町長が自身に対する不信任議決を要望?

 普通地方公共団体の長は、自由に議会を解散することができないのであって、長に対する議会の不信任議決があった場合に、議会を解散することができるにすぎない(地方自治法第178条第1項)。


 これを知らず、調べもせずに、スタッフやブレーンに訊ねもせずに、記者会見で得意げに「私が当選したら都議会を冒頭解散します!」と選挙公約の1番目に掲げて赤っ恥をかいたのが小池百合子都知事だ。

 小池都知事は、面の皮が厚いのだろうか、この点について素知らぬ顔をしている。これぞ厚顔無恥。


 この解散について、面白い記事があった。


 大阪府田尻町(たじりちょう)の町長が、自身に対する不信任議決をするよう議会に要望しているそうだ。

 前代未聞だが、町長さんは、小池都知事とは異なり、不信任議決がなければ議会を解散できないことをご存知のようだ。


 町が進める文化施設の建設の是非を巡って、町長と議会の対立が深刻なので、町長としては、議会を解散し、同時に町長を辞職して、議員選挙と町長選挙を同時に実施し(同時選挙の方が選挙費用が安上がりだし、町長を辞職して町長選を実施するのがフェアーだからだろう。)、民意を問いたいらしい。

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