芋蔓式逮捕があり得るかも

 米国では、1977年に制定されたForeign Corrupt Practices Act海外腐敗行為防止法(FCPA)により、特定の個人および団体がビジネスの獲得または維持を支援するために、外国の公務員に賄賂を贈ることが禁止されている。


 テレビのニュースでは報道されていないが、11月18日、IRをめぐる贈収賄事件に新展開があった。

 この米国司法省の発表では、収賄側の日本の国会議員の名前が載っていないが、11月21日、smartFLASHの下記の記事によると、「この問題が起きたとき、東京地検特捜部の任意聴取を受けたのが、自民党の岩屋毅外務大臣、中村裕之氏、宮崎政久氏、船橋利実氏、日本維新の会(当時)の下地幹郎氏」だそうだ。

 米国司法省の発表にある通り、500.com(現BIT Mining Ltd.)の元CEOで中国国籍のZhengming Pan(潘正明)は、海外腐敗行為防止法違反で起訴されたが、BIT Mining Ltd.は、捜査に協力する見返りとして起訴猶予になったので、ペラペラしゃべることが予想され、その結果、日本の国会議員が収賄容疑で続々と逮捕される可能性がある。

 米国としては、立憲民主党の野田内閣誕生を望まないだろうから、石破内閣が吹っ飛ぶようなことはしないだろうが、岩屋外務大臣の首が飛ぶかも知れない。



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