国賠請求訴訟の被告は、国又は公共団体

 弁護士を付けない本人訴訟の場合、裁判所は、親切な対応をすると聞いていた。


 ところが、下記の記事によると、必ずしもそうではないようだ。

担当した裁判官の読解力にも問題があるようだ。


cf.国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる

 ② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

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