地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第42条は、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と定められている。
「元気回復」と言われても、初心者の職員さんは、なんのことやらいまいちピンとこないのではなかろうか。
しかも、「元気回復」という法律用語は、法律用語辞典・法学用語辞典には掲載されていないから、なおさらだ。
私自身、この条文を初めて読んだ時には、「ファイト〜!一発〜ッ!リポビタンD」や「元気ハツラツ!オロナミンC」のCMを連想したぐらいだ。笑
職員研修の予定がなくなって暇になったので、以前から気になっていた「元気回復」という言葉が用いられた経緯について、ちょっと調べてみた。
我が国で初めて「元気回復」が法律用語として用いられたのは、改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第73条だった。
cf.国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)
(能率増進計画)
第七十三条 人事委員会及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。
一 職員の教育訓練に関する事項
二 職員の保健に関する事項
三 職員の元気回復に関する事項
四 職員の安全保持に関する事項
五 職員の厚生に関する事項
前項の計画の樹立及び実施に関し、人事委員会は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視に当る。
この国家公務員法の法律案の審議において、衆議院議員で社会党の受田新吉(うけだしんきち)氏は、「元気回復」は大衆に親しまれていない言葉だから、「休養」を使うべきではないかと問い質した。
これに対して、政府委員で内閣法制局長官の佐藤達夫氏は、「休養という言葉では積極性がない。元氣を囘復してまた新たなる意氣をもつてその仕事にいそしむというだけの積極性がないということで、非常に露骨な言葉でありますが、元氣囘復という言葉が一番よかろう、英語で言えばレクリエーションという言葉にあたる」と答弁している(cf.1)。
そして、政府委員で内閣法制局次長の井手成三氏は、閣議において、某閣僚から「こういうおかしい言葉はないというてしかりとばされた」と暴露している(cf.2)。
さらに、衆議院議員で社会党の戸叶里子(とかの さとこ)氏からも「七十三條の元氣囘復はレクリエーシヨンの譯語でしようが、今少しよい語に改めた方がよいと思います。」と批判されている(cf.3)。
しかし、結局、「元気回復」に代わり得るレクリエーションの適切な訳がなかったのだろうか、「元気回復」という奇妙な翻訳語のまま国家公務員法が成立した。
このように初めにレクリエーションありきで、その苦心の訳が「元気回復」だったわけだ。
しかし、「元気回復」がレクリエーションの意味だと分かる人は、まずいないのではなかろうか。
ちなみに、「元気回復」をGoogle翻訳したら、若返り、回春、元気回復を意味する「Rejuvenation」になった。
しかし、国家公務員法制定から10年後、政府委員で総理府事務官(行政管理庁管理部長)である岡部史郎氏は、「国家公務員法の制定の際におきましても、レクリエーションという言葉、これは非常にわかっている言葉でございますが、それを法文上使うのはいかがかということで、これを元気回復と法文にはうたってあるのでございます。しかし元気回復という言葉はとうとう国民の納得を得ませんで、レクリエーションという言葉でやっておりまして、レクリエーションであるとかアイソトープというような言葉を、しいて漢話に当てはめるとはいかがかと思いまして、そういう範囲におきまして使っておるわけであります。」と答弁している(cf.4)。
「元気回復」という言葉が国民の納得を得ず、レクリエーションという言葉でやっていると公然と認めてしまっている。笑
そして、国家公務員法制定から17年後、因縁の対決が再び国会で実現した。
人事院規則(cf.6)が国家公務員法の「元気回復」をレクリエーションと勝手に読み替えていることを知った衆議院議員の受田新吉氏が国会でこれを追及した。
内閣法制局長官から人事院総裁に栄転していた佐藤達夫氏は、17年前の受田議員とのやりとりを振り返って、「英語で申せばレクリエーションということばに当たることばでございますというところまで言わされた」と恨み節を述べた上で(前述の国会答弁を読む限り、「言わされた」というよりも佐藤氏が自発的に言っているように思えるのだが。笑)、「その当時から明らかであるごとくに、レクリエーションということばをその当時思い切って使えばよかったのに、そこまでそのことばが熟しておりませんために、元気回復ということばを使った」と弁明し、人事院規則が国家公務員法の「元気回復」をレクリエーションと勝手に読み替えていることについては、「今日においては、そういうレクリエーションということばが方々で使われております。法律でも使っておりますので、いさぎよくレクリエーションということばに直した。」と開き直った答弁をした。
そこで、受田議員も17年前を振り返って「私はレクリエーションと読めということを暗に諷刺したけれども、あなたはお聞き取りにならなかった。」と会議録に掲載されていない事実を指摘した上で、「このささやかな規定でも、この法律の文句を変える以上は、やはり法律改正に持っていくのが筋が通るのじゃないか」と批判した。
