令和2年6月、矢板市都市計画税条例において、課税区域は「用途地域内及び用 途地域内に接する地区計画の区域内」と規定されていたが、課税誤りを防止すること を目的として、対象となる大字名と当該大字内の課税区域を条例の別表で規定するものへ と条例改正を行った際、別表で規定すべき「富田」が入っていない状態で条例の改正をし てしまい、令和3年度から令和7年度まで、当該条例の根拠なく富田地区に対して計約2500万円課税がなされていた。市は、この違法な課税について、令和3年度分から全額を更正し還付するという。
令和6年2月、担当者が課税となる土地等の点検をしていた際、条例に誤りがあることを 発見し、上司に報告したにもかかわらず、令和7年度における 都市計画税の賦課期日である令和7年1月1日までに当該誤りを是正せず、令和7年度にお いて条例の根拠なく富田地区の土地等への都市計画税を課税したとして、管理監督者の総務部の部長級の60代男性を減給10分の1(2か月)、課長級の50代男性を戒告の懲戒処分とした。
条例の改正漏れは、あってはならないことではあるが、職員さんも生身の人間だから、ミスをするのは仕方ない。おっちょこちょいの私には、責める資格がない。
しかし、部下が誤りに気付いて上司に報告したのに、上司たちが誠実な対応をしなかったのは、責められても仕方ない。
きちんと条例を読んで誤りに気付いた職員さんを褒めてあげてほしいものだ。
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