2020.03.19 23:07議会の議決に付すべき契約 通常の契約は、長が地方公共団体を代表して締結できるが(地方自治法第147 条)、その種類及び金額について政令で定める基準 に従い条例で定める一定の契約(=一定額以上の工事又は製造の請負契約)については、議会の議決が必要になる(地方自治法第96 条第 1 項第 5 号、地方自治法施行令 121 条の 2、別表 3)。 これは、既に成立している契約に対して、議会が事後的に承認を与えるという意味ではなく、長に対して新たに契約締結権限を与えるものである。条例で定める一定の契約は地方公共団体の大きな財政負担となるので、契約の基本的な事項の適否を議会にチェックさせる趣旨だ。 従って、この場合には、一般には契約の目的、契約の相手方、契約金額、契約の方法等が議案の内...