セネカは、Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua.ネーモー・パトリアム・クィア・マグナ・エスト・アマト、セド・クィア・スア「偉大だから祖国を愛するのではなく、むしろ自分の国だから愛するのだ」と述べている。
これまでもこのブログで述べてきたように、諸外国に比べて、我が国は、帰化を簡単に認めすぎているため、日本に対する愛国心や忠誠心に欠ける者も日本国籍を取得できてしまう。
しかも、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」という憲法第18条を根拠に、徴兵制は、憲法上認められないというのが政府見解であるため、将来母国と日本が交戦状態に陥ったとしても、母国に銃口を向けるおそれがないので、母国に対する愛国心・忠誠心を抱きつつ日本国籍を取得することに心理的抵抗がない。
戦前のような帰化人の権利制限もないし、帰化の取消や国籍剥奪もないし、スパイ防止法もない。
日本に対する愛国心や忠誠心がなく、むしろ嬉々として反日活動や帰化前の母国のために活動をしている帰化人やその子孫である議員、官僚、経済人、学者、記者、評論家、市民活動家、芸能人等が多くいるのは、主としてこのような帰化制度及びこれに関連する制度の欠陥に由来する。
これまでは印刷された官報を遡(さかの)って見ていけば、誰が帰化人かが判ったのだが、令和7年4月1日施行の官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)及び官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)によって、官報が電子化され、しかも、帰化に関する告示は、プライバシー等の配慮を理由に、公開から90日を経過すると閲覧できなくなってしまった。
しかも、いわゆる選択的夫婦別姓が導入されると、世帯単位の戸籍制度自体を維持できなくなり、個人単位の戸籍制度に改悪されるか、又は戸籍制度自体が廃止されるかするだろうから、戸籍で帰化人やその子孫であるかどうかを遡って調べることもできなくなる。
米国では、アイルランド系移民の子、イタリア系移民の子など、出自を明らかにすることが当たり前のように行われていることからも明らかなように、帰化人やその子孫であることは、プライバシーに属するものではない(我が国の憲法学者は、プライバシーに属すると主張するだろうが。)。
むしろ、米国では、国家安全保障を根拠として、帰化人は、大統領になれないし、一定の年限を過ぎなければ連邦議会議員になることもできないなど、一定の権利制限を受ける。
帰化人やその子孫であることを理由とする不合理な差別が許されないことは、言うまでもないが、だからといって、国家安全保障を蔑ろにしてよいわけではない。
せめて米国並みに帰化要件を厳格化し、帰化人の権利制限、帰化の取消や国籍剥奪も実施するとともに、帰化に関する告示は、90日経過後も閲覧できるようにすべきだ。
<追記>
「官報 帰化」で国会会議録を検索してみたが、官報については議論されているけれども、帰化に関する告示が90日経過すると閲覧できなくなることについては、議論されていなかった。
岸田内閣は、碌なことをしない。
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