除法行為の例2

 私が勝手に命名した「除法行為」については、以前述べた。

 新たな「除法行為」の例を見つけたので、記事のリンクを貼っておく。

 山梨県が富士山の登山道にゲートを設置するに際して、「除法行為」を行った。すなわち、当該登山道が道路法に基づく県道であることから、道路法の自由通行の原則により、通行の妨げとなるゲートを設置できないため、スバルライン五合目から県道Aと県道Bが合流するまでの道路を廃止して道路法の適用を除外した上で、県が管理する施設という位置付けにすることでゲートの設置を可能にしたそうだ。

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