これまで少額随契で行なっていた自治体発注の工事が、資材高騰の煽りを受けて、競争入札で実施せざるを得なくなったため、事務処理の効率が悪くなった。
そこで、地方自治法施行令の一部を改正して、「都道府県・政令市の発注工事については、基準額を現行の250万円から400万円に引き上げる。政令市以外の市区町村については、現行の130万円から200万円に引き上げる」旨の政令を閣議決定したそうだ。
これに合わせて、各自治体の財務規則の改正が必要になる。
これまで少額随契で行なっていた自治体発注の工事が、資材高騰の煽りを受けて、競争入札で実施せざるを得なくなったため、事務処理の効率が悪くなった。
そこで、地方自治法施行令の一部を改正して、「都道府県・政令市の発注工事については、基準額を現行の250万円から400万円に引き上げる。政令市以外の市区町村については、現行の130万円から200万円に引き上げる」旨の政令を閣議決定したそうだ。
これに合わせて、各自治体の財務規則の改正が必要になる。
源法律研修所
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