下記の記事によると、「介護分野の国家資格「介護福祉士」について、国などが指定する養成施設を卒業すれば、国家試験に不合格でも取得できる「特例措置」の適用者が2017年度以降、外国人を中心に8000人を超えた」そうだ(太字:久保)。
人手不足が深刻だから、止むに止まれず特例措置が執られているのだろうが、人命にも関わるので、果たしてこれでよいのか。
しかも、特定技能外国人として永住権を与え、ゆくゆくは帰化も認めることになるわけで、法の抜け穴のような気がする。
なお、徴兵制が採られている外国では、良心的兵役拒否者には、民間奉仕義務が課され、介護施設等で働くのが一般的だ。
例えば、ドイツでは、良心的兵役拒否が法律で認められており、良心的兵役拒否者には13か月間の社会福祉活動が義務付けられる。介護等の社会福祉事業は、良心的兵役拒否者なしには成り立たない状況になっていた。
ところが、2011年に徴兵制が停止されたため、人手不足が深刻な問題となっているらしい。
もっとも、ロシアによるウクライナ侵略をきっかけにドイツでも徴兵制の復活が検討されている。
翻って我が国の場合、『国のために戦いますか』という問いに、日本人が『はい』と答えた率は、世界最低の13%だから、我が国でも徴兵制を導入すれば、ほとんどの若者が良心的兵役拒否をすると予想される。これで介護分野の人手不足は、一挙に解消する。
しかしながら、徴兵制は、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解するのが政府見解だ。
この政府の解釈を変更しない限り、この妙案は実現できない。
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