今年3月、沖縄県議会で、沖縄県の借金を借り換えて58億円の地方債を発行し、貯金にあたる「財政調整基金」を積み増す修正が自民党から提案され、自民・公明両党の賛成多数で議決された。
玉城知事は、4月、「知事の予算提出の権限を侵すものだ」として、地方自治法第176条に基づき、議決の取消を村上総務大臣に申し立てた。
「総務省自治行政局行政課によると地方自治法第176条に基づき、都道府県知事が総務省に審査を申し立てるのは、記録が残る1970年以降、全国で初めてだ」そうだ。備忘録として、記事と総務省のリンクを貼っておく。
村上総務大臣は、「自治紛争処理委員」による審理を踏まえて、「県の行財政運営における影響度などを総合的に勘案しても、県議会の議決が県が提出した予算原案の趣旨を損なうようなものとは認められない。議会の権限を超えて法令に違反するとは認められない」として、申し立てを棄却すると裁定した。
県は、地方自治法に基づき、60日以内に、総務大臣の裁定又は県議会の議決の取消を求めて提訴できる。
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