日本国憲法第36条は、公務員による残虐な刑罰を絶対的に禁止しているので、鞭打ち刑のような身体を痛めつける身体刑を科すことは許されないと解されている。
cf.日本国憲法
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
ところが、イスラーム諸国では身体刑が行われている。下記の報道(令和元年8月1日)によれば、公の場で手をつないだという理由で、カップルが鞭打ち刑に処せられているそうである。イスラーム教徒だけでなく、仏教徒も鞭打ち刑に処せられているから、イスラーム諸国を旅行する際には、「郷に入れば郷に従え」で誤解を招くような行動を慎むべきであろう。
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