ややこしいことを言うようだが、条例を廃止するには、当該条例を廃止する条例(廃止条例)を制定しなければならない。
奈良県の三郷町(さんごうちょう)議会が、3月17日に「三郷町信貴の湯温泉観光施設の設置及び管理に関する条例 (令和3年7月20日 条例第18号)」を廃止する条例案を可決した。
この温泉観光施設は、内閣府の交付金を使って整備されており、その際に予定した民間企業への無償譲渡を可能とする時期を6年前倒しにするために、当該設置条例を廃止したそうだ。
ところが、3月21日、内閣府から前倒しを承認できないとの連絡があったため、3月31日、町議会は、当該設置条例を廃止する条例を廃止する条例案を可決した。
珍しい事例だ。
当該設置条例を廃止する条例が3月17日に即日施行されていた場合には、これを廃止したくても、当該設置条例自体がすでに消滅しているので、廃止できないが、おそらく即日施行ではなかったため、当該設置条例を廃止する条例を廃止する条例案を可決できたのだろう。
議案がネットにアップされていないので、確かめようもないが。
<追記>
ずいぶんお粗末な運用だったようだ。
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