赤色汚染

 台湾で20日、民進党の頼清徳氏が新しい総統に就任した。


 下記の記事によると、「呉江浩・駐日中国大使は20日、日本の国会議員約30人が台湾でおこなわれた頼清徳(ライチントー)新総統の就任式に出席したことについて、「公然と台湾独立勢力に加担するもの」と非難した。在日中国大使館が日本の政治家や学者を招いた座談会で述べた。」

 「「日本という国が中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになる」とも述べた。」

 「座談会には、鳩山由紀夫元首相や社民党の福島瑞穂党首などが参加した。」(太字:久保)

 

 この大使の条件付宣戦布告に等しい恫喝に対して、鳩山由紀夫・福島瑞穂などの座談会出席者(全氏名を明らかにせよ。)が、なんら異議を述べず、唯々諾々と拝聴し、拳拳服膺していたとしたら、中国大使直属の工作員であると認定してよかろう。

 指令を出すならば、極秘裏にすればよいものを、台湾総統就任式の当日に座談会名目で公然と呼びつけるということは、真っ赤かに染まりすぎて今さら中国の工作員であることがバレても痛くも痒くもないほどの小物ということなのだろう。

 下記の記事にあるように、実際にはもっと巧妙に諜報活動を行なっている。


 なんにせよ、世の中には言ってよいことと悪いことがある。これを分らせるためにも、即刻、この大使を「ペルソナ・ノン・グラータPersona non grata」(好ましくない人物)として国外退去処分すべきだろう(外交関係に関するウィーン条約第9条、領事関係に関するウィーン条約第23条)。


cf.1外交関係に関するウィーン条約

第九条 

1 接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、使節団の長若しくは使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラータであること又は使節団のその他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。その通告を受けた場合には、派遣国は、状況に応じ、その者を召還し、又は使節団におけるその者の任務を終了させなければならない。接受国は、いずれかの者がその領域に到着する前においても、その者がペルソナ・ノン・グラータであること又は受け入れ難い者であることを明らかにすることができる。 

2 派遣国が1に規定する者に関するその義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内にこれを履行しなかつた場合には、接受国は、その者を使節団の構成員と認めることを拒否することができる。

cf.2領事関係に関するウィーン条約

第二十三条 ペルソナ・ノン・グラータであると宣言された者

1 接受国は、いつでも、派遣国に対し、領事官である者がペルソナ・ノン・グラータであること又は領事機関の他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。派遣国は、その通告を受けた場合には、状況に応じ、その者を召還し又は領事機関におけるその者の任務を終了させる。 

2 派遣国が1の規定による義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内に履行しなかつた場合には、接受国は、状況に応じ、1の規定に該当する者の認可状を撤回すること又はその者を領事機関の職員として認めることをやめることができる。 

3 接受国は、領事機関の構成員として任命された者について、接受国の領域に到着する前に又は既に接受国にあるときは領事機関における任務を開始する前に、受け入れ難い者であることを宣言することができる。この場合には、派遣国は、その者の任命を取り消す。 

4 1及び3の場合において、接受国は、派遣国に対し自国の決定の理由を示す義務を負わない。

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