難民認定の法律援助

 ネットで話題になっていたので、備忘録としてリンクを貼っておく。


 難民認定に関する法律援助は、だいぶ前からあった。これ自体は、悪いものではない。自分自身が他国に難民申請する場合を想像すれば、分かるはずだ。

 しかし、この制度が悪用されているとしたら、一定の見直しをすべきかも知れない。


 なお、ネットでは、弁護士がこれで金儲けをしているというような批判が少なからずあった。

 しかし、こんな手間と時間がかかる割りに実入りが少ない仕事は、割りに合わないので、かかる批判は当たらない。良く言えば理想に燃えた、ボランティア精神溢れる弁護士か、全く仕事がない弁護士でなければ、引き受けないのではないかと思うぐらいだ。

cf.総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

第30条第2項 支援センターは、前項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、第三十四条第一項に規定する業務方法書で定めるところにより、国、地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人その他の営利を目的としない法人又は国際機関の委託を受けて、被害者等の援助その他に関し、次の業務を行うことができる。 

 一  その委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせること。 

 二  前号の業務に附帯する業務を行うこと。


源法律研修所

自治体職員研修の専門機関「源法律研修所」の公式ホームページ