2021.12.29 00:59法令の中の「御用納め」・「御用始め」 昨日12月28日は、御用納め。職員さんたちは、お布団でぬくぬく朝寝坊したいと思いつつ、いつもの習慣で早起きしてしまい、今頃は、家の大掃除をさせられているかも?笑 さて、改めて述べるまでもないが、「御用」とは、宮中・幕府・藩などの「公の用務」をいう。「用務」とは、果たすべき仕事のことだ。 国の省庁の場合、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)により、12月29日から1月3日までを行政機関の休日とし、原則として執務を行わないものとされている。 そして、明治7年12月23日開拓使本庁第125号達が「御用納」という表現を初めて用いている。
2021.12.24 21:30球技の漢字表記 朝6時前に目が覚めた。冷茶を飲もうと、ボーッとしながら、寝ぼけ眼で台所へ行ったら、クロスワードパズルをしていた老母がいきなり「もんきゅうって何?」と訊くものだから、「もんちゅう?ウォンチュー?南佳孝の『スローなブギにしてくれ( I want you )』(1981年)がどうしたんだ?」と思ってしまった。。。苦笑
2021.12.15 01:03選考、銓衡、詮衡 武漢ウイルス禍により2年ぶりに某市役所へ出講することになったので、某市役所の例規集を見ていたら、「詮衡」(せんこう)という表記を見つけた。う〜ん、これって誤用なんだけど。。。 まず、現在の国の法令では、「選考」が用いられている。唯一の例外は、国家公務員法の第一次改正法律附則第12条だ。戦前の法令の題名として2つ「銓衡」(せんこう)が出てくる。cf.国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の第一次改正法律附則(昭和二三年一二月三日法律第二二二号) 第十二条 官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、高等試験委員及び普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)、高等試験令(昭和四年勅令第十五号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和十六年勅令第四号)、昭和二十年勅令...