下記の記事によると、佐賀県みやき町の「元副町長は2018年2月から20年4月まで、返礼品納入業者の代表を兼職していた。18年2月から19年1月の決算書などによると、年額360万円の報酬を受領し、前町長と合わせて株式の75%を保有していたことも明らかになった。
地方自治法第142条や166条は、副町長の兼業を禁止し、該当した場合には町長が解職させる必要があると規定している。百条委は報告書で「前町長が元副町長を解職させずに(副町長としての)報酬を支払い続けたのは不正支給」と批判した。」
いやはや驚いた。このような露骨な不正が行われていたとは…
自浄作用が働いているので、健全だと言えるが。
cf.地方自治法
第百四十二条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第百六十六条 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
② 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
③ 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
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