海の便衣兵

 南京戦において、旧日本軍は、便衣兵(民間人を装って戦闘行為を行う兵士)に悩まされた。


 戦争も、法に基づかねばならない。便衣兵は、ハーグ陸戦条約第23条第2項で禁止されている。便衣兵であるか否かは、同条約第1条で交戦者(戦闘員)の軍服着用が規定されており、同条約第3条には戦闘員であることを示さないで戦闘行為を行おうとしている者は、便衣兵として捕虜待遇を受ける資格がないとされている。

 つまり、便衣兵は、殺されても文句は言えないし、純粋の民間人が巻き添えとなって死亡しても、それは便衣兵を用いた国の責任ということになる。


 下記の記事によると、「中国側は同時に日米安全保障条約に基づく米国の軍事介入を難しくするため、漁民を装う民兵の尖閣上陸も考えている」らしい。


 海の便衣兵だ。自衛隊は、領土を防衛するため、戦時国際法に従って、躊躇(ためら)うことなく、海の便衣兵を攻撃すればよい。

 漁民を装う民兵が尖閣上陸した際に、愛国心に欠け、優柔不断な社会主義者石破茂氏ではなく、フォークランド紛争時のマーガレット・サッチャー英国首相のような愛国心のある腹が据わった人物が首相であることを願うばかりだ。


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