懲戒処分に時効なし


 地方公務員法にも国家公務員法にも懲戒処分の時効を定める規定がない。

 公務員の道義的責任を問い、役所内部の規律・秩序を維持するという懲戒処分の目的からすれば、相当期間を経過しても、目的を達成するために必要であれば、懲戒処分を行えるようにするためだと考えられる。


 事件から長期間経過すると、記憶が曖昧になり、証拠が散逸し、事実認定が困難になる可能性が高くなるが、過去にも何度か上記記事と同様の事件が発覚したけれども、大きな混乱なく運用されていると思う。

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