三六協定

 三六(さぶろく)協定とは、それぞれの事業場ごとに、使用者と労働組合又は労働組合がない場合にはその事業場の過半数の労働者 との間で締結される、時間外勤務・休日勤務に関する協定をいう(労働基準法第36条)。

 この協定を労働基準監督機関に届ければ、協定の範囲内で時間外勤務・休日勤務を命じることができる。三六協定により認められた範囲を超えた時間外勤務・休日勤務は、労働基準法第32条に違反し、違法であり、使用者には刑事罰が科される(労働基準法第119条第1号・第32条)。


 地方公務員法研修において、「現業官公署の場合には、三六協定が締結されていれば、時間外勤務(超過勤務)を命じることができます。ホームページで三六協定を探したのですが、載っていませんでした。しかし、おそらく三六協定を結んでいるはずです。」と述べるのが定番だ。

 時間に余裕があれば、「住民や議員がきちんとその内容をチェックすることができるようにするため、ホームページに載せてガラス張りにすべきです。」と付け加えていた。


 ところが、下記の記事によると、47都道府県のうち、三六協定を締結していたのは22都府県にとどまったそうだ。人事課も組合も何をやっているのやら。。。県庁レベルでこれならば、締結していない市町村も多くあるだろう。。。

 う〜ん、労働基準法等の書き方が分かりにくいので、誤解されていることが原因かも知れない。

 地方公務員法研修は、初心者向けなので、説明を端折っているが、ここで説明しておく。


 まず、労働基準法第36条は、地方公務員に適用される。なぜならば、地方公務員法第58条第3項が労働基準法第36条を適用除外にしていないからだ。

 したがって、地方公務員についても、原則として、三六協定を締結しなければならない

 

 しかし、労働基準法第33条第3項は、公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、時間外勤務及び休日勤務を命じることができると定めている。

 したがって、労働基準法別表第一に掲げる事業(いわゆる現業)に従事する地方公務員については、原則通りに三六協定を締結しなければならない

 これに対して、労働基準法別表第一に掲げる事業以外の事業(いわゆる非現業)に従事する地方公務員については、例外的に三六協定の締結は不要ということなる。


 この点、労働基準監督局長の通達 1948年7月5日(基収1685号)も、同様に解している。

 (問)官公署では一般に労働時間の延長又は休日労働は本条<久保注:労働基準法第33条のこと。>第3項を適用し法第36条第1項による協定は不必要であるか。 

(答)官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く。)については見解の通り。


 注意を要するのは、労働基準法第33条第3項は、あくまでも「公務のために臨時の必要がある場合」に限定しているので、「公務のために臨時の必要がある場合」以外の場合に、時間外勤務及び休日勤務を命じるときには、原則に戻って、現業・非現業を問わず、三六協定が必要だという点だ。


 ただ、「公務のために臨時の必要がある場合」であるか否かの判断は、使用者の自由裁量に委ねられているので、裁量権の逸脱・濫用がない限り、使用者が「公務のために臨時の必要がある場合」だと判断すれば、たとえ三六協定が定められていなくても、実際には時間外勤務及び休日勤務を命令することができることになる


 この点、労働基準監督局長の通達 1948年9月20日(基収3352号)も、同様に解している。

(問)法第33条第3項の「公務のために臨時の必要がある場合」の認定権は、当該官公庁の使用者側にあるのか。又その範囲の基準如何。 

(答)「公務のために臨時の必要がある」か否かについての認定は、一応使用者たる当該行政官庁に委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものである。


 そのため、地方公務員については、三六協定は不要だと誤った認識が生まれた可能性がある。これが都道府県の半数近くが三六協定を締結していない原因の一つだと思われる。


 さらに、公立学校の教職員については、別の建て付けになっているので、注意が必要だ。

 労働基準法別表第一の第12号には、「教育、研究又は調査の事業」が挙げられているので、三六協定が必要なはずだが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(いわゆる給特法)第6条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令第2号により、同政令第2号に列挙されている4つの業務については、「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるとき」には時間外勤務を命じることが認められている

 したがって、この4つの業務については、三六協定は不要ということになる。


 しかし、列挙されている4つの業務であっても、「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるとき」以外の場合には、三六協定が必要だということになるが、「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるとき」か否かの判断は、使用者の自由裁量に委ねられているので、結局、使用者が「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるとき」だと判断すれば、たとえ三六協定が定められていなくても、時間外勤務を命じることができることになる


 4つの業務以外の業務については、三六協定が必要だが、この4つの業務の範囲自体が広く、4つの業務に該当するか否かの判断も、使用者の裁量に委ねられているため、使用者がこの業務は4つの業務に該当し、「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるとき」に当たると判断すれば、三六協定が定められていなくても、時間外勤務を命じることが認められることになる。


<追記>

 ネットで検索したら、自治労の『公務のための 「0からはじめる36協定」 新36協定様式版』がヒットしたので、リンクを貼っておく。

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www.jichiro-hokkaido.gr.jp



cf.1地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

(他の法律の適用除外等) 

第五十八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。 

2 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二章の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二章及び第五章の規定並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。 

3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。 

4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」と、同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法第三十九条第四項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする。 

5 労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。


cf.2労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

(労働時間) 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 

第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 

② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 

③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる

(時間外及び休日の労働) 

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 

 二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

  三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

  四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 

 五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

 ③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

 ④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。 

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。 

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 

 一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

  二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。 

 三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

 ⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

 ⑧ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

 ⑨ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

⑩ 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

 ⑪ 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係) 

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 

二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 

四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 

六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 

七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 

九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 

十一 郵便、信書便又は電気通信の事業 

十二 教育、研究又は調査の事業 

十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 

十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 

十五 焼却、清掃又はと畜場の事業


cf.3公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 

第六条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。 

2 前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。 

3 第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。 

 一 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日 

 二 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)


cf.4公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成十五年政令第四百八十四号)

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  一 教育職員(法第六条第一項に規定する教育職員をいう。次号において同じ。)については、正規の勤務時間(同項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、同条第三項各号に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次号において同じ。)を命じないものとすること。 

 二 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。

  イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

 ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

 ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務 

 ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務


源法律研修所

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