ある自治体職員研修の休憩時間中に、受講者から質問を受けた。
地方公務員法第16条第4号は、「日本国憲法施行の日(昭和二十二年五月三日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若くは選考を受けることができない(同条柱書)とあるが、日本共産党の党員は、この欠格条項に該当するのではないか?
職員研修では、地方公務員法第16条第4号については、憲法尊重擁護義務(憲法第99条)を負う地方公務員が、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入することは矛盾するので、欠格条項とされている旨を説明するにとどめ、具体的な説明を避けている。それ故、かかる質問がなされたのだろう。
質問をなさった受講者に対しては、職員研修は、大学の講義とは異なり、自分の意見を発表する場ではないし、この問題は、解釈問題であると同時に政治問題でもあるので、政府見解に従って客観的な事実を述べるにとどめた。
すなわち、「地方公務員法第16条第4号は、破壊活動防止法と表裏一体であって、『日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体』というのは、破壊活動防止法により団体の活動の制限又は解散の指定を受けた団体をいい、日本共産党は、破壊活動防止法に基づく調査対象団体ですが、破壊活動防止法により団体の活動の制限又は解散の指定を受けた団体に該当しないので、日本共産党の党員は、欠格条項に該当しません。」と回答した。
つまり、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」を文理解釈すれば、破壊活動防止法に基づく調査対象団体は、これに該当するはずだが、政府は、「破壊活動防止法により団体の活動の制限又は解散の指定を受けた団体」と縮小解釈して、破壊活動防止法に基づく調査対象団体はこれに該当しないとしているわけだ。
公安調査庁が、日本共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体だとしている理由については、下記のリンク先をご覧いただきたい。
そして、平成28年、政府は、日本共産党が「現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体である」旨の答弁書を閣議決定している。
日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書及び答弁書については、下記のリンク先をご覧いただきたい。
令和2年11月20日、日本維新の会の鈴木宗男参院議員の質問主意書に対し、政府は、共産党について「現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体だ」とする答弁書を閣議決定したそうだ。
日本共産党の反論については、例えば、下記のリンク先をご覧ください。
破壊活動防止法については、現在、e-Govがメンテナンス中なので、下記のリンク先をご覧いただきたい。
こういうお話は、神経を使うので、疲れるわ〜
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