人事院が国家公務員について定めた「公務員の懲戒処分の公表指針」(平成15年11月10日総参―786)がモデルになって、自治体の多くがそれぞれ懲戒処分の公表指針を定めている。
以前から気に入らなかったのが、「事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする」という一文だ。
プライバシー保護に偏りすぎている。プライバシー保護を名目にして、仲間を庇っているとさえ言える。
懲戒処分の事案の中には、犯罪や犯罪に匹敵するものが数多くある。民間人であれば、氏名が公表されるケースであっても、公務員については非公表とされるケースが少なからずある。
公務員は全体の奉仕者であり、実質的な雇用主は国民・住民なのだから、国民・住民の信頼を裏切った被処分者の氏名を原則として公表して、不祥事を抑止するとともに、国民の知る権利に応え、民主的統制に活かせるようにすべきだ。
この点、「青森県教育委員会は懲戒処分の公表基準を改正し、新年度から懲戒免職とした教職員の氏名と所属を原則公表する。法令や規則に違反した非違行為が多発していることを受けた抑止策や、説明責任を果たすためと改正理由を説明している。」
懲戒免職限定だと、仲間を庇って懲戒免職を避けて懲戒停職等の軽い処分をする可能性がある。懲戒処分の軽重を問わず、原則としてすべて公表すべきだ。
<追記>
県は異なるが、「これで懲戒免職にならないとは…」と呆れ返る事件が静岡県で発生している。
静岡県庁がこの被処分者の氏名を公表している点は、評価すべきだ。
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