石川県宝達志水(ほうだつしみず)町の寳達(ほうだつ)典久氏が、無投票で3期目の町長に当選し、町長に就任したが、県議の急逝に伴う県議補欠選挙への出馬要請を受け、県議選に立候補したことにより、公職選挙法第90条に基づき町長就任からわずが1週間で辞職したものとみなされ、県議に当選した。
町議会は、無責任だと批判しているらしい。
この点、神奈川大学法学部教授の幸田雅治氏が分かりやすく解説しているので、リンクを貼っておく。
幸田氏が述べているように、法的に問題はないのだが、宝達志水町は、町長選を再度実施しなければならない。市町村の首長選挙には、1億円前後の経費がかかるので、税金の無駄遣いだと言えなくもない。
しかし、任期途中の鞍替え出馬は、公職選挙法第90条が予定しているのだから、民主政に伴う必要経費として甘受せざるを得ない。民主政は、コストがかかるものなのだ。
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