足を引っ張ることしか能がない平和教

 平和教の信者は、「平和の大切さを語り継ごう!」、「憲法9条を守れ!」、「自衛隊は違憲!」、「日米安保反対!」、「武力によらずに話し合いによる解決を図れ!」などとほざいて、敵国のために、日本の国防の足を引っ張っているだけで、日本の平和を維持するための活動はもちろん、平和を維持するための国際貢献活動を全くしていない


 これに比べて、自衛隊は、日々の猛訓練に耐え、国防の最前線で活躍するだけでなく、コツコツと誠実かつ丁寧に平和維持の国際貢献活動を行なって、立派に国際貢献を果たし、結果的に、日本国と日本人の名誉を高めてくれている。

 例えば、下記の記事を読むと、自衛隊に頭がさがる思いがし、目頭が熱くなる。

 このような自衛隊に対する嫌がらせが絶えない。


 例えば、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部は、地方公共団体の法定受託事務であり(自衛隊法第97条第1項)、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる(自衛隊法施行令第120条)。

 これらを法的根拠として、自治体は、自衛官募集案内を送付するため、日本国籍で住民登録をしている18歳や22歳になる住民の住所や氏名を自衛隊に提供している。


 この名簿提供が、個人情報保護の観点から、プライバシー権を保障する憲法第13条等に違反するという訴えが提起されているのだ。

 除外申請をしたのに、自分の住所・氏名が提供されたというのであればともかく、そうでないのであれば、大騒ぎする必要はなかろう。自衛官募集案内が送付されたからといって、入隊しなければならない義務もないのだから。


 地方裁判所ごとに、管内の市区町村の選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づき、衆議院議員の選挙権を有する人の中から、くじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成されていることについては、平和教の連中は沈黙を守っていることから、自衛隊への嫌がらせであることは、明らかだ。とにかく国防の足を引っ張りたいのだろう。


 国民=兵士であることが理解できず、日本を守る覚悟もない者については、国籍を剥奪し、国外追放できるように、国籍法を改正すべきだ。

 平和教信者には、自発的に敵国へ帰化することをお勧めする。

 

cf.1自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

(都道府県等が処理する事務) 

第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。 

2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。 

3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。


cf.2自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)

(報告又は資料の提出) 

第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる


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