これに対して、佐藤氏は、「いま申しましたように、ことばの意味は絶対同じであります。それは当時の速記録にも出ておるわけでありますから、当時を考えまして、この際レクリエーションにしたほうがよかろう、そのころの受田委員のおことばも思い出しての措置でございます。」と再び開き直っている。
受田議員が「この際すっきり法律の文句を改正するような方向に持っていかれたらどうか。適当な機会にそういう御措置をされるかどうか」と訊ねると、佐藤氏は「人事院の権限の実体に触れない法律の改正の場合には、いまのことばを直していただくということでよろしいと思います。」と答弁し、この論争に終止符が打たれた(cf.5)。
この質疑応答が出来レースなのかどうかは知らないが、翌年、国家公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第六十九号)により、「元気回復」は「レクリエーション」と改められた(国家公務員法第73条第1項第2号。cf.7)。
この国家公務員法の改正に合わせて、地方公務員法第42条の「元気回復」もレクリエーションに改めるのが一貫していると思うのだが、なぜか改められなかった。見落としがあるかもしれないが、ザーッと国会の会議録を見た限りでは、議論すらされていない。
ただ、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第27条の2第3号の「元気回復」(cf.8)もいまだにレクリエーションに改められていないことからすると、法律の改正は必要最小限度にとどめるという暗黙のルールが理由かも知れない。
では、recreationレクリエーションとは、どういう意味なのだろうか?
オックスフォード英英辞典によると、recreationは、仕事をしていないときに楽しむために行われる活動を意味する。
その語源については、「再び創造する、更新する」というrecreareから派生した言葉で、ラテン語recreatio(n-)から古フランス語を経た中世後期の英語(「心理的又は精神的な慰め」の意味でも)に由来するそうだ。
Activity done for enjoyment when one is not working.
Late Middle English (also in the sense ‘mental or spiritual consolation’): via Old French from Latin recreatio(n-), from recreare ‘create again, renew’.
https://www.lexico.com/definition/recreation
『精選版 日本国語大辞典』(小学館)によると、レクリエーションとは、「仕事や勉学の余暇を利用して、運動、遊戯、娯楽などを行ない、心身の疲れをいやすこと。また、その遊戯や娯楽など。〔外来語辞典(1914)〕」とある。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/870101
この点、『別冊法学セミナー新基本法コンメンタール地方公務員法』(日本評論社)204頁によると、「職員の元気回復に関する事項(職務遂行に関わる、労働能力の維持・保全・培養のためのレクリエーションを指す。保養施設の設置、運動施設の設置、映画や演劇の実施・鑑賞、旅行、図書室の設置、講習会・講演会の開催、娯楽施設の設置など)」とある(下線:久保)。
また、橋本勇著『新版逐条地方公務員法<第2次改訂版>』(学陽書房)770頁によると、「職員が職務によって蓄積した疲労を解消し、気分を転換して明日の活力を養うことが元気回復であり、一般に「レクリエーション」と呼ばれている。職場におけるレクリエーションとしては、運動会や小旅行の実施、趣味や文化の同好者の会合(サークル活動)、保養施設の設置などが一般的であったが、最近、人々の価値観や好みが多元化するにつれて元気回復の方法もますます多彩となってきている。反面、全職員を対象として同一の元気回復の方法を用いることが困難となっているといえよう。したがって、地方公共団体が関与して行うレクリエーションについては、職員の意向を十分に把握してバラエティをもたせ、また、すべての職員に公平に行きわたるよう、さらにレクリエーションとしての実効があがるよう、周到な計画を立てる必要があろう。」とある(下線:久保)。
しかし、自治体の財政状況が厳しく、世間の目も厳しいため、実際には、自治体が直営でレクリエーションを実施しているところは少なく、職員厚生会や職員互助会などの団体に委託して補助金を交付しているのではなかろうか。
いわゆるメンタル職員や依願退職が増加傾向にあることから、橋本先生がおっしゃる「周到な計画」を立てて「元気回復」が行われているのかどうかを検証する必要があるし、また、直営であろうが外部委託であろうが税金が投入される以上、実際に効果を挙げているのかどうかの検証も必要だろう。
毎年自治体から発表される「人事行政の運営の状況」を見ても、この点に触れているものはないと言っても過言ではない。
監査委員や議会は、何をしているのだろうか。
雇用主である自治体が「元気回復」に積極的でないとしたら、職員さんご自身で気を付けるしかない。
食っちゃ寝食っちゃ寝すると、牛になるといわれるけれども、腹が減っていたり、睡眠不足だったりすると、ろくなことがないから、心身の疲労を回復するためには、レクリエーションよりも栄養のある食事と睡眠をしっかりとるのが一番だ。
職員さんたちには、ご自身で健康管理をしっかりとしていただきたいと切に願っている。
cf.1 第1回国会 衆議院 決算委員会 第14号 昭和22年9月28日
051 受田新吉
