契約書解釈心得

 明治十年十月十二日司法省丁第七十五號達によって公布された「契約書解釋心得」は、フランス民法第三編第三章第三節第五款「合意の解釈」の翻訳だ。

 これは、フランス民法の翻訳をそのまま日本に用いようとした江藤新平の努力が部分的に実現したと言える。


 その後制定された旧民法財産編第四款合意の解釈第三百五十六条から第三百六十条には、同様の規定が設けられた。


第四款 合意の解釈 

第三百五十六条  合意の解釈に付ては裁判所は当事者の用ゐたる語辞の字義に拘はらんより寧ろ当事者の共通の意思を推尋することを要す

第三百五十七条  一箇の語辞が各地に於て意義を異にするときは当事者双方の住所を有する地に於て慣用する意義に従ひ若し同一の地に住所を有せざるときは合意を為したる地に於て慣用する意義に従ふ

  一箇の語辞に本来二様の意義あるときは其合意の性質及び目的に最も適する意義に従ふ 

第三百五十八条  合意の各項目は合意の全体と最も善く一致する意義に従ひて相互に之を解釈す 

 一箇の項目に二様の意義ありて其一が項目を有効ならしむるときは其意義に従ふ 

第三百五十九条  合意の語辞が如何に広泛なるも其語辞は当事者の合意を為すに付き期望したる目的のみを包含せるものと推定す 

 当事者が合意の自然若くは法律上の効力の一を明言し又は特別の場合に於ける其適用を明言したるも慣習若くは法律に因りて生ずる他の効力又は適当に受く可き他の適用を阻却せんと欲したるものと推定せず 

第三百六十条  総ての場合に於て当事者の意思に疑あるときは其合意の解釈は諾約者の利と為る 可き意義に従ふ 

 双務の合意に於ては此規定は各項目に付き各別に之を適用す

旧民法財産編

第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条第三十三条第三十四条第三十五条第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条第四十条第四十一条第四十二条第四十三条第四十四条第四十五条第四十六条第四十七条第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第五十二条第五十三条第五十四条第五十五条第五十六条第五十七条第五十八条第五十九条第六十条第六十一条第六十二条第六十三条第六十四条第六十五条第六十六条第六十七条第六十八条第六十九条第七十条第七十一条第七十二条第七十三条第七十四条第七十五条第七十六条第七十七条第七十八条第七十九条第八十条第八十一条第八十二条第八十三条第八十四条第八十五条第八十六条第八十七条第八十八条第八十九条第九十条第九十一条第九十二条第九十三条第九十四条第九十五条第九十六条第九十七条第九十八条第九十九条第百条第百一条第百二条第百三条第百四条第百五条第百六条第百七条第百八条第百九条第百十条第百十一条第百十二条第百十三条第百十四条第百十五条第百十六条第百十七条第百十八条第百十九条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十三条第百二十四条第百二十五条第百二十六条第百二十七条第百二十八条第百二十九条第百三十条第百三十一条第百三十二条第百三十三条第百三十四条第百三十五条第百三十六条第百三十七条第百三十八条第百三十九条第百四十条第百四十一条第百四十二条第百四十三条第百四十四条第百四十五条第百四十六条第百四十七条第百四十八条第百四十九条第百五十条第百五十一条第百五十二条第百五十三条第百五十四条第百五十五条第百五十六条第百五十七条第百五十八条第百五十九条第百六十条第百六十一条第百六十二条第百六十三条第百六十四条第百六十五条第百六十六条第百六十七条第百六十八条第百六十九条第百七十条第百七十一条第百七十二条第百七十三条第百七十四条第百七十五条第百七十六条第百七十七条第百七十八条第百七十九条第百八十条第百八十一条第百八十二条第百八十三条第百八十四条第百八十五条第百八十六条第百八十七条第百八十八条第百八十九条第百九十条第百九十一条第百九十二条第百九十三条第百九十四条第百九十五条第百九十六条

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 ところが、現行の民法には、契約の解釈に関する規定がない。それ故、「契約書解釋心得」と旧民法第356条から第360条までは、契約書を解釈する上で参考になる。


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