豊田市百年草条例を見る限り、条例が定める利用料金が税込みだということは分からないのではなかろうか。きちんと明記しておくべきだったと言える。
また、利用料金の額を定める際には、指定管理者は市長の承認を得なければならないことから(第10条第4項)、市側は、その承認の際に指定管理者が誤って消費税を上乗せしていることに気が付いたはずだ。この点については、指定管理者に同情すべき余地がないとは言えないけれども、税込かどうかは大きな利害関係事項である以上、指定管理者としては当然確認すべきだったとも言える。
指定管理者が独断で利用料金を変更していた点については、言い逃れができない。利用料金の変更には市長の承認が必要であることが明記されているからだ(第10条第5項)。
cf.豊田市百年草条例(平成17年3月29日条例第11号)
(利用料金等)
第10条 老人福祉センターを利用する者は、許可を受けたときにおいて、別表第1に定める利用料金を納付しなければならない。
2 宿泊施設「ホテル百年草」を利用する者は、利用を終了したときにおいて、別表第2に定める利用料金を納付しなければならない。
3 宿泊施設「ホテル百年草」を利用する者は、利用前に当該利用を取りやめたときは、指定管理者が指定する日までに、別表第2に定める違約金を納付しなければならない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、違約金を免除することができる。
4 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が、市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を変更することができる。
6 老人デイサービスセンターを利用する者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において「センター利用者」という。)は、指定管理者に対し、デイサービスの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
7 前項に規定する利用料は、介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、同法第41条第6項又は第115条の45の3第3項の規定により、市がセンター利用者に代わり、当該センター利用者が支払うべき利用料の一部を支払った場合における利用料の額は、当該利用料の額から、市が支払った額に相当する額を控除した額とする。
8 市長は、利用料金及び利用料(以下「利用料金等」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
9 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金等を減免することができる。
10 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
別表第2(第10条関係)
豊田市百年草宿泊施設「ホテル百年草」利用料金
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