下記の記事によると、
「備前市は、地元出身の山本投手を応援しようと、抽せんで選んだ市内の中高校生200人を招待し、8月に2回に分けてドジャースの本拠地・ロサンゼルスへのツアーを予定しています。 この応援ツアーについては、ふるさと納税の寄付などを財源に中高生1人につき60万円を助成するとして、同行する市職員の分の費用も含め1億2960万円の予算が市議会で可決されました。 今回の請求では、市内の中高生およそ1200人のうち参加できるのが200人と少なく不平等であり、地方自治法が定める地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利に反するなどとして、予算執行の差し止めを求めています。」
下記の記事によると、「市の監査委員は、7月17日、「法律に定められている住民監査請求の対象には該当しない」として却下しました。」とある。
地方自治法第 242 条 第 1 項に定める住民監査請求の対象は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法・ 不当な①公金の支出、②財産の取得・管理・処分、③契約の締結・履行、④債務その他の義務の 負担、⑤公金の賦課・徴収を怠る事実、⑥財産の管理を怠る事実に限られ、非財務会計行為上 の行為は、住民監査請求の対象とはならない。
備前市の監査委員は、「監査請求対象行為は、令和 6 年度当初予 算並びに 6 月定例会で増額された当該事業に係る予算を計上したことであり、そのことが適正 を欠くと主張しているものと解される。」とした上で、「法第 242 条第 1 項に定める住民監査請求は、地方公共団体の公金又は財産に関する長その他 の職員の行為を対象とするものであって、本件請求書において摘示されている監査対象行為で ある「令和6 年度当初予算並びに6 月定例会で増額された当該事業に係る予算を計上したこと」 は、非財務会計行為であって法に定める住民監査請求の対象には当たらない。」と述べている。
上記の記事は、当該住民監査請求が予算が成立した後に行われたかのようにも読めるのだが、備前市の監査委員が言うように、当該住民監査請求の対象行為が予算計上にあるならば、当該住民監査請求を却下したのは妥当だと考える。
なぜならば、成立した予算は、その執行が市長の裁量に委ねられ、その実現が確実に期待できる。一方、予算案は、議会がその内容を議決してはじめて予算となり、市長の執行が可能となるのであって、現在審議中の予算案は、未だ財務会計上の行為とはいえず、成立後の執行の確実性をもって監査対象とすることはできないからだ。
当該住民監査請求を行なった市民は、勇足だったと言える。予算が成立してから住民監査請求をすべきだった。
<追記>
改めて住民監査請求を行なったそうだ。
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