露骨な嫌がらせ

 下記の記事には、「神戸港に入港する外国艦船に、核兵器を搭載していないという「非核証明書」の提出を求める「非核神戸方式」。昭和50年に神戸市議会で決議されて以来、50年間で初めて非核神戸方式を揺るがす事態が起こった。今年3月、米・掃海艦「ウォーリア」が非核証明書を提出せずに入港し、物議を醸した。そもそも非核神戸方式については「(自治体の)権能の行使としては許されない」との政府見解が示されており、議論の行方が注目される。」とある。

 外交及び国防は、「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」(地方自治法第1条の2第2項)に該当するので、国の専権事項であり、これを制約するいわゆる「非核神戸方式」は、港湾管理者の権能を逸脱し、地方公共団体の権能の行使として許されない違法行為だ。


 苫小牧市は、「市としては、非核神戸方式の準用として、「非核証明書」の提出に代え外務省及び在札幌米国総領事館に対し文書による照会を行っており、さらなる確認を迅速に行うこととして」いる。

 以前、平和教について述べたが、いわゆる「非核神戸方式」は、「非核都市宣言」とともに、平和教に基づく国の外交・国防政策に対する妨害工作活動だ。

 いつまでこんな馬鹿げたことを続けるのだろうか。



cf.1神戸市の「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」

 「神戸港は、その入港船舶数及び取扱い貨物量からみても、世界の代表的な国際商業貿易港である。 利用するものにとっては使いやすい港、働く人にとっては働きやすい港として発展しつつある神戸港は、同時に市民に親しまれる平和な港でなければならない。 この港に核兵器が持ちこまれることがあるとすれば、港湾機能の阻害はもとより、市民の不安と混乱は想像に難くないものがある。 よって神戸市会は核兵器を積載した艦艇の神戸港入港を一切拒否するものである。 

1975年(昭和50年)3月18日」

cf.2いわゆる「非核神戸方式」についての政府見解

 「平成十六年三月十六日の参議院外交防衛委員会において、川口外務大臣(当時)が「地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めて、そしてその結果に基づいて港湾施設の使用について決定を行うということは、これは、外交関係の処理を行う国の決定に地方公共団体が関与し、あるいは制約をするということでありまして、港湾管理者の権能を逸脱するものである、そして地方公共団体の権能の行使としては許されないというふうに考えております。我が国は、御案内のように、非核三原則ということを国の基本原則、基本政策として堅持をしているわけでして、国が外国軍艦に対して寄港の同意を与えるか否かについて決定をする際にはこの基本政策を堅持するという立場を踏まえて対処をしてきている」と答弁している。



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