2025.03.13 06:24職場結婚禁止? <追記> 「宮崎産業経営大の40代男性教授と30代女性助教が職場内結婚したことを理由に、同大学長から女性助教の雇い止めを通告されるなどしたとして、損害賠償や地位確認などを求めて宮崎地裁に提訴した」そうだ。 驚いたのは、大学からの懲戒手続の文書に「産経大は小規模であり、夫婦共稼ぎはご遠慮いただく不文律がある」とあったことだ。
2025.02.22 23:00左翼の十八番(おはこ)にうんざり <追記> 下記の記事には、95か国で「夫婦別姓」が法制度化されている。「世界で日本は夫婦別姓が選べない国として取り残されています」とある。
2025.02.02 23:04暗黒時代の再来 中世ヨーロッパでは、カトリック教会により天道説が採られ、地動説は異端とされた。 現代日本では、天道説ならぬ狂ったカルト宗教である社会主義が支配している。息苦しくて仕方がない。 今、国会で高校授業料の無償化をめぐる議論が行われている。現在、所得制限付きの国の支援に、一部自治体が独自に上乗せ支援をしているが、それが自治体間の「格差」にもなっている。 しかし、そもそも教育の無償化は、『共産党宣言』に明記された社会主義政策だ。左翼に牛耳られた自治体がこれを忠実に実現すべく、選挙目当てのばら撒き行政の結果として、自治体間の「格差」が生まれているのだ。 この「社会で子供を育てましょう」という考えは、家族消滅論を前提としている。家族消滅論とは、 将来の共産主義社会...
2024.12.17 12:45デマで「閉ざされた社会」日本 12月13日の共同通信社の下記の記事によると、 「13日の参院予算委員会で、現行の夫婦同姓制度は日本古来の伝統であるかどうかが問われた。立憲民主党の田島麻衣子氏が、選択的夫婦別姓を導入すれば日本の伝統が損なわれるとする岩盤保守層の指摘を念頭に、質問した。法務省の竹内努民事局長は、夫婦同姓制度は江戸時代には存在せず、明治時代の民法制定により導入されたと答弁した」そうだ。
2024.12.15 02:37中国人の特権 <追記> 外国人に権利を与える際、その外国人の母国が自国民に同等の権利を与えることを条件とする建前をprinciple of reciprocity相互主義という。互恵主義ともいう。国際法の大原則だ。 例えば、中国が日本人に中国の土地所有権取得を認めるならば、日本国も中国人に日本の土地所有権取得を認める、というわけだ。 ところが、実際には、中国は、日本人に中国の土地所有権取得を認めていないのに、日本国は、中国人に日本の土地所有権取得を認めているのだ。 愚かなことに、日中友好の名の下に、日本国は、相互主義を無視して、日本人にはない特権を中国人に与えているのだ。情けないことに、日本国は、中国と対等な主権国家ではない、ということになる。 この点について調べてみたら、...
2024.12.06 10:11日本人の日本人による日本人のためのクラブ <追記> 下記の記事を読んで、ふと長澤まさみの「虫コナーズ」のCMが思い浮かんだ。 釣り堀の入り口に、くまのプーさんの着ぐるみを着た習近平の写真や旭日旗を掲げていれば、中国人や韓国人は、寄って来ないのではないか。※
2024.12.03 08:00高い勉強代 <追記1,2> 令和2年4月、修学旅行中の新潟市立の中学生が、新潟県十日町市にある越後妻有里山現代美術館モネに展示していた大地の芸術祭の作品2点を壊したため、十日町市が新潟市に対して損害賠償を請求したところ、十日町市に674万円の損害賠償金を支払うことで合意し、新潟市は、その議案を市議会に提出し、議会の議決を得て(地方自治法第96条第1項第12号)、和解するそうだ。
2024.11.24 11:41演習向きの問題 誰にとっても身近な問題であり、かつ、論点が多岐にわたるので、事前学習をさせた上であれば、自治体職員研修の政策法務研修に出題してもよさそうだし、法学部のゼミで出題してもよいだろう。
2024.11.11 14:37社会のルールが分からない政治家 <追記1,2,3,4> 衆院選東京1区で落選した日本維新の会の音喜多駿氏は、国民民主党代表の玉木雄一郎氏の不倫謝罪について、「本質的には玉木さんに怒って良いのは家族だけ」と述べたそうだ。 ワイドショーのコメンテーターも、同種のコメントをよくする。
2024.10.25 12:53形式ではなく実質が大事 学生時代にある弁護士さんから聞いた話だが、交通事故の加害者から依頼を受けた場合に、すぐに書類を作成して、お見舞いの品を持って病院へ向かい、平身低頭でお見舞いの口上を述べるそうだ。 被害者が打ち解けて和やかな雰囲気になった頃を見計らって、持参した書類を手渡し、お見舞いに来た証しにサインしてくださいませんか、と口八丁手八丁(くちはっちょうてはっちょう)でお願いするそうだ。 その際、持参した書類のタイトルが「和解契約」や「示談書」というような法的なものを匂わせるものだと、被害者が警戒して、サインをしてくれないので、実際の中身は和解契約(民法第695条)だけど、「お見舞い」というタイトルにして、和解条項を小さい文字で書いたものにサインを求めると、あまり中身を...