固定資産税の代わりとなる交付金

 下記の記事によると、佐賀県は、県の担当者が長年見過ごしてきたことが原因で、2024年度までの47年間、鳥栖市にある県管理の浄水場用地に対する固定資産税の代わりとなる交付金2214万円が未交付だったと発表したそうだ。県は、地方自治法の消滅時効の規定に基づき、過去5年分の195万円を市に交付する方針らしい。

 昨年10月、鳥栖市職員が未交付に気付き、県に問い合わせて発覚したそうだから、この職員さんを褒めてあげてほしいものだ。


 きっと他の都道府県でも、同様のケースがあるのではないか。通常の地方自治法の教科書には載っていないからだ。

 市町村内に国や都道府県の施設がある場合には、一度、確かめてみることをお勧めする。

cf.1国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)

cf.2国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)

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