2021.05.29 04:25東京事務所1 国家公務員に比べて転勤が少ない地方公務員生徒 先生、お久しぶりです♪ずっとお見かけしなかったのですが、どうなさったのですか?老先生 腰を痛めて、ずっと寝込んでおったんじゃ。苦笑生徒 それは大変でしたね。お大事になさって下さい。老先生 ありがとう。さて、何か質問かの?生徒 いえ、質問というわけではなく、進路相談です。 以前、国家公務員を志望していると申し上げたのですが、よく考えてみると、僕は長男なので、将来、両親の面倒を見なければならないから、転勤がない自治体職員がいいかなぁ〜と思うようになったのですが、どう思われますか?老先生 確かに、国家公務員に比べれば、自治体職員は、転勤が少ないの。 この点について、ご両親のお考えやお気持ちを確かめたのかの?子...
2021.05.20 13:10本当は怖い「勤労の義務」 「働かざる者は食うべからず」という言葉を一度は見聞きしたことがあるだろう。 文語調なので、支那(しな。china。中国の地理的呼称。)の古典に由来すると誤解されているかも知れないが、実は、新約聖書の言葉に由来する。 また、あなたがたの所にいた時に、「働こうとしない者は、食べることもしてはならない」と命じておいた。(『口語 新約聖書』(日本聖書協会)テサロニケ人への第二の手紙第3章第10節) ここにいう「働こうとしない者」は、働きたくても働けない人ではなく、働けるのに働こうとしない人を指し、怠惰(たいだ)を戒める言葉にすぎない。 この宗教倫理上の言葉を悪魔の政治用語に変容させ、世間に流布させ、善良なる人々を恐怖のどん底へ突き落としたのはレーニンだ。「『...
2021.05.15 06:58国籍の剥奪規定がない日本 除名、解雇、懲戒免職などのように、どのような組織・団体であろうが、その規律や内部秩序を乱した者に対する制裁として、その構成員たる資格を剥奪することが認められている。 では、国家の場合には、国籍の剥奪が認められているのだろうか。 如何なる要件の下で国籍を取得し、又は国籍を喪失するかは、各国が裁量により決定すべきであるというのが、確立された国際法だ。 我が国も、日本国憲法第10条の「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」という規定を受けて、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)が制定されている。 しかし、この国籍法には、テロリスト等の国籍を剥奪する規定がない。 ここに国籍の剥奪とは、国家が一定の理由に基づいて一方的に自国民の国籍を奪うことをいう。従来...
2021.05.13 00:12過ちては改むるに憚(はばか)ること勿(なか)れ 公職選挙法の改正ミスが発覚し、これを是正する改正案が国会へ提出されるそうだ。 下記の産経新聞によると、「候補者や政党が投票依頼などの電子メールを送る際、送信者の氏名などを表示するよう義務づけている同法142条の4第7項に対する罰則がない状態となっていた。当初、この条文は「6項」だったが、30年の法改正で新たな条項が新設されたため「7項」となった。」 改正ミスは、あってはならないことではあるが、参議院法制局といえども神ならぬ人間なのだから、致し方ない。 このミスだけを見れば、初歩的なミスだが、公職選挙法の改正点は多いので、見落としてしまったのだろう。 ミスが発覚したら、直ちにこれを是正するのが責任の取り方だと思うのだが、下記の時事ドットコムによると、「...
2021.05.02 22:44良き市民の第一の義務 <追記あり> 現行法上、児童や生徒に対する猥褻行為により懲戒免職処分を受けた教員は、教員免許が失効するが(教育職員免許法第10条第1項第2号)、当該失効の日から3年を経過すると(教育職員免許法第5条第1項第4号)、教員免許を再取得して、教壇に復帰することが可能だ(学校教育法第9条第2号)。 なぜこんな馬鹿げたことが認められているのかというと、憲法第22条第1項で職業選択の自由が保障されているからだと言われている。 児童や生徒に対する猥褻行為により懲戒免職処分を受けた教員の教員免許の再取得を禁止すると、職業選択の自由を侵害するというのだ。 教員以外の職業に就くことができるのに、なぜ教員免許の再取得の禁止が職業選択の自由を侵害することになるのかがイマイチ分かりにくいが...