京都市営バスの運転手が運賃千円をネコババしたため、懲戒免職となり、退職手当1200万円が支給されなかったことを不服として、訴えたところ、最高裁は、京都市の処分が裁量権の範囲内であるとして、市の処分を是認する判決を下したそうだ。
当然だ。
京都市営バスの運転手が運賃千円をネコババしたため、懲戒免職となり、退職手当1200万円が支給されなかったことを不服として、訴えたところ、最高裁は、京都市の処分が裁量権の範囲内であるとして、市の処分を是認する判決を下したそうだ。
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