成り済まし

 海外で韓国人が「アイ アム ザパニーズ」と言って、日本人に成り済ますという話をよく聞く。まさか学校や家庭で教えられているとは。。。

 「金完燮氏はかつて『親日派の弁明』(草思社)の中で、韓国では学校や家庭で「外国で悪い事をする時は日本人と名乗りなさい」と教わるというエピソードを紹介していました。また、アンチ日本で有名な韓流俳優チャ・スンウォンにいたっては「悪いことする時は必ず日本人と言うんだよ」と公言しています。」



 さて、例によって、母国韓国のイメージ悪化を恐れてのことだろうか、新聞やテレビは、「報道しない自由」に基づいて下記の事件を報道していない。


 韓国財閥企業LGグループのオーナー一家の長女(LG福祉財団代表)の婿ユン・グァン氏(ブルーラン・ベンチャーズ代表)が、2016年から2020年までに得た約221億ウォン(約23億1200万円)の配当所得に対する総合所得税を納付していなかったとして、韓国の税務署が123億7000万ウォン(約12億9400万円)余りを追徴課税した。

 これに対してユン氏は、自分はアメリカ国籍であり、韓国に滞在した期間が1年に183日未満のため非居住者と見なされるべきであり、納税義務がないと主張し、2023年に税務署を相手に不服訴訟を提起したところ、2025年2月6日、第一審で敗訴した。


 問題なのは、ユン氏の国籍だ。

 ユン氏が「韓国では「アメリカ市民権者」であると主張し、税金の免除を求めたが、アメリカの税務申告書には国籍が「日本」と記載されていたことが明らかになった。

 偽造書類を用いてグアテマラ国籍を取得し、これを基にアメリカの市民権を獲得したとの疑惑まで浮上した。これは虚偽の外国人身分を利用した脱税の試みにとどまらず、“兵役逃れ”の問題にも発展する可能性がある。」(太字・下線:久保)

 ユン氏が本当に日本国籍を有するのかどうかについては不明だ。仮に日本国籍を有するとして、認知による国籍取得(国籍法第3条)なのか、帰化による国籍取得(国籍法第4条)なのかも不明だ。


 我が国の国籍法には、認知された子の国籍の取得に必要な届出について、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する旨の規定があるだけで(第20条)、国籍詐称に対する罰則規定がないが、日本のパスポートを不正取得した場合には、旅券法に罰則規定があり(第23条)、国外犯も処罰される(第24条)。


 また、諸外国の国籍法には、帰化の取消規定が置かれているのに、我が国の国籍法には、帰化の取消規定がない。

 しかし、行政法総論で学ぶ行政処分の職権取消の法理から、帰化の取消は、理論的に可能であるし、現に内閣もその旨答弁している。

 すなわち、「一般論として申し上げれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づき帰化許可処分が行われた場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているが、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されるものである。」

 仮にユン氏が韓国籍だとした場合、財閥一家の一員ですら日本人に成り済ます以上、成り済まし事件は、稀有なことではなく、氷山の一角にすぎないと思われる。

 法整備をきちんとすべきだ。




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