閉会中の文書による質問

 奈良県の香芝市議会基本条例(令和3年6月1日条例第14号)は、次のように定めている。


(文書による質問) 

第16条 議員は、閉会中に市長等に対し、文書による質問を行い、文書による回答を求めることができる。 

2 市長等は、前項の規定による質問を受けたときは、速やかに文書により回答しなければならない。 

3 議長は、前2項の規定による質問及び回答を全議員に通知するとともに、市民に公表するものとする。 

4 第1項の質問は、議長を経由して行うものとする。


 下記の記事によると、市議会議員から市議会閉会中の文書による質問が多くなされ、市職員の業務が逼迫し、対応に限界が生じているらしい。

 そのため、市長は、市議会の閉会中に市議が文書で出せる質問を1人1回、1問までとする条例改正案を提出するそうだ。当然、質問をした議員は反発するだろうが、良識のある議員は賛成するだろう。

 香芝市議会基本条例第16条第3項にもとづき、質問及び回答が公表されている。

 少し見てみたが、質問内容が漠然としていたり、自分で調べれば済む質問だったり、政敵?を貶めようとする質問だったり、要領を得ない質問だったりして、対応する職員さんにとっては煩わしいと思う。


 議会基本条例で閉会中の文書による質問を定めている自治体が少なからずあり、それ自体は良い制度だと思うのだが、議員自身がこの制度を濫用するのは如何なものかと思う。



源法律研修所

自治体職員研修の専門機関「源法律研修所」の公式ホームページ