「七十三條の三に「職員の元氣囘復に關する事項」とありますが、これは元氣囘復というと何か新しい言葉に見えまして實際は大衆に親しまれていない言葉であるから休養ということになる。健康増進するならば健康増進でよい。それで職員の休養に關する事項ともつと今まで親しまれた言葉を使うべきではないか」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100104103X01419470928/51
052 佐藤達夫
「元氣囘復という言葉が實はわれわれ實に苦勞したのでありまして、休養というお示しの言葉もわれわれ研究の大きな一つの比較の材料になつておりました。しかし休養という言葉では積極性がない。元氣を囘復してまた新たなる意氣をもつてその仕事にいそしむというだけの積極性がないということで、非常に露骨な言葉でありますが、元氣囘復という言葉が一番よかろう、英語で言えばレクリエーションという言葉にあたるわけでありますが、近ごろの法文、たとえば生理休暇という言葉であります。おそらく昔の人がごらんになりましたら生理休暇というようなものはどういうものか判斷がつかぬかと思いますが、だんだんこういう言葉も新時代の動きに適應してわれわれになじんでくるのではないかというふうな氣持がいたします。これはまじめにさように思います。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100104103X01419470928/52
cf.2第1回国会 衆議院 決算委員会 第15号 昭和22年9月29日
023 井手成三
「それから七十三條、これはこの間長官がお答えしたのでありますが、まさに受田さんの申された通り、實は閣議の内容を申し上げることになりますが、某閣僚なども、いきなり私どもを呼出して、こういうおかしい言葉はないというてしかりとばされたのでありますが、内部でもたびたび練りまして、休養とか厚生とか安全保持とか、保健とかいろいろな言葉を考えてみたが、すべてこれをやめてしまつて、あるいはどこかにはいるかもしれませんが、保健というと人體的な問題に偏る、安全保持というと、物的な危害豫防みたいになる。厚生というと、また少し感じが違うので、人體的な問題も、それから精神的な問題も、兩方くるめまして、いわゆるレクリエーシヨンなのでありますが、休養ということが近いと思いましたが、休み養うということでは、少し靜かな感じがするから、元氣囘復という言葉を書いたら議會あたりで賞められるのであろうということで書いたのでありますが、事實を申しますと、そういう苦心をして元氣囘復と書いたのでありますが、いい言葉がありますれば、滿點とは言えませんからお教え願つて結構であると思いますが、苦心した結果十分な知慧がまわらなかつたということをここに發表しましてお答えといたしておきます。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100104103X01519470929/23
cf.3 第1回国会 衆議院 決算委員会 第16号 昭和22年10月2日
002 戸叶里子
「七十三條の元氣囘復はレクリエーシヨンの譯語でしようが、今少しよい語に改めた方がよいと思います。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100104103X01619471002/2
068 岡部史郎
「日本語の法文その他におきまして外国語をなるべく用いないことが望ましいことは当然のことでございますが、世界各国との交流がはなはだしくなるにつれまして、新しい概念、新しい制度ができます場合におきまして、それが日本の事情にかなり慣熟して参るというような場合におきましては、これを使う方が一そうわかりかいい。しいて漢語を並べる必要はないのではなかろうかというのが大体の考え方でございまして、これはたばこであるとかランプであるとかいろいろございますが、最近におきましても、行政制度におきまして、あるいはユネスコそれからレクリエーションとかいう言葉がありますが、国家公務員法の制定の際におきましても、レクリエーションという言葉、これは非常にわかっている言葉でございますが、それを法文上使うのはいかがかということで、これを元気回復と法文にはうたってあるのでございます。しかし元気回復という言葉はとうとう国民の納得を得ませんで、レクリエーションという言葉でやっておりまして、レクリエーションであるとかアイソトープというような言葉を、しいて漢話に当てはめるとはいかがかと思いまして、そういう範囲におきまして使っておるわけであります。あるいはトップ・マネージメント、ミドル・マネージメントと申しますのも、経営学関係におきましてはずいぶん広く用いられておるわけでありまして、これをしいて漢語に訳しまして最高経営管理層とかなんとか訳しましては、かえって熟しないのではなかろうかということで、行政審議会の答申におきまして、トップ・マネージメント機構の合理化ということを使いましたので、政府もその行政機構改革の趣旨の場合におきましてその言葉を使ったわけでございます。決して特に外国語を使おうという趣旨ではございませんので、御了承願いたいと思います。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/102604889X03219570419/68
cf.5 第47回国会 衆議院 内閣委員会 第3号 昭和39年12月7日
127 受田新吉
「人事院総裁は、この間、六月号の月報を見ると、国家公務員法の例の職員の元気回復に関する事項の中で、この元気回復をかってに人事院規則でレクリエーションと読みかえるということをやっておる。当然国会の法律事項であるものを、かってに人事院規則で読みかえるような行為をされることは、これは法律学者としての総裁にあるまじきことだと思っておる。ひとつ御答弁願いたいと思います。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/127
