下記の記事を読んで、驚いた。保険外交員が営業先に配布するカレンダー等は、住友生命保険の場合には、保険外交員の給料から天引きされているんだね!なんてブラック企業なんだ!
ひょっとしたら同業他社も同じかもしれない。カレンダー等をありがたく頂戴しなければ!
しかも、「住友生命保険は全従業員が入る労働組合と「特定の営業費用を賃金から天引きできる」との協定を結び、顧客に渡すカレンダーや一輪花、同社ロゴ入りチョコレートなどの費用を社員の負担としていた」というのだが、当該労働組合は、組合員に不利益なこの24(によん)協定(労働基準法第24条第1項)をよくもまあ〜締結したものだと呆れた。
地方公務員の場合には、「職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。」と定められている(地方公務員法第25条第2項)。
それ故、全額払いの原則について、特例を定める「法律又は条例」がない限り、給料からの天引きは許されない。
ただし、企業職員及び単純労務職員については、労働基準法第24条第1項が適用されるので、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
それ故、上記記事の最高裁判決の射程範囲に入るので、給与係の職員さんは、注意を要する。
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