疾風怒濤のような新採研修がやっと終わった。朝から夕方まで講義をすること自体は、エネルギーの消費が激しいとはいえ、苦ではないのだが、腰痛持ちにとって座れない通勤電車は、苦痛だ。毎朝5時に起床して、湿布薬を貼って出勤した。帰宅したら、疲れがドッと出て爆睡。ブログの更新ができなかった。
さて、鹿児島長島町の小学校に勤務していた40歳の女性教諭が窃盗事件を起こした。
「県教委によりますと、元教諭は去年1月おにぎりを盗み、その後、在宅起訴。去年9月に懲役10か月・執行猶予2年の有罪判決がいいわたされ、10月に刑が確定しました。 元教諭はこの時点で失職しましたが、その後4か月間、授業を続けました。そして今年2月、再びおにぎりなどを盗んだとして現行犯逮捕されました。」
この教諭は、4か月間の給与を受け取っている一方で、鹿児島県は、この教諭から労務の提供を受けているので、相互の不当利得返還請求権(民法第703条・第704条)が相殺され(民法第505条)、この教諭は、給与を返還する必要はない。
上記記事で、行政法が専門の宇那木正寛鹿児島大学教授が、「教員も含めて一般の公務員は高い倫理観と順法精神を求められる。犯罪等に該当する行為があった場合、報告する義務を課すということも不当ではないと思う」と述べておられる。
まったく同感だ。地方公務員法若しくは教育公務員特例法を改正するか、又は条例で報告義務を課すべきだろう。
しかし、宇那木教授が、「職員のプライベートなところまで教育委員会が踏み込んで調査するというのは、少し行きすぎかなと思っているので、(職員の刑事処分歴を)具体的に調査しないというのは特におかしいとは思わない」と述べておられる点については、賛成しかねる。
欠格条項である「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)に該当するかどうかは、職員のプライベートではないからだ。
公職選挙法第11条の公民権停止規定に該当するかどうかを前科者カードで調査できる以上、同じ欠格条項である地方公務員法第16条第1号についても、同様に調査できるように法改正すべきだ。
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