私は、兵庫県民ではないし、兵庫県の斉藤知事の支持者でもなければ、反対派でもない。
斎藤知事は、公益通報者保護のための体制整備義務の対象が「内部通報に限定されるという考え方もある」と述べたのに対し、消費者庁は、「公式見解とは異なる」と指摘した。
マスコミは、消費者庁の解釈を前提に、斉藤知事を猛烈に批判しているが、マスコミの偏向報道に騙されてはならない。
どちらの解釈も成り立つし、地方自治法を勉強した人ならば分かるはずだが、消費者庁の公式見解に基づく助言には法的拘束力がないのだ。裁判になった場合には、最終的に最高裁が判断することになる。
この点、神奈川大学法学部の幸田雅治教授(地方自治法)が分かりやすく解説しているので、詳しい説明は、下記の記事に譲る。地方自治法の生きた教材だ。
<追記>
経緯や関連文書が掲載されているので、備忘録としてリンクを貼っておく。
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