「山形県西川町が3月31日、定年前に退職する職員に対し、人事や組織などに関する秘密情報の保持と、違反した場合の損害賠償を明記した誓約書への署名を求めようとし、反発を受けて取りやめていたことが、町への取材でわかった。労働局や労組の関係者は「聞いたことがない事例」としている。」
前代未聞だ。
記事にもあるように、地方公務員法第34条第1項が「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。」と定めており、この守秘義務に違反すれば、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられ(地方公務員法第60条第2号)、自治体に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うので(民法第709条)、かかる誓約書を書かせる意味がないからだ。
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