2023.05.28 11:27学生が作った条例案が実際に制定された例 島根大学の学生が条例案を作って、逐条解説まで付して陳情を行い、実際に条例として制定された珍しい例があるんだね。恥ずかしながら知らなかった。 暇なときに下記の資料を読んでみようと思う。 島根大学法文学部行政学演習編 『島根県地域いきいき生活促進条例(案)』関連資料
2023.05.17 10:251年生と1回生 ピカピカの1年生が街を闊歩している。兵庫県庁の新採研修に出講した際に、喫煙所でタバコを吸っていたら、受講者がやってきた。 「失礼ながら、ピカピカの1年生には見えませんが、民間からの転職組ですか?笑」と訊ねたら、 「はい、経験者採用です。ギトギトの1年生です。笑」民間企業で揉まれてきただけあって、返しも面白い。新卒が面接で苦戦するのは、このような言葉のキャッチボールができないことに一因がある。 さて、「1年生」と言えば、下記の記事によると、関東の大学が「1年生」と呼ぶのに対して、関西の大学が「1回生」と呼ぶのは、東大と京大の進級制度の違いに由来するそうだ。 すなわち、東大では、学年ごとの規定の単位を取らないと次の学年に進級できないため、現在在籍している...
2023.05.15 15:00こども 自治体職員研修では、「訓令・通達などの行政規則は、行政組織内部の職員さんだけが従わなければならない仲間内のルールですから、部外者である一般国民や裁判所などは、行政規則に拘束されません。」という風に説明している。 初心者でも分かりやすい例として、「公用文における漢字使用等について」(平成二十二年内閣訓令第一号)を挙げて、「常用漢字というのは、小中学校で習う漢字のことです。例えば、「からだ」は、「体」と書きます。これが常用漢字です。国家公務員は、平成22年内閣訓令第1号に従わなければならないので、公用文を作成する際には、「体」と表記しなければならないわけです。しかし、私は、国家公務員ではないので、この訓令に拘束されませんから、昔の漢字で「體」と書いてもよ...
2023.05.14 02:19没収と没取1 原則的用法 「没収」(ぼっしゅう)と「没取」(ぼっしゅ)は、所有権を剥奪する点では同じだが、没収は刑罰であるのに対して、没取は刑罰ではない点で、両者は異なる。 このように性質が全く異なるのに、発音が紛らわしいため、没取を「ぼっとり」と呼ぶことがあるし、また、「没取」を用いずに、「国庫に帰属する」という表現が用いられることがある(cf.1)。 ここに「没収」とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑であって、主刑(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料)に付加して科される付加刑だ(刑法第9条・第19条。cf.2)。 没収は、刑罰の一種であるが、対象物の社会的な危険性を除去し、犯人に犯罪による利得を保持させないという、保安処分的側面もある。 なお、...
2023.05.12 06:00正当な理由1 刑事法関係の「正当な理由」 学生時代に習った刑法には、「第百三十条 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船ニ侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ三年以下ノ懲役又五十円以下ノ罰金ニ処ス」とあった(下線:久保)。 日常用語で「故(ゆえ)」とは、理由を意味するが、法令用語の「故ナク」というのは、「法令上、条理上、許されるべき事情すなわち正当な理由のないこと。多くの場合、「違法に」と同じ意味。」である(内閣法制局法令用語研究会編『有斐閣 法律用語辞典』)。 そこで、平成7年の刑法改正により、条文の平易化が図られ、下記のようになった。 「(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造...