び日本一面積が小さい都道府県・市町村は、どこであろうか。


 日本一面積が大きい都道府県は、言うまでもなく北海道(83,423,87k㎡)だ。

 これに対して、日本一面積が小さい都道府県は、香川県(1,877㎢)だ。海を埋め立てて造成された関西国際空港のお蔭で、香川県に代わって大阪府(1,905㎢)が第2位になった。


 日本一面積が大きい市は、岐阜県高山市(2177,61㎢)で、東京都とほぼ同じ大きさだ。

 これに対して、日本一面積が小さい市は、埼玉県(わらびし。5.11㎢)だ。ちなみに、私が出講している大阪府藤井寺市(8.89㎢)は、第5位だった。


 日本一面積が大きい町は、北海道足寄町(あしょろちょう。1408,04㎢)で、東京都の約3分の2の大きさだ。

 これに対して、日本一面積が小さい町は、大阪府忠岡町(3,97㎢)だ。


 日本一面積が大きい村は、北方領土である留別村(るべつむら。1450,24㎢)を除けば、奈良県十津川村(672,38㎢)だ。

 これに対して、日本一面積が小さい村は、富山県舟橋村(3,47㎢)だ。


 このように一口に都道府県・市町村と言っても、面積がまったく異なる。しかも、山間部や島嶼(とうしょ)部などの地理的事情も異なる。


 ところで、「普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。」とされ(地方自治法第203条第2項)、「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」とされている(地方自治法第203条第4項)。

 費用弁償は、交通費がこれに相当する。交通費を支給するかどうか、支給する場合の金額や要件などは、条例で定められる。


 自宅から徒歩や自転車で議場に登庁できるほど面積が小さな自治体であれば、議員の交通費を条例で廃止することには合理性があるが、面積が大きい自治体の場合には、交通費を支給しないと、議員の自宅が議場に近いか否かによって不公平が生じ、議員の成り手不足の原因にもなりかねない。


 したがって、いまどき議員の交通費をどんぶり勘定で支給するやり方は、住民のご理解を得にくいので、一般職の職員さんと同様に、最も経済的・合理的な経路・手段をあらかじめ届けさせた上で、不正受給を防止するため、実際にその経路・手段で登庁した場合に限って(領収書で証明させる。)、交通費を実費支給するやり方にするのがベターだろう。これならば、住民のご理解を得られよう。


 問題は、下記の記事で取り上げられている住所が2つあるケースだ。

 本来の住所である離島から議場へ登庁する場合と、船便などの都合で市中心部で借りたマンションから議場へ登庁する場合のいずれか一方しか交通費を支給しないというのは不公平だから、いずれの場合にも、最も経済的・合理的な経路・手段をあらかじめ届けさせて、実際にその経路・手段で登庁したときには(領収書で証明させる。)、交通費を支給すべきだろう。

 松山市の条例は、住所が二つあることを想定していないそうなので、これを可能にするよう条例を改正すべきだ。

cf.松山市の「市議会議員等報酬・期末手当及び費用弁償条例( 昭和22年6月24日 制定)」

(市議会議員の費用弁償) 

第7条 市議会議員が費用弁償として受ける旅費については,松山市職員等の旅費に関する条例(平成2年条例第9号)の規定を準用し,次に定める職務相当額を支給する。

 (1) 議長 1級の職務相当額

 (2) 副議長及び議員 2級の職務相当額 

2 議員が招集に応じて会議に出席した場合又は議会の議決により付議された特定の事件についての審査のため委員会に出席した場合は,前項の規定にかかわらず,費用弁償として議員の住居と議場との間を最も経済的かつ合理的と議長が認めた経路及び手段により往復する場合に要する交通機関の運賃に相当する額を支給する。ただし,公用自動車を利用した場合又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて出席した場合は,費用弁償は行わない。 

3 前2項の費用弁償の支給方法については,一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

源法律研修所

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