128 佐藤達夫
「これは、思い出話をいたしますとたいへん長くなりますから省略をいたしますけれども、第一回国会の際に、受田委員と私との質疑応答がありまして、そして元気回復はおかしいじゃないかというような御指摘もありましたけれども、私どもはこれでいいということを確かに突っぱって、そのときに英語で申せばレクリエーションということばに当たることばでございますというところまで言わされたわけです。したがいまして、これはその当時から明らかであるごとくに、レクリエーションということばをその当時思い切って使えばよかったのに、そこまでそのことばが熟しておりませんために、元気回復ということばを使った、そして受田委員の御批判を受けた、そういういきさつです。今日においては、そういうレクリエーションということばが方々で使われております。法律でも使っておりますので、いさぎよくレクリエーションということばに直した。実体は少しも変わっておりません。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/128
129 受田新吉
「そうなんですが、これは法律の文句に出ておることばですから、それをかってに読みかえるような規則を出していいかどうかをお伺いしておる。当時の法制局長官と私は大いに議論したことがある。私はレクリエーションと読めということを暗に諷刺したけれども、あなたはお聞き取りにならなかった。このささやかな規定でも、この法律の文句を変える以上は、やはり法律改正に持っていくのが筋が通るのじゃないかと思ってお尋ねしておる。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/129
130 佐藤達夫
「いま申しましたように、ことばの意味は絶対同じであります。それは当時の速記録にも出ておるわけでありますから、当時を考えまして、この際レクリエーションにしたほうがよかろう、そのころの受田委員のおことばも思い出しての措置でございます。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/130
131 受田新吉
「それはけっこうです。けっこうですが、国家公務員法の中に元気回復、トッカピンなんかを飲むようなことばが出ておることは、これはちょっとおかしいですよ。これは一般国民に元気回復とかなんとかいうことを出されても、大いに元気を出すということばに疑念がないように、そして元気を回復するために非常に力のつく薬を飲むというような意味にとる人もありますから、そういう疑義を抱かれる文句は、この際すっきり法律の文句を改正するような方向に持っていかれたらどうか。適当な機会にそういう御措置をされるかどうかを伺います。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/131
※ 「トッカピン」は、現在も製造販売されている栄養ドリンクのこと(注:久保)。
132 佐藤達夫
「人事院の権限の実体に触れない法律の改正の場合には、いまのことばを直していただくということでよろしいと思います。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/132
133 受田新吉
「それでおきます。」
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/104704889X00319641207/133
cf.6 人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)(昭和三十九年人事院規則一〇―六)
(総則)
第一条 職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)
第二条 職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
(職員の自発性)
第三条 職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
(レクリエーション行事の実施基準)
第四条 レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
第五条 各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)
cf.7国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
(能率増進計画)
第七十三条 内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一 職員の保健に関する事項
二 職員のレクリエーションに関する事項
三 職員の安全保持に関する事項
四 職員の厚生に関する事項
② 前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。
cf.8 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
第二十七条の二 各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。
一 国会職員の教育訓練に関する事項
二 国会職員の保健に関する事項
三 国会職員の元気回復に関する事項
四 国会職員の安全保持に関する事項
五 国会職員の厚生に関する事項
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