子供を虐待する親の中には、複数の銀行で子供名義の銀行口座を作って、子供が新たな自分名義の銀行口座を開設できぬようにして、子供が親経由でなければ、奨学金や給与を受け取れないようにする者がいるらしい。
法的には可能だが、その口座を10年間利用していないと休眠預金になるため、少しずつでも出入金しなければならず面倒くさいし、子供が成人すれば、親がその口座を利用できなくなるのだが。
真偽不明だが、ネットで話題になっていたので、備忘録としてリンクを貼っておく。
cf.民法(明治二十九年法律第八十九号)
(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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