悪用された随契

 随意契約は、使い勝手が良い反面、公正さや価格の適正さを確保できないため、安易に用いることができず、地方自治法施行令第167条の2第1項で認められた場合に限って用いることができる。

 最近では、不適切な随契を一掃するため、随契ガイドラインを作成して、庁内に周知徹底を図る自治体が増えつつある。


 この点、平成22年度(2010年度)から繰り返し行われている奈良県橿原市のプロパンガス購入契約は、市内の14の業者が加盟する橿原プロパンガス商工協同組合と随意契約で行われており、100条委員会は、これを一般競争入札に改めるべきだとする報告書を市長に提出した。

 橿原市議会燃料油(白灯油、LP ガス)の 購入契約に関する100条調査特別委員会 調査報告書


 この点について、市議会議員さんがわかりやすく問題点を指摘しておられるサイトがあったので、リンクを貼っておく。

 橿原市の職員さんの中には、問題点を認識していた方がいらっしゃったはずだが、虎の尾を踏むことになりかねず、指摘しなかったのだとすれば、闇が深い。

 橿原市議会政治倫理条例第15条第1項に基づく公表

 𠮷川ひろお議員に対する議員辞職勧告決議 ←この議員さんは、一期目だから、問題の根は深い。

源法律研修所

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